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香港人との結婚後、日本人配偶者は香港で働ける?2026年最新「扶養家族ビザ」の条件を確認

香港入境事務處は2026年4月に扶養家族としての居留制度の案内を更新しました。香港永久居民などと結婚した日本人配偶者は、真正な婚姻関係、生活費・住居などの条件を満たせば居留申請が可能で、許可後は原則として香港で就労することもできます。

香港人と結婚した日本人が香港で暮らすには

日本人男性と香港人女性が結婚し、香港を夫婦の生活拠点にする場合、結婚しただけで日本人配偶者に香港での長期居住権が自動的に与えられるわけではありません。香港入境事務處は2026年4月16日に扶養家族としての居留制度「Residence as Dependants」の案内を更新しており、香港永久居民など一定の資格を持つ人の配偶者は、所定の条件を満たしたうえでビザ・入境許可を申請する仕組みとなっています。

香港永久居民の配偶者は申請対象になり得る

香港入境事務處によると、スポンサーが香港永久居民、または在留期限の制限を受けない香港居民である場合、その法律上の配偶者は扶養家族として香港居留を申請できます。また、香港で就労する専門人材や一部の人材受入れ制度などで在留する人の配偶者についても、制度ごとの条件に従って扶養家族として申請できる場合があります。

一方、婚約者や単なる同居パートナーは、通常の法律上の配偶者と同じ扱いにはなりません。日本人男性と香港人女性が将来香港で生活する予定であれば、婚姻成立前と成立後では利用できる制度が異なることを理解しておく必要があります。

結婚証明書だけではなく「真正な関係」も確認される

扶養家族の申請では、申請者とスポンサーとの真正な関係を示す合理的な証明が必要とされています。香港入境事務處は、婚姻証明書などのほか、必要に応じて家族写真やその他の関係資料を求めることがあります。つまり、法律上の婚姻証明書を提出すれば必ず許可されるという制度ではなく、個別案件ごとに審査されます。

虚偽の申告や資料提出は重大な問題となるため、婚姻日、同居状況、住所、職業などの情報は事実に基づいて正確に申告することが重要です。

香港人側には生活費と住居を支える能力が必要

香港永久居民などが外国人配偶者を扶養家族として呼び寄せる場合、スポンサーが配偶者を生活保護水準を十分上回る状態で扶養でき、香港で適切な住居を提供できることも条件とされています。

申請資料としては、スポンサーの香港身分証明書のほか、銀行残高、預金通帳、税務資料、給与明細などの経済状況を示す書類、賃貸関係書類など住居を確認する資料が案内されています。国際結婚後に香港へ移住する場合は、婚姻手続きだけではなく、家計と住居を事前に準備しておくことが重要です。

申請はオンライン、標準的な審査期間は約6週間

香港入境事務處では、扶養家族としての居留申請をオンラインで提出できます。申請者の写真、旅券、婚姻証明書など関係を証明する資料と、スポンサー側の身分証明、経済状況、住居関係資料などをアップロードします。

必要書類と所定の費用がそろってから、通常の処理期間は約6週間と案内されています。ただし、これは標準的な目安であり、申請内容や追加資料の有無などによって期間が長くなる可能性があります。また条件を満たしていても許可が自動的に保証されるものではなく、香港入境事務處が個別に判断します。

大きな特徴は「配偶者ビザで就労できる」こと

香港の扶養家族制度で日本人配偶者にとって重要なのが就労の扱いです。香港永久居民や在留期限の制限を受けない居民、香港で就労する一定の専門人材などの扶養家族として認められた配偶者については、香港入境事務處は原則として香港での就労を禁止していません。

そのため、日本人男性が香港人女性と結婚して香港へ移住した場合、香港永久居民である妻などの扶養家族として適切な居留資格を取得すれば、別途一般的な就労ビザを取得せずに働ける可能性があります。ただし、スポンサーが留学生として香港に滞在しているケースなどでは扶養家族の就労に制限があり、事前の許可が必要となる場合があります。スポンサーの在留資格によって条件が異なる点には注意が必要です。

居留期間はスポンサーの身分によって異なる

スポンサーが香港永久居民または在留期限の制限を受けない香港居民の場合、配偶者の居留期間更新は通常「3年+3年」といったパターンで許可されることがあります。一方、スポンサー自身が就労ビザや人材受入れ制度などによる期間限定の在留者である場合、扶養家族の在留期間も原則としてスポンサーの在留期限と連動します。

結婚後も婚姻関係が継続していること、スポンサーが実際に香港居民として香港で生活していることなどが更新審査で重要になります。婚姻関係やスポンサーの状況に大きな変化があった場合は、更新に影響する可能性があります。

7年間の通常居住で香港永久居民を申請できる可能性

香港入境事務處は、扶養家族として香港に入境し、香港で7年以上継続して通常居住した人について、法律上の条件を満たせば香港の居留権、いわゆる永久居民資格を申請できる可能性があると案内しています。

ただし、単純に7年間ビザを持っていれば自動的に永久居民になるわけではありません。「通常居住」に該当するかなど、香港法上の要件について審査があります。長期間香港で生活する予定の国際結婚家庭にとっては、将来設計の一つとして確認しておきたい制度です。

中国本土出身の香港人との結婚では特に確認が必要

香港人女性といっても、香港永久居民、期間限定の香港居民、中国本土住民など法的な身分はさまざまです。香港の扶養家族制度ではスポンサーの身分によって対象者や申請方法が異なります。そのため、相手が香港に住んでいるという事実だけでは判断せず、香港永久性居民身份證を持っているのか、どの在留資格で香港に滞在しているのかを確認することが重要です。

日本側の婚姻手続きも忘れない

香港方式で婚姻した日本人については、日本の戸籍にも婚姻事実を反映する手続きが必要です。在香港日本国総領事館や日本の市区町村を通じて、原則として外国方式で成立した婚姻を日本側へ届け出ます。香港での扶養家族ビザと日本の婚姻届は別の制度ですので、それぞれ手続きを行う必要があります。

紅い靴からのポイント

日本人男性と香港人女性の国際結婚では、結婚後に「日本で暮らすのか、香港で暮らすのか」によって必要な在留手続きが大きく変わります。香港永久居民などの配偶者として香港へ移住する場合、日本人配偶者は扶養家族として居留申請ができ、許可後は原則として香港で働くことも可能です。一方、真正な婚姻関係、スポンサーの経済力、住居なども審査され、婚姻証明書だけで自動的に居留資格が認められる制度ではありません。申請条件はスポンサーの香港での身分によって異なりますので、結婚前に相手の香港身分証明や在留資格を確認しておくことをおすすめします。個別案件については香港入境事務處、在香港日本国総領事館、日本の市区町村などの公的機関へ最新情報を確認し、複雑な事情がある場合には香港の移民法務に詳しい専門家へ相談してください。

重要ポイント

  • 香港永久居民などの法律上の配偶者は、真正な婚姻関係、生活費を支える能力、適切な住居などの条件を満たせば扶養家族として香港居留を申請できる
  • 香港永久居民や一定の就労資格者などの扶養家族として許可された配偶者は、原則として香港で就労することを禁止されていない
  • 扶養家族として香港に7年以上継続して通常居住した場合、法律上の条件を満たせば香港永久居民資格を申請できる可能性がある

出典

  • Hong Kong Immigration Department – Dependants
  • GovHK – Online Application for Entry for Residence as Dependants
  • Hong Kong Immigration Department – Visas / Entry Permits
  • Hong Kong Immigration Department – Guidebook for Entry for Residence as Dependants in Hong Kong
  • 在香港日本国総領事館 各種証明