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国際結婚をしただけでは配偶者ビザはもらえない?婚姻成立と在留資格の違いを基礎から解説

国際結婚の成立と外国人配偶者の日本在留は別の制度です。婚姻届を受理されても自動的に配偶者ビザが付与されるわけではありません。結婚から日本移住までの手続を整理します。

結論・今回のポイント

国際結婚で最初に理解したいのは、「法律上の婚姻が成立すること」と「外国人配偶者が日本で暮らせる在留資格を取得すること」は別の手続だという点です。日本人と外国人が正式に結婚しても、それだけで外国人配偶者に日本への入国権や在留権が自動的に発生するわけではありません。日本で夫婦として中長期に生活する場合は、原則として出入国在留管理上の手続を別に行う必要があります。

背景と制度

国際結婚では、まず双方についてそれぞれの本国法上の婚姻要件が確認されます。日本で婚姻届を出す場合、外国人側について婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明、パスポート等の提出を求められることがあります。具体的な必要書類は国籍や自治体によって異なります。そのため、婚姻届を提出する市区町村へ事前確認することが重要です。

一方、外国人配偶者が日本人と日本で共同生活する場合に代表的なのが在留資格「日本人の配偶者等」です。ただし名称に「配偶者」とあっても、婚姻証明書だけで審査が完了する制度ではありません。出入国在留管理庁は日本人配偶者の戸籍謄本、外国の結婚証明書、住民票、質問書、滞在費用を証明する課税・納税関係資料、身元保証書、夫婦の交流を確認する写真や通信記録等を提出資料として示しています。

誰に関係するか

特に重要なのは、外国に住む婚約者を結婚後に日本へ呼び寄せる夫婦、日本国内で留学・就労等の別の在留資格を持つ外国人と結婚する夫婦、短期滞在中に婚姻届を提出した夫婦です。現在どの在留資格を持っているか、国外から新たに入国するのか、日本国内で在留資格変更を希望するのかによって申請の種類が変わります。

必要書類・申請先などの実務

海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる典型例では、日本側で地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に外国人配偶者が在外公館等で査証申請を行う流れがあります。日本国内に別資格で滞在している場合には在留資格変更許可申請となることがあります。提出資料は個別事情で追加されるため、公式の提出書類一覧だけでなく管轄する地方出入国在留管理官署で確認してください。

国際結婚への影響

「結婚証を取ったからすぐ日本へ移住できる」と考えて勤務先を退職したり住居を解約したりすると、在留審査期間とのずれが生じることがあります。また、結婚後も当面海外で生活するのか、日本へ生活拠点を移すのかによって準備すべき資料が変わります。婚姻手続と移住計画はセットで工程表を作るのが安全です。

注意点と最終確認先

配偶者資格の審査では法律上有効な婚姻だけでなく、実際に夫婦として共同生活する意思や生活基盤も確認されます。提出書類を形式的にそろえるだけではなく、交際から結婚に至る経緯、同居予定、収入や住居について一貫して説明できるよう準備しましょう。最終確認先は婚姻については届出予定の市区町村、在留資格については出入国在留管理庁または管轄地方出入国在留管理官署です。