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中国の新しい婚姻登記条例が定着 内地居民は戸口簿不要・全国通辦へ、国際結婚は別ルールに注意

中国では2025年5月10日施行の改正婚姻登記条例により、内地居民の婚姻登記が全国通辦となり戸口簿提出も不要となった。一方、中国人と外国人の渉外婚姻は指定された婚姻登記機関で行う必要があり、一般の国内婚姻と同じ扱いではない。

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中国の新しい婚姻登記条例が定着 内地居民は戸口簿不要・全国通辦へ、国際結婚は別ルールに注意

中国では2025年5月10日施行の改正婚姻登記条例により、内地居民の婚姻登記が全国通辦となり戸口簿提出も不要となった。一方、中国人と外国人の渉外婚姻は指定された婚姻登記機関で行う必要があり、一般の国内婚姻と同じ扱いではない。

SUMMARY

この記事のポイント

  • 2025年5月10日施行の改正婚姻登記条例は2026年も現行制度
  • 内地居民は全国通辦・戸口簿不要となったが渉外婚姻は別扱い
  • 中国人と外国人の婚姻は指定された婚姻登記機関への共同申請が原則
SECTION01

結論・今回のポイント

中国では、2025年5月10日に施行された改正「婚姻登記条例」が2026年も現行制度として運用されています。大きな変更は、中国本土の内地居民同士の婚姻について、戸籍所在地に縛られない「全国通辦」が導入され、婚姻登記時に戸口簿の提出を求めない仕組みになったことです。ただし、日本人と中国人、中国人とその他の外国人という渉外婚姻について、単純に「中国ならどこの民政局でも結婚できる」と理解するのは誤りです。渉外婚姻は省・自治区・直轄市の民政部門、またはそれらが指定した婚姻登記機関が担当します。

SECTION02

背景と制度

国務院令第804号による改正婚姻登記条例は2025年4月に公布され、同年5月10日に施行されました。条例は全国婚姻基礎情報庫や関係機関との情報共有を前提に手続きを整理しています。2026年5月には深圳市民政局も、内地居民の結婚・離婚登記では戸口簿を提出する必要がないと改めて案内しており、制度が実務に定着していることが確認できます。

SECTION03

誰に関係するか

中国本土籍の人同士だけでなく、中国人と結婚予定の日本人にも重要です。中国人側から「全国通辦になったから好きな都市で手続できる」と説明された場合でも、相手が外国籍なら渉外婚姻として扱われるため、予定している都市の婚姻登記機関が外国人との婚姻を受理する権限を持っているかを事前確認しなければなりません。

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必要書類・申請先・実務

改正条例では、中国公民と外国人が中国内地で婚姻登記をする場合、双方が指定された婚姻登記機関に共同で出頭して申請することを原則としています。中国側当事者については本人確認資料や無配偶等に関する声明、外国人については有効な旅券等の身分証明に加え、本国の公的機関などが発行する無配偶証明が中心になります。外国書類については、公証、認証、アポスティーユ等のどの方式が必要になるかが国・書類によって異なるため、日本で取得した書類をそのまま持参すれば足りるとは限りません。

SECTION05

日本人との国際結婚への影響

日本人が中国で婚姻を成立させる場合は、中国側の婚姻成立だけで手続きを終了させず、その後、日本の戸籍へ婚姻事実を反映させる必要があります。また、日本で生活する場合は婚姻成立と在留資格取得は別手続です。中国の結婚証が発行されたからといって、日本の「日本人の配偶者等」が自動的に付与されるわけではありません。

SECTION06

注意点と最終確認先

特に注意したいのは、「全国通辦」と「渉外婚姻」を混同しないことです。中国国内の婚姻制度は簡素化されていますが、外国人を含む婚姻では本人確認、無配偶証明、外国文書の真正確認などが残ります。実際に申請する省・市の民政部門または指定婚姻登記機関に、国籍、離婚歴、必要書類、有効期限、翻訳・認証方法を事前に確認してください。