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台湾が「両岸同性パートナー婚姻登記フロー」を2026年8月31日に公表 中国大陸籍との手続きを明確化

台湾内政部移民署は2026年8月31日、台湾と中国大陸の同性パートナーが台湾で婚姻登記するための手続指針を公表した。入境、面談、婚姻登記が連動するため、一般の外国籍同性婚とは異なる確認が必要となる。

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台湾が「両岸同性パートナー婚姻登記フロー」を2026年8月31日に公表 中国大陸籍との手続きを明確化

台湾内政部移民署は2026年8月31日、台湾と中国大陸の同性パートナーが台湾で婚姻登記するための手続指針を公表した。入境、面談、婚姻登記が連動するため、一般の外国籍同性婚とは異なる確認が必要となる。

SUMMARY

この記事のポイント

  • 台湾移民署が2026年8月31日に専用フローを公表
  • 台湾・中国大陸の同性婚では入境、面談、戸政登記が連動
  • 古い運用情報ではなく最新の移民署指引を確認する必要がある
SECTION01

結論・今回のポイント

台湾内政部移民署は2026年8月31日、「兩岸同性伴侶在臺辦理結婚登記流程指引」を公表しました。台湾と中国大陸の同性パートナーにとって重要な最新動向です。台湾では同性婚制度が存在しますが、中国大陸籍のパートナーとの婚姻は、一般の外国籍同性パートナーと同一のルートではなく、台湾地区と大陸地区の関係を規律する法制度、入境事由、面談、戸政での婚姻登記を一体として確認する必要があります。

SECTION02

背景と制度

台湾の政府婚姻登記案内は、台湾人と未承認国の外国籍同性パートナーや香港・マカオ居民についても一定の条件の下で同性結婚登記を認めています。一方、中国大陸地区の人民については、台湾地区與大陸地区人民関係条例等が関係するため、別途の行政管理が必要とされていました。今回、移民署が専用のフロー指引を公表したことで、両岸同性カップルが確認すべき行政手続がより明確になった点が重要です。

SECTION03

誰に関係するか

台湾籍と中国大陸籍の同性カップルが直接の対象です。また、台湾で婚姻後に日本へ移住する夫婦、台湾または中国大陸で形成された身分関係を日本の在留・家族関係手続で利用する場合にも参考になります。ただし、台湾で婚姻登記が成立したことと、日本における在留資格やその他の法的効果は別に判断されます。

SECTION04

実務上の流れ

移民署は今回、詳細フロー、簡易フロー、FAQを公表しています。両岸間では大陸籍当事者の台湾への入境、本人確認、婚姻意思の確認に関する面談、必要文書の確認、戸政事務所での結婚登記など複数機関が関係します。そのため、通常の外国籍同性婚のように外国の婚姻状況証明を持参して戸政事務所だけで完結すると考えない方が安全です。

SECTION05

必要書類を準備する際の注意

台湾側の戸政手続では、結婚書約、本人確認資料、必要に応じて外国・域外で作成された婚姻・身分関係資料などが問題となります。中国大陸で作成された文書は、台湾で一般の外国公文書と同じ方法で扱われるとは限らず、指定された検証手続が必要です。具体的な必要書類は当事者の現在地、入境資格、過去の婚姻歴等により変わるため、移民署の最新指引を基準にしてください。

SECTION06

国際結婚への影響

今回の指引は、国籍・地域の違いだけで婚姻の可否を一律判断できないことを示しています。特に台湾、中国大陸、日本の三地域にまたがって生活する夫婦では、台湾での婚姻成立、台湾での居留、日本での在留資格、各国・地域での身分証明を切り分けて考える必要があります。

SECTION07

注意点と最終確認先

2026年8月31日に出たばかりの指引であるため、古いブログやSNSの情報では現在の運用を正確に反映していない可能性があります。台湾内政部移民署、戸政事務所、大陸委員会等の最新情報を確認し、個別ケースでは担当機関へ直接照会してください。