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香港で日本人が結婚する方法 15日間の公告と3カ月の有効期間を理解する

香港では国籍や居住要件にかかわらず婚姻できますが、原則として婚姻予定通知を提出し15日間の公告期間を経る必要があります。日本人が香港で結婚する際の期限と日本への婚姻届を解説します。

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香港で日本人が結婚する方法 15日間の公告と3カ月の有効期間を理解する

香港では国籍や居住要件にかかわらず婚姻できますが、原則として婚姻予定通知を提出し15日間の公告期間を経る必要があります。日本人が香港で結婚する際の期限と日本への婚姻届を解説します。

✓ 一次情報確認済み(2026-09-16確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 香港では国籍・居住要件を問わず婚姻可能
  • 婚姻予定通知後15日間の公告が必要
  • 通知から3カ月以内に婚姻しなければ通知が失効する
SECTION01

結論・今回のポイント

香港で婚姻する場合、当事者の国籍を問わず、原則として事前にNotice of Intended Marriage(婚姻予定通知)を提出しなければなりません。香港入境事務処によると、通知は少なくとも15日間公告され、法定要件を満たせばRegistrar of Marriagesの証明書が発行されます。また婚姻は通知提出から3カ月以内に行う必要があり、期限を過ぎれば通知は失効して再手続きが必要です。日本とは手続きの順番が異なるため、旅行日程だけで結婚日を決めないことが重要です。

SECTION02

香港の婚姻制度

香港入境事務処は、婚姻当事者について香港居住要件を設けておらず、国籍も問わないと案内しています。このため日本人同士、日本人と香港居民、日本人と中国本土出身者などが香港で婚姻すること自体は可能です。ただし、相手方の国籍やその後の戸籍・身分登録は別問題であり、香港で結婚すれば各国の行政登録まで自動的に終了するわけではありません。

SECTION03

婚姻予定通知と期限

香港で婚姻するには、所定のForm MR1(S)による婚姻予定通知をMarriage Registryへ提出します。香港入境事務処によると、婚姻日は通知提出から少なくとも15日後で、かつ3カ月以内でなければなりません。通知は少なくとも15 clear days公告され、その間に法律上認められた異議がなく、要件を満たした場合に婚姻を進められます。2026年9月確認時点で通知の提出・公告に関する所定手数料はHK$305と案内されています。

SECTION04

必要書類と実務

通知を行う際、双方について香港IDカードまたは有効な旅行文書が必要です。また氏名、婚姻状況、職業、年齢、住所、父母の氏名などの情報を提供します。離婚歴や死別歴がある場合は、それを証明する資料が追加で必要になるため、初婚と同じ準備では足りない可能性があります。複雑なケースでは処理に時間がかかることも公式に案内されています。

SECTION05

香港外から通知できるケース

双方が香港外に居住していて香港で婚姻する場合、香港外から婚姻予定通知を行える制度があります。ただし、認証された通知、添付書類、手数料がMarriage Registration and Records Officeへ到達してから公告期間が進行する仕組みであり、郵送日を基準に結婚日を計算すると日程がずれる可能性があります。短期間の香港渡航で婚姻を計画する場合は特に注意が必要です。

SECTION06

日本人の戸籍への反映

香港方式で有効に婚姻が成立した場合、日本人は日本の戸籍へ婚姻事実を記載する手続きが必要です。外務省は外国方式による日本人と外国人の婚姻について、婚姻成立日から3か月以内に在外公館または日本国内の市区町村へ届け出るよう案内しています。婚姻証明書の原本と日本語訳、外国人配偶者の国籍証明資料と訳文などが基本になります。

SECTION07

在留資格との関係

香港で婚姻したこと自体は、日本の在留資格を与えるものではありません。香港籍その他の外国籍の配偶者が日本へ移住する場合は「日本人の配偶者等」などの在留資格を別途検討します。反対に、日本人が香港居民と結婚しても香港への居住権が自動的に付与されるわけではなく、香港入境事務処も婚姻と扶養家族としての入境資格は別問題であることを明示しています。

SECTION08

注意点と最終確認先

香港での国際結婚は比較的明確な手続きですが、15日間と3カ月という二つの期間管理が重要です。離婚歴がある場合や双方が香港外にいる場合は追加準備が必要です。最終的な婚姻手続きは香港入境事務処、日本側の戸籍登録は在香港日本国総領事館または市区町村、在留資格は出入国在留管理庁へ確認してください。