中国の婚姻登記「全国通辦」で国際結婚も便利に、日本人と中国人の結婚手続きで確認したいポイント

中国の婚姻登記制度が大きく変わった

中国では2025年5月10日から改正された「婚姻登記条例」が施行され、婚姻登記の「全国通辦」が導入されました。2026年4月に中国の行政機関が公表した政策説明でも、一方が中国本土の住民、もう一方が外国人、香港・マカオ・台湾の住民または華僑である場合について、一定の権限を持つ婚姻登記機関で全国的に手続きできることが改めて案内されています。日本人と中国人の国際結婚にも直接関係する制度変更です。

以前より戸籍地に縛られにくい制度へ

従来、中国人と外国人が中国本土で結婚する場合、中国側当事者の常住戸口所在地を基準として婚姻登記を行う仕組みが基本でした。新制度では、一方が中国本土住民、もう一方が外国人であるケースも「全国通辦」の対象となり、内地住民側の戸籍地だけに限定されない運用となっています。ただし、すべての婚姻登記窓口が外国人との婚姻を扱うとは限らず、「外国人との婚姻登記を取り扱う権限を持つ婚姻登記機関」であることを事前に確認する必要があります。

日本人側には独身を証明する書類が必要

中国の現行条例では、外国人が中国本土で婚姻登記を申請する場合、有効な旅券などの身分証明書に加え、原則として本人に配偶者がいないことを証明する書類が必要です。日本人については、日本の在外公館が「婚姻要件具備証明書(独身証明)」を発給しています。これは、独身であり、婚姻可能な年齢に達していて、日本法上その相手と結婚することに法律上の障害がないことを証明するものです。在中国日本国大使館は、中国人との婚姻を目的とする独身証明の申請について、パスポートや発行から3か月以内の戸籍謄本などを必要書類として案内しています。

中国側の戸口簿は婚姻登記で原則不要に

新しい婚姻登記条例では、中国本土住民が結婚登記を申請する際、本人の居民身分証と、配偶者がいないこと、相手方と直系血族または三代以内の傍系血族ではないことについての署名声明が基本資料となり、従来要求されていた戸口簿は原則として提出書類から外れました。もっとも、登録情報と本人の申告内容が一致しない場合や、離婚歴・死別歴などを確認する必要がある場合には、離婚証明、裁判文書、死亡関係資料など追加書類を求められる可能性があります。

中国で結婚しただけでは日本側の手続きは終わらない

日本人と中国人が中国の方式で婚姻を成立させ、結婚証を取得した場合、日本人側は日本の戸籍にも婚姻の事実を反映させる必要があります。外務省および在中国日本国大使館の案内では、外国の方式で成立した婚姻について、原則として婚姻成立日から3か月以内に在外公館または日本国内の市区町村へ婚姻届を提出することになっています。中国で結婚証を取得した時点で日本の戸籍へ自動的に記載されるわけではないため注意が必要です。

結婚と日本の在留資格は別の手続き

中国人配偶者が結婚後に日本で生活する場合、婚姻が成立しただけで自動的に日本へ長期滞在できるわけではありません。「日本人の配偶者等」の在留資格を利用するケースでは、一般に在留資格認定証明書の申請、その後の査証申請などが必要となります。外務省は中国籍の申請者について、通常の査証申請書類に加え、戸口簿の写し、場合によっては居住証明書、質問票などが必要になると案内しています。婚姻手続きと在留資格審査は別制度であるため、結婚証を取得すれば必ず配偶者ビザが認められるというものではありません。

国際結婚を考える人が確認したい実務ポイント

中国で婚姻登記を予定している場合は、まず実際に利用する都市の婚姻登記機関が外国人との婚姻を取り扱っているか、予約が必要か、どの形式の独身証明を受け付けるかを確認しておくことが重要です。また、日本人側の戸籍謄本、独身証明、旅券、中国人側の居民身分証、離婚歴などがある場合の追加証明について、書類の発行時期や翻訳・認証の要否まで確認すると手続きが進めやすくなります。

紅い靴からのポイント

今回の制度変更で大きいのは、日本人と中国人が中国で結婚する際、中国側配偶者の戸籍所在地に必ず戻らなければならないという制約が緩和されたことです。例えば、地方出身の中国人女性が北京、上海、深圳など別の都市で生活している場合でも、外国人との婚姻を扱う権限のある登記機関を利用できる可能性があります。一方、国際結婚では「中国での婚姻成立」「日本への婚姻届」「日本で生活するための在留資格」という複数の手続きを分けて考える必要があります。必要書類や実際の運用は地域、国籍、婚姻歴などによって異なる場合がありますので、最終的な手続きは利用予定の婚姻登記機関、日本の市区町村、在外公館、出入国在留管理庁などの公的機関へ確認してください。

重要ポイント

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