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台湾政府が2026年版の結婚手続きを更新 外国籍配偶者は中文姓名声明・婚姻状況証明に注意

台湾政府の2026年最新案内では、台湾人と外国人の婚姻登記について、外国籍配偶者の旅券・居留証、中文姓名声明書などを整理。外国書類の驗證や特定国籍配偶者の面談制度にも注意が必要だ。

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台湾政府が2026年版の結婚手続きを更新 外国籍配偶者は中文姓名声明・婚姻状況証明に注意

台湾政府の2026年最新案内では、台湾人と外国人の婚姻登記について、外国籍配偶者の旅券・居留証、中文姓名声明書などを整理。外国書類の驗證や特定国籍配偶者の面談制度にも注意が必要だ。

SUMMARY

この記事のポイント

  • 台湾政府が2026年7月に結婚登記情報を更新
  • 外国籍配偶者は旅券等に加え中文姓名声明書などが必要
  • 外国文書の驗證・中文訳・6か月以内の婚姻状況証明に注意
SECTION01

結論・今回のポイント

台湾の政府ポータル「我的E政府」は2026年7月29日、結婚登記に関する案内を更新し、台湾人と外国人が結婚する場合の基本書類や手続を整理しています。台湾の婚姻は登記が重要な意味を持つため、婚礼を行っただけでは足りず、戸政事務所で必要な登記を完了することが実務上重要です。外国籍配偶者がいる場合には、台湾人同士の結婚より確認すべき書類が多くなります。

SECTION02

背景と制度

台湾国内で婚姻を成立させる場合、原則として結婚当事者が戸政事務所で結婚登記を行います。政府の2026年案内では、結婚書約には2人の証人の署名が必要とされ、台湾籍当事者について国民身分証、戸口名簿、写真等が案内されています。一方が外国籍の場合には、外国人側の旅券または居留証、「取用中文姓名聲明書」などが追加されます。

SECTION03

誰に関係するか

日本人と台湾人の結婚、台湾に移住予定の外国人配偶者、外国で結婚した後に台湾の戸籍へ婚姻を反映させる人が対象です。また、外国籍配偶者の国籍が台湾外交部の指定する「特定国家」に該当する場合は通常と異なる面談・書類検証手続が必要となる可能性があり、国籍ごとの確認が欠かせません。

SECTION04

必要書類・申請先・手続

台湾政府の案内では、一方が外国人の場合、2名の証人が署名した結婚書約、台湾籍当事者の身分証・戸口名簿、外国籍配偶者の旅券または居留証、外国籍配偶者の中文姓名声明書などが基本資料として示されています。台湾国外で作成された婚姻証明、婚姻状況証明などについては、台湾の駐外館処による驗證や中文訳が必要になる場合があります。婚姻状況証明については発行から6か月以内という取扱いが示されているため、早過ぎる取得には注意が必要です。

SECTION05

特定国籍の場合の面談

台湾外交部が定める特定国家の外国人と台湾人が結婚する場合、外国籍配偶者の原属国で先に婚姻を成立させ、婚姻証明を台湾の駐外館処へ提出し、面談と文書驗證を経て台湾の戸政機関で登記する流れとなるケースがあります。すべての外国人配偶者に同じ面談が課されるわけではないため、自分の国籍が対象かを領事事務局で確認する必要があります。

SECTION06

日本人との国際結婚への影響

日本人と台湾人の場合、日本で先に婚姻を成立させるのか、台湾で先に行うのかによって準備する書類が変わります。日本で発行された戸籍謄本、婚姻証明、受理証明等を台湾で使用する場合は、どの書類に驗證が必要なのかを台湾側に確認してください。台湾で婚姻を成立させた後、日本人側の戸籍へ反映する手続も別途必要です。

SECTION07

注意点と最終確認先

外国人との婚姻では、書類の発行日、有効期限、中文訳、駐外館処の驗證の有無が受付可否を左右します。ネット上の古い体験談だけで書類を揃えず、予定している戸政事務所、台湾外交部領事事務局、台湾の駐日代表処などへ事前確認することが安全です。