\n\n
ホーム › 国際結婚ニュース › FRESCで「国際結婚の法律問題」セミナー開催へ 離婚・在留・家族問題を支援者向けに解説

FRESCで「国際結婚の法律問題」セミナー開催へ 離婚・在留・家族問題を支援者向けに解説

外国人在留支援センターFRESCは、法テラス本部国際室による外国人支援者向けセミナー「国際結婚の法律問題」を2026年9月17日にオンライン開催すると案内しています。

国際結婚NEWS日本制度改正・最新ニュース

FRESCで「国際結婚の法律問題」セミナー開催へ 離婚・在留・家族問題を支援者向けに解説

外国人在留支援センターFRESCは、法テラス本部国際室による外国人支援者向けセミナー「国際結婚の法律問題」を2026年9月17日にオンライン開催すると案内しています。

✓ 一次情報確認済み(2026-09-13確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • FRESCで2026年9月17日に国際結婚の法律問題を扱うオンラインセミナーを開催
  • 主催はFRESC内の法テラス本部国際室
  • 婚姻・離婚と在留資格上の手続は別に確認する必要がある
SECTION01

結論・今回のポイント

国際結婚をめぐる問題が単なる婚姻届だけでは終わらないことを示す、実務上注目すべき動きです。出入国在留管理庁の外国人在留支援センターFRESCは、法テラス本部国際室による外国人支援者向けセミナー基礎編「国際結婚の法律問題」を2026年9月17日午後5時30分から午後7時までオンラインで開催すると公表しています。対象は外国人を支援する人で、参加要件があります。

SECTION02

背景と制度

日本人と外国人の結婚では、民法上の婚姻だけでなく、戸籍、外国側での婚姻登録、在留資格、離婚、子どもの親権や国籍など複数の法律関係が重なります。「日本で結婚したから外国人配偶者は自動的に日本に住める」「離婚した瞬間に在留資格が無効になる」といった単純な理解では処理できないケースが多く、個別事情に応じた確認が必要です。

SECTION03

誰に関係するか

今回のセミナーは一般の国際結婚予定者を直接の対象としたものではなく、外国人を支援する関係者向けです。しかし、行政機関の支援拠点で国際結婚の法律問題が独立テーマとして取り上げられている点は、国際結婚家庭にとっても重要です。自治体職員、外国人相談窓口、行政書士等の専門家、生活支援団体など、外国人家庭の相談に関わる人が最新の論点を確認する機会になります。

SECTION04

実務で特に重要な点

例えば外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている場合、離婚または死別したときには、対象となる中長期在留者本人が原則としてその事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ配偶者に関する届出を行う必要があります。これは市区町村へ離婚届を提出する手続とは別です。また、離婚後の在留資格については個別状況によって変更申請などを検討することになります。

SECTION05

日本人と外国人の国際結婚への影響

国際結婚では、婚姻成立時だけを考えるのではなく、その後の生活全体を設計しておく必要があります。外国人配偶者が働くのか、どの在留資格を利用するのか、子どもが生まれた場合に日本と相手国でどの届出をするのか、将来離婚・死別した場合にどの手続が発生するのかまで整理しておくことが重要です。特に国境をまたぐ家族では、日本法だけを確認しても手続が完結しないことがあります。

SECTION06

注意点と最終確認先

法律問題は事実関係によって結論が変わります。セミナーや一般的なウェブ記事は制度を理解する入口として利用し、具体的な離婚、親権、財産分与、在留資格、国籍等については、法テラス、弁護士、出入国在留管理庁、市区町村、相手国公館など適切な機関で確認してください。今回のセミナーについても参加条件や定員等はFRESCの公式案内で確認する必要があります。