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シンガポール国際結婚2026 外国人は31日連続滞在要件、結婚後のLTVPは婚姻だけでは保証されない

シンガポール政府の2026年現行案内では、当事者に外国人が含まれる場合、申請前に少なくとも一方がシンガポールへ31日連続滞在する要件がある。結婚後の外国人配偶者LTVPは別審査となる。

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シンガポール国際結婚2026 外国人は31日連続滞在要件、結婚後のLTVPは婚姻だけでは保証されない

シンガポール政府の2026年現行案内では、当事者に外国人が含まれる場合、申請前に少なくとも一方がシンガポールへ31日連続滞在する要件がある。結婚後の外国人配偶者LTVPは別審査となる。

SUMMARY

この記事のポイント

  • 外国人を含む婚姻では31日連続滞在要件を確認
  • 双方外国人の場合のROM申請料は現行案内でS$380
  • シンガポール人との婚姻はLTVP承認を自動的に保証しない
SECTION01

結論・今回のポイント

シンガポールで外国人を含む民事婚を行う場合、2026年のRegistry of Marriages(ROM)の現行案内では、婚姻当事者の一方が外国人であるとき、少なくとも一方が婚姻申請前にシンガポールへ31日間連続して滞在していることが必要です。到着日は31日に算入されません。また、シンガポール国民と結婚したからといって外国人配偶者のLong-Term Visit Pass(LTVP)が自動承認されるわけではありません。

SECTION02

背景と制度

シンガポールでは民事婚をRegistry of Marriagesが管理しています。双方が外国人の場合でも婚姻することは可能ですが、少なくとも一方が申請前に31日連続してシンガポールに実際に滞在している必要があります。この31日は申請直前でなくてもよく、過去の1回の連続滞在によって満たせる場合があると政府は案内しています。

SECTION03

誰に関係するか

日本人とシンガポール人、日本人を含む外国人同士など、シンガポールで婚姻成立を希望するカップルに直接関係します。特に短期旅行だけで現地結婚を考える場合、31日要件を満たしていないため予定どおり申請できないケースがあります。過去の渡航履歴を確認してから式場や航空券を確定することが重要です。

SECTION04

必要書類と実務

外国人の場合は旅券、シンガポールでの滞在・在留資格に関する資料、婚姻歴がある場合は離婚・死亡に関する資料等が必要になります。双方が短期滞在資格の外国人であるケースでは、政府案内上、各本国の大使館や政府機関が発行する婚姻障害がないことを示す書類を求められる場合があります。外国文書は原本または認証された写しが原則となり、英語以外の資料は認証された英訳が必要となる場合があります。

SECTION05

申請期限と費用

2026年2月24日更新のROM案内では、婚姻申請は提出後6か月で失効します。申請料は、当事者の一方がシンガポール国民または永住者の場合S$42、双方外国人の場合S$380と案内されています。婚姻式には原則として2人の証人が必要です。

SECTION06

LTVPとPMLA

シンガポール国民と外国人のカップルが結婚後シンガポールに長期居住する予定なら、ICAは婚姻前のPre-Marriage Long-Term Visit Pass Assessment(PMLA)の利用を強く推奨しています。PMLAは無料で、結果は原則1か月以内。婚姻前にPMLAを行ったカップルは、結婚後のLTVP申請処理が通常最長6か月のところ原則6週間となる案内があります。しかしPMLAが肯定的でもLTVPの正式承認ではありません。

SECTION07

注意点と最終確認先

現在・過去のWork Permit保有者がシンガポール国民または永住者と結婚する場合、MOMの事前承認が必要となるケースがあります。婚姻登記、滞在資格、就労資格を混同せず、ROM、ICA、必要に応じMOMの最新情報を確認してください。