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シンガポールで国際結婚する方法|外国人の31日滞在要件とROM婚姻登録

シンガポールのCivil Marriageについて、外国人が関係する場合の31日連続滞在要件、ROM申請、Work Permit保持者の注意、日本戸籍への届出を解説します。

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シンガポールで国際結婚する方法|外国人の31日滞在要件とROM婚姻登録

シンガポールのCivil Marriageについて、外国人が関係する場合の31日連続滞在要件、ROM申請、Work Permit保持者の注意、日本戸籍への届出を解説します。

✓ 一次情報確認済み(2026-09-07確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 外国人が関係する婚姻では31日間連続滞在の要件を確認する
  • Work Permit保持歴がある場合はMOM承認が必要となるケースがある
  • シンガポール婚姻後は日本の戸籍への届出を別途行う
SECTION01

結論・今回のポイント

日本人を含む外国人がシンガポールでCivil Marriageを行う場合、Registry of Marriages、ROMの制度に従って婚姻申請とsolemnisationを進めます。重要なのは、当事者の一方が外国人の場合、原則として申請前に当事者のいずれかがシンガポールで少なくとも31日間連続して滞在していることが求められる点です。この31日は到着日を含まず、必ずしも婚姻申請直前の滞在である必要はないと公式案内されています。

SECTION02

背景と制度

シンガポールのOur Marriage Journey公式サイトは、Civil Marriageについて外国人が含まれる場合の追加条件を明示しています。双方が外国人の場合でも、少なくとも一方が31日間連続してシンガポールに滞在した実績を持つ必要があります。二人ともShort Term Visit Passで滞在している場合には、それぞれの本国大使館または政府機関が発行する婚姻障害がないことを示すLetter of No Impediment to Marriageなど追加資料が求められる場合があります。

SECTION03

誰に関係するか

シンガポール人と結婚する日本人、日本人と第三国籍者がシンガポールで結婚するケース、双方が外国人でシンガポールを婚姻地として選ぶケースに関係します。また、外国人側が現在または過去にWork PermitやTraining Work Permitを保有していた場合、シンガポール市民または永住者との結婚についてMOMの承認が必要になるケースがあるため特に注意が必要です。

SECTION04

申請・必要書類・実務

まず31日連続滞在の条件を満たしているか確認し、その後ROMのオンライン手続を利用して婚姻申請を進めます。旅券、シンガポールの在留パス、過去の婚姻がある場合の離婚・死別関係書類など、当事者の状況によって追加資料が変わります。双方が短期滞在者の場合のLetter of No Impedimentは、予定するsolemnisationの日からみた発行時期にも条件が設定されているため、早すぎる取得にも注意が必要です。

SECTION05

日本人の戸籍への影響

シンガポール方式で婚姻が成立した日本人は、日本の戸籍へ婚姻事実を反映する必要があります。在シンガポール日本国大使館は、外国方式で成立した婚姻について成立日から3か月以内の婚姻届を案内しています。3か月を経過して届け出る場合は遅延理由書が必要になります。また外国人配偶者の氏に合わせて日本人の氏を変更する制度には別途期限があるため、希望する場合は早めに確認してください。

SECTION06

注意点と最終確認先

シンガポールの婚姻成立、日本戸籍への届出、日本への長期移住は三つの異なる手続です。シンガポールで結婚したからといって外国人配偶者が自動的に日本に居住できるわけではありません。ROMの最新条件はOur Marriage Journey、日本側戸籍は在シンガポール日本国大使館、日本移住については出入国在留管理庁を確認してください。Work Permit歴がある場合にはMOMへの確認も必須です。