日本の在留カードが2026年6月14日から新様式へ 国際結婚で日本移住する外国人配偶者も対象
日本では2026年6月14日から在留カードが新様式となり、特定在留カード制度も開始。1歳以上の中長期在留者は顔写真表示の対象となり、日本へ移住する外国人配偶者も確認が必要だ。
この記事のポイント
- 2026年6月14日から在留カードが新様式
- 原則1歳以上が顔写真表示の対象へ変更
- 婚姻成立と在留カード・在留資格取得は別手続
結論・今回のポイント
2026年6月14日から、日本の在留カード制度に大きな変更が入りました。出入国在留管理庁によると、新様式の在留カードが導入され、マイナンバーカードの機能を付加するための措置が講じられた「特定在留カード」制度も始まっています。また、従来は16歳未満では在留カード写真が不要だった取扱いが変わり、2026年6月14日以降に交付されるカードでは原則として1歳以上が顔写真表示の対象となっています。
背景と制度
在留カードは、日本に中長期間在留する外国人について、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労可否等を示す公的な証明書です。日本人と外国人が結婚し、外国人配偶者が「日本人の配偶者等」などで日本へ移住する場合も、中長期在留者に該当すれば在留カードが交付されます。
誰に関係するか
これから日本へ移住する外国人配偶者、在留期間更新や在留資格変更により新しいカードを受け取る人、外国籍の子どもがいる国際家庭に関係します。特に乳幼児について、以前の「16歳未満は写真不要」という情報をそのまま使うと、2026年6月14日以降の現行制度と合わなくなるため注意してください。
在留カードと婚姻の関係
在留カードは婚姻証明書ではありません。日本人と婚姻した外国人が、日本国内に住むための在留資格を取得し、その許可に基づき交付されるものです。したがって、結婚届を提出しただけで自動的にカードが発行されたり、現在の短期滞在資格が自動的に配偶者資格へ変更されたりするわけではありません。婚姻成立と在留審査を別々に考える必要があります。
実務上の確認事項
新規入国、在留資格変更、更新等の際には、申請内容に応じて写真を含む所定資料を提出します。特に1歳以上の子どもが対象となる申請では、顔写真の準備が必要になる場合があります。また新様式導入後も旧カードが直ちに無効になるわけではなく、現在所持するカードの有効期限や交換時期を個別に確認する必要があります。
国際結婚後の生活への影響
日本移住後は、在留カードだけでなく市区町村での住居地届出、健康保険、年金、マイナンバー、銀行、携帯電話、就労等の各種手続が続きます。「日本人の配偶者等」は就労活動について一般的な就労資格のような職種制限を受けない身分系在留資格ですが、具体的な在留状況を常に適法に維持する必要があります。
注意点と最終確認先
2026年6月の制度変更前に作成された自治体・民間サイトには旧写真基準が残っている場合があります。カード申請時は出入国在留管理庁の最新ページを確認してください。