中国在住の日本人の外国籍配偶者向け短期ビザ案内更新、従来の「1年以上居住」要件は廃止
在中国日本国大使館などが2026年夏、日本人の外国籍配偶者向け短期滞在査証案内を更新。上海総領事館は、中国に居住する日本人側について従来の「1年以上居住」要件が廃止されたことを明記しています。
この記事のポイント
- 中国在住日本人の外国籍配偶者向け短期滞在査証案内が2026年夏に更新
- 上海総領事館は従来の日本人側「1年以上居住」要件廃止を明記
- 短期滞在査証は日本移住用の「日本人の配偶者等」在留資格とは別制度
結論・今回のポイント
中国で暮らす日本人と中国人など外国籍の配偶者が、一時的に日本へ帰省・親族訪問する際の短期滞在査証について、2026年夏に在中国日本国大使館・総領事館の案内が更新されました。特に在上海日本国総領事館は、日本人側について従来設けられていた「中国に1年以上居住」という要件が廃止されたことを明記しています。現在は、同館の案内では6か月以上の滞在資格、すなわち中国の居留許可を有する日本人と法律上の婚姻関係にある外国籍配偶者が対象として示されています。
背景と制度
この査証は、日本人と結婚した外国人が日本へ移住するための「日本人の配偶者等」の長期滞在手続とは異なります。中国に生活基盤を置いた夫婦が、日本へ90日以内の親族訪問などを目的として一時入国するための短期滞在査証です。したがって、短期ビザを取得したことだけで日本で長期生活や就労が認められるわけではありません。
誰に関係するか
上海、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省など在上海総領事館の管轄地域を含め、中国で長期生活している日本人と、その中国人その他外国籍の法律上の配偶者に関係します。在中国日本国大使館は2026年7月1日付で「日本人の外国籍配偶者等に係る短期滞在(一次・数次)査証」の案内を掲載しています。対象地域によって申請先となる大使館・総領事館が異なるため、自分の居住地の管轄を確認する必要があります。
必要書類と手続
在中国日本国大使館の案内では、申請は原則として指定の代理申請機関を通じて行い、個人からの直接申請は原則受け付けないとしています。また、原則として提出書類は発行後3か月以内のもの、有効期間が記載されている資料は有効期間内のものを提出します。具体的には旅券、査証申請書、写真、婚姻関係や日本人配偶者との関係を確認できる資料、中国での合法的居住を示す資料等が申請内容に応じて必要になります。一次査証と数次査証では条件や資料が異なる可能性があります。
国際結婚への影響
中国で結婚生活を始めた夫婦にとって、日本への一時帰国は両親への紹介、冠婚葬祭、出産関連、子どもを伴った帰省など様々な事情で必要になります。従来の日本人側1年以上居住という条件が廃止されたことで、中国赴任後比較的早い段階で結婚した夫婦などにも利用可能性が広がります。ただし、日本人側に中国で6か月以上の滞在資格を有することなど、現在の公式要件を個別に満たす必要があります。
注意点と最終確認先
短期滞在査証では原則として報酬を得る活動はできません。また、日本へ90日を超えて移住し夫婦生活を営む場合は別の長期滞在査証・在留資格手続が必要です。「日本人と結婚したから短期ビザで入国してそのまま住める」と考えないよう注意してください。申請書類や代理申請機関は地域により異なる場合があるため、北京の日本大使館または居住地域を管轄する日本総領事館の最新ページを申請直前に確認してください。