中国人と中国本土で結婚する方法 2025年施行の新「婚姻登記条例」を日本人向けに解説
中国では2025年5月10日に改正婚姻登記条例が施行されました。日本人と中国人が中国本土で結婚する場合も新条例が基準となり、外国人側には有効な旅券等と無配偶証明が求められます。日本側への婚姻届も別途必要です。
この記事のポイント
- 中国では2025年5月10日から改正婚姻登記条例が施行
- 外国人には有効な旅券等と無配偶証明が必要
- 中国で婚姻成立後、日本側へ原則3か月以内に婚姻届を行う
結論・今回のポイント
中国本土で日本人と中国人が結婚する場合、2025年5月10日に施行された改正「婚姻登記条例」が現在の基本制度です。新条例は2025年3月21日の国務院常務会議で改正案が承認され、4月6日付の国務院令第804号として公布されました。中国公民と外国人が中国本土で婚姻する場合、男女双方が婚姻登記機関へ本人出頭して共同で結婚登記を申請する仕組みです。
新しい婚姻登記制度
条例では、中国公民と外国人の婚姻登記を担当する機関を、省・自治区・直轄市人民政府の民政部門または同部門が指定する機関としています。中国国内の一般的な婚姻登記と、外国人が関係する渉外婚姻では担当窓口が異なる場合があるため、相手の居住地だけを基準に判断せず、実際に申請する地域の民政部門へ確認する必要があります。
日本人側に必要となる書類
改正条例第8条では、外国人が結婚登記を申請するとき、有効な旅券その他の有効な国際旅行証件、または中国政府主管機関が発行した外国人永久居留身分証などの身分証明書類に加え、無配偶であることを証明する書類を提出すると定めています。無配偶証明については、本国の公証機関・権限ある機関が発行し、中国の在外公館または本国の在中国公館による所定の証明を経たものなどが規定されています。国際条約に別の取扱いがある場合は、その規定が適用されます。
日本人については婚姻要件具備証明書が重要になります。東京法務局は、中国では法務局または地方法務局・支局で発行した婚姻要件具備証明書でなければ認めていないとの情報を案内しているため、中国で婚姻する日本人は発行機関を含めて事前確認する必要があります。証明書の取得時には戸籍証明書、写真付き本人確認書類、相手の氏名・生年月日・国籍等の情報が必要です。
中国人側と婚姻成立
中国側当事者についても身分証明や婚姻状況に関する手続きが必要です。婚姻登記機関は提出書類を確認するとともに、本人の身分と婚姻状況について情報照合を行い、条件を満たす場合には登記して結婚証を発給します。法定婚姻年齢に達していない、一方または双方に配偶者がいる、直系血族または三代以内の傍系血族に該当するなど、条例が定める場合には登記されません。
日本側への婚姻届
中国で婚姻が成立しても、日本人の戸籍に自動的に記載されるわけではありません。外務省は、日本人と外国人が外国方式で婚姻した場合、婚姻成立日から3か月以内に在外公館または日本国内の市区町村へ婚姻届を提出するよう案内しています。婚姻証明書原本と日本語訳、外国人配偶者の婚姻時の国籍を証明する書面とその訳文などが基本資料になります。
注意点と最終確認先
中国の婚姻登記制度は2025年に大きく改正されているため、旧条例を前提にしたブログや過去の体験談には注意が必要です。また中国本土と香港は婚姻制度が異なります。日本人と中国人が中国本土で婚姻する場合は、中国側の申請予定地の民政部門、日本側の法務局・在中国日本大使館または総領事館へ最新の必要書類と認証方法を確認してください。