香港で日本人と外国人が結婚する方法|Notice提出からMarriage Certificateまで
香港で日本人を含むカップルが婚姻する場合の手続を解説。居住要件、Notice of Intended Marriage、15日間の公告、3か月以内の婚姻、日本戸籍への届出まで整理する。
この記事のポイント
- 香港では国籍・居住地を問わず婚姻登録が可能
- Notice提出後少なくとも15日を経て、原則Noticeから3か月以内に婚姻する
- 香港で婚姻後、日本人は原則3か月以内に日本側へ婚姻届を行う
結論・今回のポイント
香港では、当事者の国籍や香港での居住歴にかかわらず、法律上の条件を満たせば婚姻登録が可能です。香港入境事務処の案内では、婚姻を予定する当事者はまずNotice of Intended Marriageを提出し、所定の期間を経た後に婚姻を挙行します。Notice提出から少なくとも15日を経過した後、要件を満たせば婚姻を進めるための証明が発行され、Notice提出日から3か月以内に婚姻を成立させる必要があります。
背景と制度
香港は国際都市であるため、香港居住者ではない外国人同士や、日本人と香港人などの婚姻にも制度が開かれています。香港政府は婚姻について居住要件を設けておらず、当事者は国籍を問わず手続可能と案内しています。ただし、婚姻可能年齢、未成年者の場合の同意、既婚・離婚・死別など婚姻状況に関する条件は確認されます。
誰に関係するか
香港人と結婚する日本人だけでなく、香港に居住する日本人同士、日本人と第三国籍者、香港には住んでいないものの香港で法的婚姻を成立させたいカップルにも関係します。双方が香港外に居住している場合には、香港外からNotice手続を行う制度も案内されています。
必要書類・申請先・期限
基本的な流れは、Marriage RegistryまたはCivil Celebrantを通じてNotice of Intended Marriageを提出することから始まります。本人確認には香港IDカードまたは有効な旅券等の旅行文書を用います。提出情報には氏名、婚姻状況、職業、年齢、住所、両親の氏名などが含まれます。過去に結婚していた場合は離婚が確定していることを証明する書類、元配偶者と死別した場合は死亡証明など、現在婚姻可能であることを確認する資料が必要になる場合があります。
香港外に住む二人が香港で結婚する場合、所定のNotice様式に署名し、居住国の公証人による認証を受けて香港のMarriage Registration and Records Officeへ送付する方法が案内されています。実際の料金、送付方法、最新様式は申請前に確認してください。香港で婚姻成立後、日本人はMarriage Certificateを取得し、日本側の婚姻届に使用します。在香港日本国総領事館は、香港方式の婚姻成立日から3か月以内の届出を案内しており、外国人配偶者の国籍を証明する書類、Marriage Certificate、それぞれの日本語訳などが必要です。
日本人と外国人の国際結婚への影響
香港で結婚した日本人について、香港政府のMarriage Certificate取得だけで日本の戸籍が自動更新されるわけではありません。日本への届出後に戸籍へ婚姻が反映されます。また、香港で婚姻したことと香港での滞在資格を取得することは別問題です。香港に住む外国人配偶者が扶養家族として滞在する場合にはImmigration Departmentの在留・Dependent Visa等の制度を別途確認する必要があります。
注意点と最終確認先
香港ではNoticeを出せば直ちに結婚できるわけではなく、法律上必要な待機期間がある点に注意してください。またNoticeには有効期間があるため、結婚式の日程を先に固定してから逆算して申請時期を決める必要があります。日本人が外国人配偶者の氏へ変更したい場合、婚姻によって自動変更されるのではなく、日本側で別の氏変更届を行う制度があります。在香港日本国総領事館は、外国人との婚姻による氏の変更について婚姻後6か月以内であれば家庭裁判所の許可を得ずに届出できる制度を案内しています。香港側はImmigration Department、日本側は在香港日本国総領事館または本籍地の市区町村で最終確認してください。