日本在住の中国人の婚姻手続きを再確認 中国大使館で結婚できるのは原則「双方が中国公民」
中国駐日本大使館の現行案内では、同館で婚姻登記を申請できるのは原則として日本に居住する中国公民同士。日本人と中国人のカップルは、日本の市区町村や中国国内での渉外婚姻など別のルートを検討する必要がある。
この記事のポイント
- 中国駐日本大使館での婚姻登記は原則として双方が中国公民の場合
- 日本人と中国人は日本の市区町村または中国国内の渉外婚姻手続きを検討する
- 婚姻成立と中国側婚姻状況変更、日本の配偶者ビザはそれぞれ別手続
結論・今回のポイント
日本人と中国人が日本で結婚する際、「中国大使館に二人で行けば結婚証を発行してもらえる」と考えるケースがありますが、中国駐日本大使館が公表している婚姻登記の対象は、原則として男女双方が日本に居住する中国公民である場合です。したがって、一方が日本国籍で一方が中国国籍という日中国際結婚では、日本の市区町村で日本方式の婚姻届を提出する方法、または中国国内で渉外婚姻を成立させる方法などを選択することになります。
背景と制度
中国外交部の案内では、中国の在外公館は、駐在国が外国公館による婚姻登記を認めていることを前提として、駐在国に居住する中国公民同士の婚姻を取り扱うことができます。中国駐日本大使館は、居住の目安として、日本で連続180日以上滞在している場合、永住・長期居留資格を持つ場合、または就労・留学等の長期査証を持つ場合などを示しています。短期滞在中の中国公民については同館で婚姻登記を行わないと明記しています。
誰に関係するか
日本に住む中国籍カップルだけでなく、日本人と中国人の国際結婚を予定する人にも重要です。特に、中国側の家族から「中国の結婚証が必要」と言われた場合、日本の市区町村で成立させた婚姻が中国でどのように扱われるか、婚姻状況を中国側の戸籍・公安関係手続にどう反映するかまで確認しておく必要があります。
必要書類・申請先・期限
双方が中国公民で中国大使館方式を利用する場合、大使館案内では有効な中国旅券・旅行証、日本の在留カードまたは3か月以内の住民票、中国居民身分証、規格に合った夫婦の写真、婚姻登記声明書等が求められています。離婚歴がある場合は離婚証、裁判文書、生効証明等、死別の場合は死亡証明や前婚の証明が追加されます。予約は「中国領事」APPの婚姻登記予約機能から行います。
日本人と中国人の国際結婚ではどうするか
日本人と中国人が日本方式で結婚する場合、基本的には日本の市区町村へ婚姻届を提出します。外国人側については本国法上婚姻できることを確認する資料が必要になるため、中国籍当事者について必要となる具体的書類を提出先市区町村に事前照会することが重要です。日本で成立した婚姻について、中国駐日本大使館も、中国法や社会公共利益に反しない限り中国国内で有効となり得る旨を案内していますが、中国国内で婚姻状況の変更を求められる行政手続は別問題です。
注意点と最終確認先
「日本で結婚する」「中国で婚姻状態を登録する」「日本の配偶者在留資格を取得する」はそれぞれ別の手続です。どこで婚姻を成立させるかによって必要書類やその後の証明方法が変わります。また再婚、外国裁判所による離婚、氏名変更がある場合には追加資料が必要となる可能性があります。日本側は届出予定の市区町村、中国側は中国駐日本大使館・総領事館または中国国内の管轄機関に最終確認してください。