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中国人と日本人が中国で結婚するには?2025年新婚姻登記条例後の手続を確認

中国の婚姻登記条例は2025年5月10日に改正法が施行されました。日本人と中国人が中国内地で結婚する際の本人出頭、旅券、無配偶証明、日本への届出を整理します。

結論・今回のポイント

日本人と中国人が中国内地で結婚する場合、2026年現在は2025年5月10日施行の新しい「婚姻登記条例」を基準に手続を確認する必要があります。ネット上には旧条例時代の「中国人の戸籍所在地でしか登記できない」などの説明が多数残っているため、必ず現行条例と実際に申請する婚姻登記機関の最新案内を確認してください。

背景と現行制度

新条例第2条では、中国公民と外国人の婚姻登記について、省・自治区・直轄市人民政府の民政部門または同部門が指定した機関が担当すると規定しています。第7条では中国公民と外国人が中国内地で結婚する場合、男女双方が本人として婚姻登記機関へ共同申請することを求めています。

外国人側の書類について、第8条は有効な旅券その他の国際旅行証件、または中国政府主管機関発行の身分証件等に加え、原則として無配偶を証明する書類を定めています。無配偶証明については本国の公証機関・権限ある機関が発行し中国在外公館等の認証を経る方式、または本国の在中国大使館・領事館が発行する方式等が規定されています。ただし中国が締結・参加する国際条約に別の証明手続がある場合は条約に従うとされています。

誰に関係するか

中国在住の日本人と中国人カップル、日本から中国へ渡航して現地婚姻を予定する夫婦、結婚後に中国で生活する夫婦、日本へ移住する予定の夫婦に関係します。

日本人側の必要書類と実務

日本人側の「無配偶」を証明する代表的な資料が婚姻要件具備証明書です。在中国日本国大使館は、日本人と中国人との婚姻目的の独身証明について、旅券、戸籍関係資料、申請書などを案内しています。実際に必要な中国語訳や認証形式は取得方法によって変わるため、申請予定地の婚姻登記機関と日本大使館・総領事館の双方へ確認してください。

婚姻成立後の日本側手続

中国で結婚証を受領して婚姻が成立した後、日本人側は日本の戸籍へ婚姻事実を記載する必要があります。外務省の一般案内では外国方式で成立した日本人と外国人の婚姻について原則3か月以内の届出が必要です。在中国日本国大使館または日本国内の市区町村へ婚姻届を行います。

日本移住を予定する場合

中国で婚姻が成立しても、中国人配偶者がそのまま日本で長期生活できるわけではありません。日本へ生活拠点を移す場合には、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書や査証手続を別に確認します。

注意点と最終確認先

2025年改正以前の日本大使館解説ページには旧制度を前提とする部分が残る可能性があるため、最新の中国政府「婚姻登記条例」を優先してください。最終確認は申請予定地の中国民政部門・婚姻登記機関、在中国日本国大使館または総領事館、日本側市区町村、出入国在留管理庁で行うのが安全です。