台湾人と結婚後に台湾へ住む日本人へ、依親居留・外僑居留証の最新手続き
台湾人と結婚した日本人が台湾で生活する際の依親居留と外僑居留証を解説。2026年1月更新の台湾移民署案内に基づき、申請先、健康診断、犯罪経歴証明、婚姻登記との関係を整理します。
この記事のポイント
- 台湾人との婚姻だけでは台湾長期居留は自動的に認められない
- 依親居留では旅券・住所証明・健康診断・犯罪経歴証明等が問題になる
- 初回依親居留では1年有効の外僑居留証となる取扱いがある
結論・今回のポイント
台湾人と結婚した日本人が台湾に長期居住する場合、婚姻しただけで自動的に台湾で無期限に生活できるわけではありません。台湾の入出国・移民制度に基づく居留手続が必要です。台湾内政部移民署が2026年1月19日に更新した案内では、台湾地区に戸籍を有する国民の外国人配偶者は、一定の条件の下で停留資格または免査証入国後に居留を申請できる制度が示されています。初回の依親居留では婚姻関係、旅券、居住地、健康診断や犯罪経歴証明などが問題になるため、結婚式だけでなく移住手続まで含めて準備することが重要です。
背景と制度
台湾の外国人居留制度では、台湾人配偶者との婚姻を理由とする居留は一般に「依親」と呼ばれます。移民署の案内では、現在台湾に居住し戸籍を設定している台湾国民の配偶者である外国人が対象となり得ます。申請者がどの査証・入国資格で台湾へ入ったかによって、台湾国内で直接居留へ変更できるか、国外で居留査証を取得する必要があるかが異なるため、自分の入国資格を確認する必要があります。
誰に関係するか
台湾人と結婚して台湾へ移住する日本人、日本と台湾を往来しながら将来台湾に生活拠点を置く夫婦、台湾で就職や家族生活を計画する日本人配偶者に関係します。また、短期滞在中に結婚し、そのまま台湾で暮らしたいと考えている人は、短期滞在資格と居留資格を混同しないことが重要です。
必要書類・申請先・実務
移民署の案内では、外国人居停留案件申請書、最近2年以内に撮影した規格写真、旅券、停留査証等、現住所を証明する資料などが基本書類として示されています。ケースによっては3か月以内の健康検査合格証明、申請者の本国犯罪経歴証明が必要です。犯罪経歴証明は原則として最近5年間の記録を含む全国レベルの証明が求められるとされています。日本人の場合には日本の警察証明等について、台湾側が求める認証方法を確認してください。台湾人配偶者との婚姻について台湾の戸籍上ですでに結婚登記が完了している場合、移民署は依親対象者の身分証明書等で婚姻関係を確認できる場合があります。
申請先と初回居留
依親対象が台湾国民である場合、原則として申請者の現在居住地を管轄する移民署サービスステーションへ申請します。移民署の2026年案内では、台湾に戸籍を有する国民と結婚して初めて依親居留を申請する外国人について、1年有効の外僑居留証に限定され、配偶者の同行を求める取扱いが示されています。したがって「結婚したので数年間の在留が当然に認められる」と考えず、初回申請とその後の更新を分けて計画してください。
日本人と台湾人の国際結婚への影響
台湾への移住を予定する日台夫婦は、婚姻登記、居留申請、住居確保、健康保険、就労などを順番に整理する必要があります。日本側では日本の戸籍への婚姻記載も忘れてはいけません。将来日本へ戻る場合は、日本で台湾人配偶者の「日本人の配偶者等」を申請することになるため、日台双方の婚姻証明書類を保存しておくことが重要です。
注意点と最終確認先
健康診断や犯罪経歴証明の免除条件、査証から居留への変更可否、外国文書の認証は個別事情で変わります。日本人だから一律に同じ書類になるとは限りません。台湾移民署の最新「外國人持停留簽證或以免簽證方式入國申請居留送件須知」、外交部領事事務局、居住予定地の移民署サービスステーションで、申請直前に最新条件を確認してください。