「日本人の配偶者等」ビザ完全ガイド 結婚すれば自動取得ではない理由と2026年の申請実務
外国人が日本人と結婚しても在留資格「日本人の配偶者等」は自動的に付与されません。戸籍、外国の結婚証明、生活費資料などを提出し、婚姻の実体を含む審査を受けます。海外から呼ぶ場合と日本国内で変更する場合の違いを整理します。
この記事のポイント
- 日本人との結婚だけでは配偶者の在留資格は自動取得できない
- 戸籍、外国側の結婚証明、生活費資料などを提出する
- 2026年6月14日から在留カード写真の年齢基準が変更された
結論・今回のポイント
外国人が日本人と法律上有効に結婚しても、その瞬間に日本で暮らす権利や在留資格「日本人の配偶者等」が自動的に与えられるわけではありません。婚姻制度と出入国在留管理制度は別です。海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合は通常、在留資格認定証明書交付申請を行い、日本国内で別の在留資格を持つ外国人が結婚後に身分系資格へ移行する場合には在留資格変更許可申請を検討します。
「日本人の配偶者等」とは
この在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者などを対象とする身分・地位に基づく在留資格です。日本人の夫または妻として申請する場合、法律上婚姻していることだけでなく、実体を伴う夫婦関係であることが重要になります。形式上の婚姻だけを利用した不正な在留を防止するため、入管は婚姻経緯や生活状況に関する資料を確認することがあります。
基本的な必要書類
出入国在留管理庁が公開する2026年の案内では、日本人配偶者の戸籍謄本1通が基本資料で、申請人との婚姻事実が記載されていることが必要です。戸籍にまだ婚姻事実が記載されていない場合には、婚姻届出受理証明書の提出も求められます。また、外国人申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書、滞在費用を証明する資料などを提出します。日本国内で発行される証明書については原則として発行日から3か月以内、外国語資料には日本語訳を添付するよう案内されています。
海外から呼び寄せる場合
中国、台湾、香港、シンガポールなどに外国人配偶者が住んでいる場合、日本側の配偶者や代理人が在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に外国人本人が日本大使館・総領事館等で査証申請を進める方法が一般的です。在留資格認定証明書は「結婚証明書」ではなく、日本で予定する活動・身分が在留資格に適合することを事前に審査するための文書です。
日本国内で結婚した場合
外国人が留学、就労など別の在留資格ですでに日本にいる場合、結婚後に必ず直ちに「日本人の配偶者等」へ変更しなければならないわけではありません。しかし、配偶者としての在留資格への変更を希望する場合には変更許可申請が必要です。現在の在留期限が近い場合には、婚姻手続きと在留手続きを同時進行で考える必要があります。
2026年の実務上の変更点
在留カードの写真に関する取扱いも2026年6月14日から変更されています。出入国在留管理庁によると、同日以降に交付される在留カードでは、写真提出が不要となる対象は原則として1歳未満となりました。家族単位の申請では子どもの在留手続きもあるため、旧情報に基づいて写真不要と判断しないよう注意が必要です。
注意点と最終確認先
交際期間が短い、長期間別居している、年齢差が大きい、紹介経緯が複雑であるといった事情だけで直ちに不許可になると断定することはできません。一方、申請書の記載と提出資料に矛盾があれば追加説明を求められる可能性があります。事実を隠したり、実際と異なる交際経緯を作ったりせず、婚姻から日本での生活まで一貫した事実関係を資料で説明することが重要です。最新の必要書類は出入国在留管理庁または管轄地方出入国在留管理局で最終確認してください。