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日本人と中国人が中国で結婚する手続|結婚証・婚姻要件具備証明・日本への届出

日本人と中国人が中国で婚姻する場合の手続を整理。婚姻要件具備証明、中国側の居民戸口簿・身分証、婚姻登記、結婚証取得後の日本への婚姻届まで実務上の注意点を解説する。

結論・今回のポイント

日本人と中国人が中国で結婚する場合、基本的には中国側の婚姻登記機関で婚姻登記を行い、「結婚証」の交付を受けます。日本人側では、婚姻可能であることを示す婚姻要件具備証明、いわゆる独身証明の準備が重要です。中国で婚姻が成立した後は、それだけで日本人の戸籍に自動反映されるわけではないため、日本の在外公館または本籍地等の市区町村へ婚姻届を提出する必要があります。

背景と制度

中国方式による婚姻では、日本人と中国人双方がそれぞれの法律上必要な婚姻要件を満たしていることが前提となります。在中国日本国大使館は、日本人と中国人双方が必要書類を持参し、中国側の指定された婚姻登記機関で手続を行う流れを案内しています。ただし中国は地域によって実際の受付場所、必要書類、翻訳要件等が異なる場合があるため、婚姻予定地の民政部門・婚姻登記機関への事前確認が不可欠です。

誰に関係するか

中国に居住する日本人、中国人配偶者の戸籍地等で婚姻しようとする日本人、日本で生活する予定だが先に中国で婚姻を成立させたいカップルに関係します。また、中国人側の居民戸口簿の婚姻状態や離婚歴などに不整合がある場合、追加手続が必要になる可能性があります。

必要書類・申請先・期限

在中国日本国大使館の案内では、日本人側の重要書類として婚姻要件具備証明があります。在中国日本国大使館でこの証明を申請する場合、原則として日本人本人の旅券、発行から3か月以内の戸籍謄本、中国人婚姻相手の居民身分証、現在婚姻していないことが確認できる居民戸口簿などが案内されています。日本国内の法務局等で婚姻要件具備証明を取得して中国で使用する場合には、認証や中国語訳など別の手続が必要となるケースがあるため、利用方法を事前に確認します。中国人側は居民戸口簿、居民身分証などを準備し、当事者双方で指定婚姻登記機関へ出頭して登記を行います。

中国で結婚証を受領して婚姻が成立した後、日本政府への報告的婚姻届が必要です。在中国日本国大使館は婚姻成立後3か月以内の届出を案内しています。在外公館に提出する方法のほか、必要書類を整えて日本の市区町村へ直接届け出る方法があります。中国側の結婚証や国籍を証明する資料、その日本語訳等が必要になるため、提出先ごとの必要通数や様式を確認してください。

日本人と中国人の国際結婚への影響

中国で正式に結婚しても、日本への長期移住が自動的に認められるわけではありません。中国人配偶者が日本で日本人と共同生活をする場合は、通常、「日本人の配偶者等」の在留資格について別途出入国在留管理庁の手続を行います。一方、日本人が中国で生活する場合には、中国側の居留・滞在手続について中国当局の最新要件を確認する必要があります。また、日本で先に婚姻した場合についても、中国人側の居民戸口簿の婚姻状態を既婚へ変更するなど、中国側で必要となる手続が生じる場合があります。

注意点と最終確認先

中国の婚姻制度や行政手続は過去に変更されており、古いウェブ記事に掲載された婚姻年齢、認証方式、提出書類をそのまま現在の制度として使用するのは危険です。特に公文書認証については国際的な制度変更の影響を受けているため、「以前はこの認証が必要だった」という情報だけで判断しないでください。婚姻登記を予定する中国側の機関、在中国日本国大使館・総領事館、日本で婚姻届を提出する自治体、移住予定の場合は出入国在留管理庁の情報をそれぞれ確認することが安全です。