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日本人の配偶者の永住申請、2027年4月から「3年ビザ」の扱い変更へ―2026年中に確認したい新ルール

出入国在留管理庁は2026年2月24日に永住許可ガイドラインを改訂し、現在3年の在留期間を「最長」とみなす取扱いを2027年3月31日までとしました。中国・台湾など出身の日本人配偶者が将来の永住を考える場合、婚姻期間だけでなく現在の在留期間や納税・社会保険の状況確認が重要です。

日本人の外国人配偶者にも関係する永住ルールの変更

日本人男性と結婚し、中国、台湾、香港、シンガポールなどから日本へ移住した外国人配偶者にとって、将来の生活設計で重要になるのが「永住許可」です。出入国在留管理庁は2026年2月24日、「永住許可に関するガイドライン」を改訂しました。特に注目したいのが、現在3年の在留期間を持つ人について、「最長の在留期間をもって在留している」という永住許可要件を満たすものとして扱う経過措置に期限が設けられたことです。

現在は3年の在留期間でも「最長」として扱われる

2026年8月現在、永住許可ガイドラインでは、2027年3月31日までの間、在留期間「3年」を持っている人については、永住許可要件の一つである「現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること」を満たすものとして取り扱うとしています。

在留資格「日本人の配偶者等」には複数の在留期間があります。このため現在3年の在留期間を持つ外国人配偶者が永住を検討している場合、今回の変更は申請時期を考えるうえで重要です。

2027年4月1日から取扱いが変わる

出入国在留管理庁は、2027年4月1日をもって、3年の在留期間を一律に「最長の在留期間」とみなしてきた取扱いを変更すると案内しています。一方、2027年3月31日時点で3年の在留期間を持っている人については、その在留期間中に処分を受ける場合など一定の条件のもと、初回に限る経過措置も示されています。

したがって、「2027年4月になった瞬間に、3年の在留期間を持つ人が全員永住申請できなくなる」と単純に考えるのも正確ではありません。現在持っている在留期間、有効期限、申請日、経過措置の適用関係によって判断が変わる可能性があるため、申請前に最新の入管案内を確認する必要があります。

日本人の配偶者には居住年数の特例がある

一般的な永住許可では、原則として引き続き10年以上日本に在留していることなどが求められます。しかし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者については特例があります。最新ガイドラインでは、「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」が永住許可の在留期間に関する特例として示されています。

たとえば中国人女性が日本人男性と結婚し、実際の夫婦生活が3年以上続いていて、日本に引き続き1年以上在留している場合には、原則10年という一般的な在留年数とは異なる特例を利用できる可能性があります。ただし、この年数を満たしただけで永住が自動的に認められるわけではありません。

「結婚3年+日本1年」で必ず永住できるわけではない

国際結婚では、「日本人と3年間結婚して日本に1年間住めば永住権が取れる」と理解されることがありますが、これは正確ではありません。この条件は永住許可の在留期間に関する特例であり、その他の審査条件も確認されます。

出入国在留管理庁は永住許可について、公的義務を適正に履行していることを重視しています。具体的には納税、公的年金、公的医療保険の保険料納付、入管法上の届出などについて、期限を守って適正に履行していることが確認されます。後から未納分をまとめて支払った場合でも、期限内に履行していなかった事実が審査上考慮されることがあります。

外国人配偶者本人だけでなく世帯の資料も重要

日本人の配偶者として永住許可を申請する際、出入国在留管理庁の申請案内では、所得や納税状況を示す住民税関係の資料、預貯金通帳の写しなどの資産資料、年金保険料や健康保険料の納付状況を確認する資料、身元保証書などが案内されています。申請人を扶養している日本人配偶者の所得・納税状況が必要になる場合もあります。

そのため、結婚後に永住申請を考えている夫婦は、申請直前になって資料を集めるだけではなく、日頃から税金、年金、健康保険の支払期限を守ることが重要です。

永住許可になると何が変わるのか

在留資格「日本人の配偶者等」では在留期限があり、期限が来るたびに在留期間更新許可申請が必要です。一方、永住者になれば在留期間の更新は不要になります。ただし在留カード自体には有効期間があるため、カードの更新手続きは必要です。また永住者は在留資格上の活動内容に制限がなく、婚姻関係を基礎とした在留資格から独立した地位になります。

ただし、永住許可を取得することと日本国籍を取得する「帰化」は別の制度です。永住者になっても国籍は変わりません。

国際結婚を予定している人が今から確認したいこと

第一に、現在の在留カードに記載された在留期間が1年、3年、5年などのどれなのかを確認します。第二に、実体を伴う婚姻生活が何年間続いているか、日本での継続在留期間が何年あるかを整理します。第三に、住民税、所得税、年金、健康保険などの支払いに遅れがないかを確認します。第四に、2027年4月以降に永住申請する場合には、3年在留期間についての経過措置が自分に適用されるかを確認することが重要です。

紅い靴からのポイント

日本人男性と中国・台湾・香港・シンガポールなど出身の女性が結婚し、日本で長期的な家庭生活を築く場合、「日本人の配偶者等」から永住者へ進むことは将来の選択肢の一つです。2026年2月のガイドライン改訂によって、特に3年の在留期間を持つ人は2027年3月31日という日付を意識する必要が出てきました。ただし永住審査は婚姻年数だけではなく、実際の婚姻生活、在留状況、公的義務の履行などを総合的に判断する制度です。結婚当初から税金、年金、健康保険、在留資格更新などを適切に管理しておくことが将来の永住申請にもつながります。個別の申請可否や経過措置の適用については、管轄する地方出入国在留管理局または出入国在留管理庁へ確認し、必要に応じて行政書士や弁護士などの専門家へ相談してください。

重要ポイント

  • 2026年2月24日改訂の永住許可ガイドラインでは、在留期間3年を「最長の在留期間」とみなす現行の取扱いを2027年3月31日までとしている
  • 日本人の配偶者には、実体を伴う婚姻生活3年以上かつ日本で引き続き1年以上在留という在留年数の特例があるが、それだけで永住が自動許可されるわけではない
  • 永住申請では税金、公的年金、健康保険料などの公的義務を適正な期限内に履行しているかも重要なので、結婚後から継続的に管理することが大切

出典

  • 出入国在留管理庁 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)
  • 出入国在留管理庁 永住許可(入管法第22条)
  • 出入国在留管理庁 永住許可申請1(日本人・永住者・特別永住者の配偶者等)
  • 出入国在留管理庁 在留資格「日本人の配偶者等」
  • 出入国在留管理庁 在留期間更新許可申請