香港人との結婚後、日本人配偶者は香港で働ける?2026年最新「扶養家族ビザ」の条件を確認

香港人と結婚した日本人が香港で暮らすには

日本人男性と香港人女性が結婚し、香港を夫婦の生活拠点にする場合、結婚しただけで日本人配偶者に香港での長期居住権が自動的に与えられるわけではありません。香港入境事務處は2026年4月16日に扶養家族としての居留制度「Residence as Dependants」の案内を更新しており、香港永久居民など一定の資格を持つ人の配偶者は、所定の条件を満たしたうえでビザ・入境許可を申請する仕組みとなっています。

香港永久居民の配偶者は申請対象になり得る

香港入境事務處によると、スポンサーが香港永久居民、または在留期限の制限を受けない香港居民である場合、その法律上の配偶者は扶養家族として香港居留を申請できます。また、香港で就労する専門人材や一部の人材受入れ制度などで在留する人の配偶者についても、制度ごとの条件に従って扶養家族として申請できる場合があります。

一方、婚約者や単なる同居パートナーは、通常の法律上の配偶者と同じ扱いにはなりません。日本人男性と香港人女性が将来香港で生活する予定であれば、婚姻成立前と成立後では利用できる制度が異なることを理解しておく必要があります。

結婚証明書だけではなく「真正な関係」も確認される

扶養家族の申請では、申請者とスポンサーとの真正な関係を示す合理的な証明が必要とされています。香港入境事務處は、婚姻証明書などのほか、必要に応じて家族写真やその他の関係資料を求めることがあります。つまり、法律上の婚姻証明書を提出すれば必ず許可されるという制度ではなく、個別案件ごとに審査されます。

虚偽の申告や資料提出は重大な問題となるため、婚姻日、同居状況、住所、職業などの情報は事実に基づいて正確に申告することが重要です。

香港人側には生活費と住居を支える能力が必要

香港永久居民などが外国人配偶者を扶養家族として呼び寄せる場合、スポンサーが配偶者を生活保護水準を十分上回る状態で扶養でき、香港で適切な住居を提供できることも条件とされています。

申請資料としては、スポンサーの香港身分証明書のほか、銀行残高、預金通帳、税務資料、給与明細などの経済状況を示す書類、賃貸関係書類など住居を確認する資料が案内されています。国際結婚後に香港へ移住する場合は、婚姻手続きだけではなく、家計と住居を事前に準備しておくことが重要です。

申請はオンライン、標準的な審査期間は約6週間

香港入境事務處では、扶養家族としての居留申請をオンラインで提出できます。申請者の写真、旅券、婚姻証明書など関係を証明する資料と、スポンサー側の身分証明、経済状況、住居関係資料などをアップロードします。

必要書類と所定の費用がそろってから、通常の処理期間は約6週間と案内されています。ただし、これは標準的な目安であり、申請内容や追加資料の有無などによって期間が長くなる可能性があります。また条件を満たしていても許可が自動的に保証されるものではなく、香港入境事務處が個別に判断します。

大きな特徴は「配偶者ビザで就労できる」こと

香港の扶養家族制度で日本人配偶者にとって重要なのが就労の扱いです。香港永久居民や在留期限の制限を受けない居民、香港で就労する一定の専門人材などの扶養家族として認められた配偶者については、香港入境事務處は原則として香港での就労を禁止していません。

そのため、日本人男性が香港人女性と結婚して香港へ移住した場合、香港永久居民である妻などの扶養家族として適切な居留資格を取得すれば、別途一般的な就労ビザを取得せずに働ける可能性があります。ただし、スポンサーが留学生として香港に滞在しているケースなどでは扶養家族の就労に制限があり、事前の許可が必要となる場合があります。スポンサーの在留資格によって条件が異なる点には注意が必要です。

居留期間はスポンサーの身分によって異なる

スポンサーが香港永久居民または在留期限の制限を受けない香港居民の場合、配偶者の居留期間更新は通常「3年+3年」といったパターンで許可されることがあります。一方、スポンサー自身が就労ビザや人材受入れ制度などによる期間限定の在留者である場合、扶養家族の在留期間も原則としてスポンサーの在留期限と連動します。

結婚後も婚姻関係が継続していること、スポンサーが実際に香港居民として香港で生活していることなどが更新審査で重要になります。婚姻関係やスポンサーの状況に大きな変化があった場合は、更新に影響する可能性があります。

7年間の通常居住で香港永久居民を申請できる可能性

香港入境事務處は、扶養家族として香港に入境し、香港で7年以上継続して通常居住した人について、法律上の条件を満たせば香港の居留権、いわゆる永久居民資格を申請できる可能性があると案内しています。

ただし、単純に7年間ビザを持っていれば自動的に永久居民になるわけではありません。「通常居住」に該当するかなど、香港法上の要件について審査があります。長期間香港で生活する予定の国際結婚家庭にとっては、将来設計の一つとして確認しておきたい制度です。

中国本土出身の香港人との結婚では特に確認が必要

香港人女性といっても、香港永久居民、期間限定の香港居民、中国本土住民など法的な身分はさまざまです。香港の扶養家族制度ではスポンサーの身分によって対象者や申請方法が異なります。そのため、相手が香港に住んでいるという事実だけでは判断せず、香港永久性居民身份證を持っているのか、どの在留資格で香港に滞在しているのかを確認することが重要です。

日本側の婚姻手続きも忘れない

香港方式で婚姻した日本人については、日本の戸籍にも婚姻事実を反映する手続きが必要です。在香港日本国総領事館や日本の市区町村を通じて、原則として外国方式で成立した婚姻を日本側へ届け出ます。香港での扶養家族ビザと日本の婚姻届は別の制度ですので、それぞれ手続きを行う必要があります。

紅い靴からのポイント

日本人男性と香港人女性の国際結婚では、結婚後に「日本で暮らすのか、香港で暮らすのか」によって必要な在留手続きが大きく変わります。香港永久居民などの配偶者として香港へ移住する場合、日本人配偶者は扶養家族として居留申請ができ、許可後は原則として香港で働くことも可能です。一方、真正な婚姻関係、スポンサーの経済力、住居なども審査され、婚姻証明書だけで自動的に居留資格が認められる制度ではありません。申請条件はスポンサーの香港での身分によって異なりますので、結婚前に相手の香港身分証明や在留資格を確認しておくことをおすすめします。個別案件については香港入境事務處、在香港日本国総領事館、日本の市区町村などの公的機関へ最新情報を確認し、複雑な事情がある場合には香港の移民法務に詳しい専門家へ相談してください。

重要ポイント

出典

香港で日本人と香港人が結婚するには?2026年最新の婚姻登記と日本への届出を確認

香港の婚姻登記案内が2026年6月に更新

香港入境事務處は2026年6月9日、香港での婚姻登記に関する案内を更新しています。日本人男性と香港人女性が香港で結婚する場合に重要なのは、香港では婚姻当事者について香港居住者であることを求める居住要件がなく、国籍を問わず所定の手続きを経て婚姻できるという点です。日本に住む日本人と香港在住の相手が香港で結婚するケースも制度上想定されています。

香港では居住要件や国籍要件がない

香港入境事務處の最新案内では、香港で結婚する当事者について居住要件はなく、当事者はどの国籍でもよいとされています。したがって、日本人と香港人の組み合わせはもちろん、双方が香港の外に居住している場合でも香港で婚姻するための手続きがあります。ただし、香港で結婚式を行えば自動的に法律上の婚姻になるわけではなく、Marriage Ordinanceに基づく正式な婚姻登記手続きを進める必要があります。

最初の重要手続きは「結婚予定通知」

香港で法律上の婚姻を成立させる場合、まず当事者の一方がRegistrar of MarriagesにNotice of Intended Marriage、つまり結婚予定通知を提出します。香港の婚姻登記所へ直接提出する方法のほか、認可されたCivil Celebrant of Marriagesを通じて行う方法があります。婚姻登記所へ直接提出する場合はオンラインで予約することもできます。

通知時には、当事者双方の香港身分証明書、旅券などの身分証明書類が必要になります。香港入境事務處の案内では、結婚予定通知の提出手数料は305香港ドルとされています。必要書類や料金は変更される可能性があるため、実際の申請時には最新情報を確認してください。

結婚予定日の少なくとも15日前までに手続き

香港では結婚予定通知を提出した後、原則として少なくとも15日が経過し、法定要件が満たされればRegistrar of Marriagesの証明書が発行され、婚姻を行うことができます。一方、通知を提出してから3か月以内に婚姻を成立させなかった場合、その通知とそれに基づく手続きは失効し、改めて通知を提出する必要があります。

このため、香港で結婚する場合は「15日以上前に通知する」という最低期間だけでなく、「通知から3か月以内に結婚する」という期限も意識して日程を決める必要があります。特定の日に婚姻登記所で結婚したい場合は、予約枠にも限りがあるため、早めの準備が重要です。

香港に住んでいない2人でも手続きできる

双方が現在香港の外に住んでいる場合についても、香港入境事務處は特別な手続きを案内しています。香港外から所定の結婚予定通知書を作成し、必要な認証を受けたうえで、関連書類とともに香港のMarriage Registration and Records Officeへ送付する方法があります。この場合、海外で作成する宣誓書類について公証が必要になる場合があります。

また、提出する証明書類が中国語または英語で作成されていない場合には、認証された翻訳が必要とされています。日本語の書類を利用する場合には、どの書類に英訳または中国語訳が必要なのかを事前に婚姻登記所へ確認することが重要です。

離婚歴がある場合は追加書類に注意

過去に結婚歴があり離婚している場合には、以前の婚姻が法的に終了していることを示す証明が必要になります。香港入境事務處は、外国で成立した離婚の場合についても、裁判所の最終的な離婚判決などの証明を求めることがあります。死別の場合も同様に、現在婚姻できる状態であることを証明するため追加資料が必要となる可能性があります。

在香港日本国総領事館も、香港方式で婚姻する際にはケースによって婚姻要件具備証明書、いわゆる独身証明や離婚証明などを香港側から要求される場合があるとして、事前に婚姻登記所へ必要書類を確認するよう案内しています。

香港で結婚した後、日本側にも婚姻届が必要

香港方式で日本人と外国人の婚姻が成立すると、香港政府からCertificate of Marriageが発行されます。しかし、日本人については香港で結婚しただけで日本の戸籍手続きまで完了するわけではありません。在香港日本国総領事館は、香港またはマカオ方式で成立した婚姻について、原則として婚姻成立日から3か月以内に婚姻届を提出するよう案内しています。

一方が外国人の場合には、婚姻届、外国人配偶者の国籍を証明する旅券などとその日本語訳、香港政府が発行したCertificate of Marriageとその日本語訳などが必要です。期限を過ぎた場合には遅延理由書が必要となるため、香港での結婚後は日本側の手続きまで続けて準備することが大切です。

香港人配偶者が日本で暮らす場合は在留資格を別途確認

香港人女性が日本人男性との結婚後、日本を生活の本拠として長期的に暮らす場合、婚姻手続きとは別に日本の在留資格を確認する必要があります。代表的なのが在留資格「日本人の配偶者等」です。出入国在留管理庁では、婚姻関係を確認する戸籍謄本などを含む必要書類を案内しています。

香港で法律上の婚姻が成立したからといって、日本での長期在留資格が自動的に認められるわけではありません。婚姻の成立と日本で生活するための在留審査は別制度として扱われます。

反対に日本人が香港で暮らす場合も自動的な居留権はない

香港入境事務處は、香港永久居民または香港居民と結婚したことだけを理由として、外国人配偶者に香港への入境や扶養家族としての滞在権が自動的に与えられるわけではないと明記しています。日本人男性が香港人女性との結婚後に香港へ移住する場合も、別途香港側の入境・滞在制度を確認する必要があります。

紅い靴からのポイント

日本人男性と香港人女性の国際結婚では、香港に住んでいなくても香港方式の結婚を選択できる点が大きな特徴です。一方で、実務上は「結婚予定通知」「15日以上の待機期間」「通知から3か月以内の婚姻」「Certificate of Marriageの取得」「日本への婚姻届」という流れを理解しておく必要があります。また、結婚後に日本で暮らすのか香港で暮らすのかによって、その後の在留・居留手続きは大きく変わります。特に離婚歴、国籍、現在の居住地、使用する証明書類によって必要書類が追加されることがあります。個別案件については香港入境事務處、在香港日本国総領事館、日本の市区町村、出入国在留管理庁などの公的機関へ最新情報を確認し、必要に応じて専門家へ相談してください。

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