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シンガポールで日本人が国際結婚する方法 外国人がいる場合の31日滞在要件とROM手続

シンガポールの民事婚では、当事者の一方が外国人の場合、婚姻申請前の31日連続滞在要件など特有のルールがあります。Registry of Marriagesの最新案内を基に、日本人が関係する国際結婚の準備を解説します。

結論・今回のポイント

日本人がシンガポールで民事婚を行う場合、最も見落としやすいのが外国人を含むカップルに対する滞在要件です。シンガポール政府のOur Marriage Journeyによると、一方が外国人の場合、婚姻申請を提出する前に当事者のいずれかがシンガポールに少なくとも31日間連続して滞在している必要があります。到着日は31日に含めません。この31日間は婚姻申請直前である必要はなく、過去に一度の旅行で条件を満たしている場合も利用できると案内されています。

背景と制度

シンガポールの民事婚はRegistry of Marriages、ROMが管理し、現在はOur Marriage Journeyのオンラインシステムを中心に申請します。婚姻準備、Solemniserの選択、婚姻申請、宣誓、Solemnisationという流れで進みます。外国人を含む国際結婚では、身分・在留資格・婚姻可能性を確認するため、シンガポール人同士の婚姻より追加資料が生じる場合があります。

誰に関係するか

日本人とシンガポール国民、日本人とシンガポール永住者、日本人を含む外国人同士がシンガポールで法律婚を行う場合に関係します。旅行で数日シンガポールへ行き、その場ですぐ結婚申請できるとは限らないため、31日滞在要件を満たした履歴がない人は結婚日から逆算して計画する必要があります。

外国人を含む場合の実務

Our Marriage Journeyの案内では、一方が外国人の場合、当事者のどちらかが申請前に31日連続してシンガポールに滞在している必要があります。双方が外国人の場合にも、少なくとも一方がこの条件を満たす必要があります。また双方がShort-Term Visit Pass、いわゆる観光等の短期滞在資格である場合、本国の大使館または政府機関が発行する婚姻障害がないことを示すLetter of No Impediment to Marriage等が追加資料として案内されています。書類には双方の氏名、生年月日、国籍、宗教、旅券番号など所定事項が必要で、婚姻予定日から見て発行後3か月以内という条件も示されています。

一方または双方がシンガポールのWork Passや長期滞在資格を持つ場合は、そのパスをROMで確認できるよう準備します。さらに現在または過去にWork Permit、Training Work Permitを持っていた外国人がシンガポール国民またはPRと結婚する場合、Ministry of Manpowerの承認が必要となるケースがあり、婚姻申請前に必ず確認しなければなりません。

Solemnisationまでの準備

ROM外で婚姻を行う場合にはLicensed Solemniserを選び、婚姻予定日の概ね3~6か月前から予約を検討できます。Our Marriage Journey上で婚姻申請を開始するとSolemniserへ招待が送られ、相手の承諾を確認してから手続きを進めます。ROM会場で行う場合はROM側がSolemniserを手配する仕組みがあります。

日本人と外国人の国際結婚への影響

シンガポールで有効に婚姻が成立した後、日本人は日本の戸籍への婚姻届も必要です。日本国外務省は外国方式による国際結婚について原則として婚姻成立日から3か月以内の届出を案内しています。また、シンガポール人と結婚しても外国人配偶者の長期滞在資格が自動的に承認されるわけではありません。居住を希望する場合はICAのLTVP制度を別途確認します。

注意点と最終確認先

31日という条件は「結婚式まで31日滞在する」という意味ではなく、婚姻申請を提出する前の滞在履歴に関する条件です。また短期滞在者、Work Permit関係者、離婚歴がある人などでは追加資料が変わります。最終的にはOur Marriage Journey、ROM、必要に応じMOM、日本側については日本大使館または市区町村に確認してください。