ホーム › 国際結婚ニュース › 国際結婚で離婚したら配偶者ビザはどうなる?14日届出と在留資格変更を解説

国際結婚で離婚したら配偶者ビザはどうなる?14日届出と在留資格変更を解説

日本人の配偶者等で在留する外国人が離婚した場合、在留カードの期限まで必ずそのまま在留できるとは限りません。14日以内の届出と今後の在留資格を確認します。

結論・今回のポイント

「日本人の配偶者等」で日本に住む外国人が日本人配偶者と離婚した場合、最初に確認すべきなのは出入国在留管理庁への届出と今後の在留資格です。離婚した瞬間に在留カードが無効になるわけではありませんが、在留カードに記載された期限まで無条件に同じ資格で暮らせると考えるのも危険です。

背景と制度

出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」など配偶者としての身分を基礎に在留する中長期在留者が配偶者と離婚または死別した場合、その事由が生じた日から14日以内に配偶者に関する届出を行う必要があると案内しています。インターネットでの届出も可能です。

また、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合、在留資格取消しの対象となり得る制度があります。ただし出入国在留管理庁は、DVから避難している場合や、子どもの養育等やむを得ない事情で別居している場合など、「正当な理由」が認められる可能性がある例も示しています。個別判断であり、自動取消しではありません。

誰に関係するか

日本人の配偶者等で在留している外国人、離婚協議中の夫婦、別居中の夫婦、日本人との間に子どもがいる外国人、離婚後も日本で仕事や子育てを続けたい人に関係します。

期限・申請先・実務

離婚成立後は14日以内の配偶者に関する届出を忘れないことが第一です。そのうえで、日本で継続して生活するのであれば、就労資格、定住者その他現在の状況に適した在留資格へ変更できるか早めに確認します。変更できる資格は職歴、仕事内容、婚姻期間、日本での生活歴、子どもの有無・養育状況などによって異なるため、一律には決められません。

国外で離婚が成立した場合は、日本側戸籍への離婚の記載が別途必要になる場合があります。外国の離婚証明書、判決書、日本語訳等について、市区町村または在外公館へ確認してください。

日本人と外国人の国際結婚への影響

離婚は家族法上の問題だけでなく、在留資格、住居、就職、子どもの監護、社会保険、銀行口座等にも影響します。特に在留資格を日本人配偶者との婚姻に依存している場合、離婚協議と並行して在留計画を立てる必要があります。

注意点と最終確認先

「離婚後6か月間は必ず合法だから何もしなくてよい」という理解は適切ではありません。14日以内の届出義務は別に存在し、今後の在留資格について個別確認が必要です。離婚成立前から、管轄の地方出入国在留管理官署と市区町村の双方へ確認し、必要であれば法律専門家へ相談してください。