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在留オンライン申請の支払い方法が10月から変更、配偶者ビザ利用者は詐欺メールにも注意

2026年10月1日以降のオンライン在留申請では、従来の収入印紙ではなくコンビニまたは銀行決済へ移行します。入管庁は偽の決済メールへの注意喚起も行っています。

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在留オンライン申請の支払い方法が10月から変更、配偶者ビザ利用者は詐欺メールにも注意

2026年10月1日以降のオンライン在留申請では、従来の収入印紙ではなくコンビニまたは銀行決済へ移行します。入管庁は偽の決済メールへの注意喚起も行っています。

編集部注目 ★★★★☆✓ 一次情報確認済み(2026-09-09確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 10月1日以降のオンライン申請はコンビニ・銀行決済へ変更
  • クレジットカードとQRコード決済には対応しない
  • 入管庁が指定する決済メール以外からの支払要求に注意する
SECTION01

結論・今回のポイント

2026年10月1日以降に在留申請オンラインシステムで申請する外国人は、許可後の手数料納付方法にも注意が必要です。出入国在留管理庁は、オンラインで受け付けた在留諸申請について、従来の収入印紙による納付からコンビニ決済または銀行決済へ変更すると発表しました。日本人の外国人配偶者が「日本人の配偶者等」の在留期間更新や在留資格変更をオンラインで行う場合も対象になります。

SECTION02

背景と制度

日本では在留手続のオンライン化が進められており、一定の在留資格変更や期間更新などをインターネットで申請できます。2026年10月1日からの手数料改定と合わせ、オンライン申請については決済代行事業者を利用した納付方式へ切り替わります。入管庁によれば、オンライン申請後、審査完了メールとは別に手数料の決済案内が送付され、案内に従って支払います。

SECTION03

誰に関係するか

オンライン申請を利用する中長期在留外国人が対象です。国際結婚との関係では、日本人の外国人夫・妻が配偶者資格を更新する場合、就労資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合などが代表例です。永住申請など、手続ごとのオンライン対応状況は必ず入管庁の対象手続一覧を確認する必要があります。

SECTION04

支払方法の実務

10月1日以降にオンラインで受付された在留諸申請では、原則としてコンビニ決済または銀行決済を利用します。銀行決済ではインターネットバンキングを利用することもできます。一方、入管庁の案内ではクレジットカード決済とQRコード決済には対応しません。また、オンライン申請には改定後の在留許可手数料とは別に決済手数料が加算されます。

変更・更新のオンライン申請では、許可期間により改定後の手数料が異なり、3月以下から5年以上まで段階的な料金体系となっています。そのため、審査終了後に届く案内メールに記載された金額を確認することが重要です。9月30日以前に受付されたオンライン申請は、許可が10月以降になっても従来方式による取扱いとなるため、受付日を確認してください。

SECTION05

詐欺メールへの注意

今回、入管庁が特に強く注意を呼び掛けているのが決済を装った詐欺メールです。公式案内では、オンライン申請の在留許可手数料に関する決済案内は、指定された決済代行事業者の「[no-reply@service-dgft.com](mailto:no-reply@service-dgft.com)」から送られるとされています。それ以外のメールアドレスから手数料支払いを求めるメールについて、入管庁は詐欺であるとして注意喚起しています。メール内のリンクを不用意に開かず、送信元を確認することが重要です。

SECTION06

国際結婚家庭への影響

配偶者ビザの申請は夫婦の個人情報、住所、在留カード情報などを扱うため、偽サイトへ情報を入力した場合の被害も大きくなります。外国人配偶者本人だけでなく、日本人配偶者も手続のメールアドレスや受付番号を共有し、どのメールが公式のものか把握しておくと安全です。

SECTION07

注意点と最終確認先

オンライン申請は便利ですが、減額措置を利用する場合にはオンライン申請ではなく窓口申請が必要とされています。また、窓口で受け付けた申請は従来どおり収入印紙で納付する扱いです。申請方法によって納付方法が異なるため、申請直前に出入国在留管理庁の公式ページを確認してください。