結論・今回のポイント
日本人と外国人が結婚した場合、日本人同士の婚姻と同じ感覚で「結婚すれば自動的に夫婦同姓になる」と考えると誤解が生じます。外国人配偶者には日本の戸籍が新しく作られるわけではなく、日本人側の戸籍に外国人配偶者との婚姻事項が記載されます。日本人が外国人配偶者の氏を称したい場合には別の氏変更手続があります。
背景と制度
戸籍法上、日本人が外国人と婚姻して外国人配偶者の称する氏へ変更しようとする場合、婚姻の日から6か月以内であれば家庭裁判所の許可を得ずに届出による変更が可能とされています。6か月を経過した場合などは別の手続が必要になるため、結婚直後に夫婦でどの氏を使用するか決めることが重要です。
一方、外国人配偶者の氏名はその人の国籍国の制度や旅券上の氏名によります。日本人との結婚によって外国人側の旅券名が必ず変更されるわけではありません。配偶者の国で婚姻による氏名変更制度を利用した場合には、まず外国旅券等を変更し、その後、日本の在留カードの氏名変更が必要になることがあります。
誰に関係するか
日本人が外国人配偶者の姓を使いたい人、外国人配偶者が結婚後に本国で氏名を変更する人、仕事上は旧姓を使いたい人、銀行・不動産・健康保険等の登録名を変更する人に関係します。
必要書類・期限・手続の実務
日本人側が外国人配偶者の氏に変更する場合は、市区町村または在外公館で「外国人との婚姻による氏の変更届」を確認してください。6か月という期限が重要です。外国人側の在留カードについては、婚姻などにより氏名が変わった場合、出入国在留管理庁への変更届が必要です。氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更が生じた場合には原則14日以内の届出が案内されています。変更後の旅券や婚姻を証明する書類などを準備します。
日本人と外国人の国際結婚への影響
実務では、戸籍、旅券、在留カード、住民票、マイナンバー、銀行口座、クレジットカード、勤務先、社会保険、不動産契約などで氏名表記を一致させる必要があります。ローマ字、漢字、カタカナ表記が混在する国際結婚では特に注意が必要です。航空券の氏名とパスポート名が一致しないと渡航に影響することもあります。
注意点と最終確認先
「夫婦は同じ姓にしなければならない」「外国人も日本の戸籍に入る」という説明はいずれも国際婚姻の実務を正確に表していません。まず日本人側の戸籍上の氏、外国人側の本国法上の氏名、旅券表記、日本の在留カード表記を分けて考えてください。最終確認は日本人側について市区町村または法務局、外国人の在留カードについて出入国在留管理庁、外国旅券について当該国の大使館・領事館へ行うのが安全です。