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シンガポールで日本人が結婚する手続|ROM申請・21日前ルール・日本への婚姻届

シンガポールの民事婚について、ROMへのMarriage Application、最低21日前の申請、宣誓、Solemniserと証人、日本戸籍への婚姻届まで日本人向けに解説する。

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シンガポールで日本人が結婚する手続|ROM申請・21日前ルール・日本への婚姻届

シンガポールの民事婚について、ROMへのMarriage Application、最低21日前の申請、宣誓、Solemniserと証人、日本戸籍への婚姻届まで日本人向けに解説する。

SUMMARY

この記事のポイント

  • 民事婚はROMを通じて手続しMarriage Applicationは婚姻日の最低21日前までに提出
  • 認可Solemniserと証人2人が必要
  • 外国方式で婚姻成立後、日本人は原則3か月以内に日本へ婚姻届を行う
SECTION01

結論・今回のポイント

シンガポールで民事婚を成立させる場合、Registry of Marriages、ROMのオンライン手続を中心に進めます。2026年時点の政府案内では、希望する婚姻挙行日の少なくとも21日前までにMarriage Applicationを提出する必要があり、申請は挙行予定日の最大6か月前から可能です。婚姻には認可されたSolemniserと2人の証人が必要で、書類確認・宣誓を経てSolemnisationを行います。

SECTION02

背景と制度

シンガポールには民事婚とイスラム婚で異なる制度があります。本記事はRegistry of Marriagesで扱う民事婚を対象としています。イスラム婚についてはRegistry of Muslim Marriagesの制度が適用されるため、同じ手順だと考えてはいけません。日本人とシンガポール人、日本人とシンガポール永住者、日本人同士など、当事者の身分によって本人確認方法やオンラインで完結できる範囲が異なる場合があります。

SECTION03

誰に関係するか

シンガポール人と結婚する日本人、シンガポールに駐在・居住している日本人、第三国籍者とシンガポールで婚姻する日本人に関係します。過去に婚姻歴がある場合には、離婚や元配偶者の死亡によって現在婚姻可能であることを証明する必要があります。

SECTION04

必要書類・申請先・期限

政府のOur Marriage Journeyでは、婚姻予定日、会場、証人2名を決め、認可されたSolemniserを手配したうえでMarriage Applicationを提出する流れが案内されています。申請には本人および婚約者、証人の身分情報等が必要です。外国人は旅券等の外国人用身分証明を準備し、過去に婚姻していた場合は該当する離婚証明等を用意します。外国語書類は英語の正式な翻訳を求められることがあるため、ROMが指定する最新要件を確認します。

申請後は書類確認とWomen’s Charterに基づく宣誓を行い、予定日にSolemniserが婚姻を挙行します。Marriage Applicationは少なくとも21日前までに提出しなければならず、申請から6暦月を過ぎると失効するため、日程管理が重要です。婚姻成立後、日本人は日本の戸籍へ婚姻を反映する必要があります。在シンガポール日本国大使館は、シンガポール等の外国方式で婚姻が成立した場合、婚姻成立日から3か月以内の届出を案内しています。

SECTION05

日本人と外国人の国際結婚への影響

日本側へ提出する際は、ROMが発行するCertificate of Marriageが重要です。在シンガポール日本国大使館はCeremonial Certificate of Marriageではなく、ROM発行のCertificate of Marriageを使用するよう案内しています。婚姻が戸籍へ反映されるまで一定期間を要するため、その後すぐ配偶者ビザや別の行政手続を行う予定がある場合はスケジュールを組んでおくことが重要です。

SECTION06

注意点と最終確認先

シンガポールで結婚したからといって外国人配偶者の長期滞在資格が自動的に認められるわけではありません。日本人がシンガポール人と結婚してシンガポールに居住する場合や、逆にシンガポール人配偶者が日本へ移住する場合は、婚姻登録とは別にそれぞれの国の入管手続が必要です。また、シンガポール人と外国人の結婚ではLTVP制度との関係が重要になるため、居住先まで含めて結婚前から計画することが望まれます。婚姻手続はOur Marriage JourneyとROM、日本への届出は在シンガポール日本国大使館で最終確認してください。