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海外で結婚した日本人は日本の戸籍手続を忘れずに 外国方式の婚姻は原則3か月以内に報告

外国法に従って海外で婚姻が成立しても、日本人の戸籍へ自動的に反映されるわけではない。法務省は、外国方式で成立した婚姻について婚姻成立日から3か月以内の届出を案内している。

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海外で結婚した日本人は日本の戸籍手続を忘れずに 外国方式の婚姻は原則3か月以内に報告

外国法に従って海外で婚姻が成立しても、日本人の戸籍へ自動的に反映されるわけではない。法務省は、外国方式で成立した婚姻について婚姻成立日から3か月以内の届出を案内している。

SUMMARY

この記事のポイント

  • 外国方式で成立した婚姻は日本戸籍へ自動反映されない
  • 法務省は原則として婚姻成立から3か月以内の届出を案内
  • 戸籍への婚姻報告と配偶者在留資格は別の手続
SECTION01

結論・今回のポイント

日本人が中国、台湾、香港、シンガポールその他の国・地域で現地法に従って婚姻を成立させた場合、その国で結婚証明書を受け取っただけで日本の戸籍が自動的に変更されるわけではありません。法務省は、外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国の公的な婚姻証明書等が交付された場合、日本人の戸籍に婚姻事実を記載するため、原則として婚姻成立の日から3か月以内に届出を行うよう案内しています。

SECTION02

背景と制度

国際結婚には大きく、日本の市区町村への婚姻届によって成立する「日本方式」と、外国の法律・手続に従って現地で成立する「外国方式」があります。海外で結婚式を挙げたという事実だけでは、その国の法律上婚姻が成立したとは限りません。現地法上の婚姻登録、登録官による証明、婚姻証明書の発行など、その国で要求される成立要件を満たしている必要があります。

SECTION03

誰に関係するか

中国の婚姻登記機関で結婚した日本人、香港のMarriage Registryで婚姻した日本人、台湾の制度で婚姻を成立させた人、シンガポールROMで結婚した人など、国外で現地方式を選択した日本人全般に関係します。外国籍配偶者だけでなく日本人側が行う戸籍手続です。

SECTION04

必要書類と提出先

法務省の案内では、外国方式で成立した婚姻について、婚姻証明書など婚姻に関する証書の謄本と日本語訳を添付し、日本の在外公館または日本国内の本籍地の市区町村へ提出・郵送する方法が示されています。実際には国によって証明書の名称・形式が異なり、市区町村が追加書類を確認する場合があります。外国籍配偶者の国籍・生年月日・氏名表記などを確認する資料が必要になることもあります。

SECTION05

3か月を過ぎた場合

3か月という期限を過ぎたから外国で成立した婚姻そのものが直ちに無効になるという意味ではありません。しかし日本の戸籍への報告義務があるため、放置せず届出先へ相談してください。遅延理由に関する資料を求められる可能性もあり、早めの対応が望まれます。

SECTION06

配偶者ビザとの違い

外国方式の婚姻を日本の戸籍へ反映させることと、外国人配偶者が日本で生活するための在留資格を取得することは別手続です。日本人の戸籍に婚姻が記載されていても、「日本人の配偶者等」が自動付与されることはありません。逆に在留手続では婚姻の法的成立と実体を証明する資料が重要となるため、両国の婚姻関連文書を適切に保管してください。

SECTION07

注意点と最終確認先

国際結婚では氏名表記、外国文字、翻訳者の表示、離婚歴、現地婚姻証明の真正性などで追加確認が生じることがあります。提出前に本籍地または届出予定市区町村の戸籍担当、海外なら日本大使館・総領事館に確認することが確実です。