日本の永住許可ガイドラインが2026年改訂、中国人配偶者が知っておきたい「3年在留」と永住申請の注意点

2026年、日本の永住許可ガイドラインが改訂

日本人男性と結婚し、日本で生活する中国・台湾・香港・シンガポールなど中華圏出身の女性にとって、結婚後の大きなテーマの一つが在留資格です。出入国在留管理庁は2026年2月24日、「永住許可に関するガイドライン」を改訂しました。

今回特に注目したいのが、永住許可を申請する際の在留期間についての取扱いです。これまでガイドラインでは、現在持っている在留資格について「最長の在留期間」を持っていることが原則とされる一方、3年の在留期間でも最長期間を持っているものとして取り扱う運用が行われてきました。

2026年2月24日の改訂では、この3年在留を最長期間として扱う措置について、2027年3月31日までという期限が示されています。したがって、将来的に永住申請を考える夫婦にとっては、現在の在留カードに記載されている在留期間を確認しておくことがこれまで以上に重要になります。

日本人の配偶者には在留年数の特例がある

一般的な永住許可では、原則として引き続き10年以上日本に在留していることなどが基準となります。しかし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者については特例があります。

2026年2月24日改訂の公式ガイドラインでは、日本人の配偶者の場合、「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」が永住申請における在留期間の特例として示されています。

例えば、日本人男性と中国人女性が結婚し、実際の夫婦生活が3年以上続いており、その中国人配偶者が継続して1年以上日本で生活している場合には、一般的な10年在留の基準とは異なる特例の対象となる可能性があります。

ただし、「結婚して3年たてば自動的に永住者になれる」という制度ではありません。永住許可は申請に基づいて審査され、その他の要件も確認されます。

婚姻生活の「実体」が重要

公式ガイドラインが「実体を伴った婚姻生活」と明記している点にも注意が必要です。法律上婚姻届を提出しているという事実だけではなく、実際に夫婦として生活していることが重要になります。

また、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する際にも、日本人配偶者の戸籍謄本、世帯全員が記載された住民票、身元保証書、夫婦の状況を説明する質問書など、婚姻関係や生活状況を確認するための資料が求められる場合があります。

国際結婚では、仕事、介護、出産、海外勤務などの事情によって一時的に別居するケースもあります。別居しているから直ちに問題になると断定することはできませんが、生活状況について説明を求められる可能性があるため、個別事情がある場合は事前確認が大切です。

税金・年金・健康保険なども確認

永住許可では婚姻期間だけでなく、日本で生活する住民としての公的義務を適正に履行していることも重要です。出入国在留管理庁のガイドラインでは、納税、公的年金、公的医療保険の保険料の納付、入管法上の届出など、公的義務を適正に履行していることが要件として示されています。

税金や社会保険料については、最終的に支払えばよいと単純に考えるのではなく、納付期限を守っているかも重要な確認事項です。永住申請を将来的に予定している場合には、住民税、年金、健康保険などの納付状況を日常的に確認しておくことが重要です。

2027年4月以降を見据えて在留期間を確認

今回の改訂で特に実務上注意したいのは、3年の在留期間を「最長の在留期間」として取り扱う措置に2027年3月31日までという期限が示された点です。

現在「日本人の配偶者等」で3年の在留期間を持っている人が永住を検討している場合でも、申請日やその時点の制度によって取扱いが変わる可能性があります。2027年4月1日以降に永住申請を予定する場合には、最新のガイドラインと自身の在留期間を必ず確認する必要があります。

永住申請だけを目的として希望する在留期間が必ず付与されるわけではなく、在留期間は個々の事情を踏まえて決定されます。そのため、単純に「次回更新で5年がもらえる」と考えることもできません。

国際結婚を検討する人への影響

日本人男性と中華圏出身の女性が結婚し、日本を生活拠点とする場合、結婚手続きが終わった時点で将来の生活設計も考えておくことが大切です。まず「日本人の配偶者等」など適切な在留資格で生活し、その後、一定の要件を満たした段階で永住許可を検討するという流れが考えられます。

永住者になると、原則として在留期間の更新が不要になり、在留活動についても「日本人の配偶者等」と同様に就労活動の種類による制限がありません。一方、永住許可には独自の審査があるため、結婚そのものと永住許可は別の制度として考える必要があります。

実務上確認しておきたいこと

将来的な永住を検討する場合は、現在の在留資格と在留期間、実際の婚姻生活の期間、日本で継続して生活している期間、税金・年金・健康保険などの納付状況、住所変更など必要な届出が適切に行われているかを整理しておくとよいでしょう。

また、永住申請で提出する日本国内発行の証明書について、出入国在留管理庁は原則として発行日から3か月以内のものを提出するよう案内しています。外国語で作成された書類については日本語訳の添付が必要となる場合があります。

紅い靴からのポイント

国際結婚では「結婚できるか」だけでなく、「結婚後どこで暮らすか」「どの在留資格で日本に住むか」「将来永住を希望するか」という長期的な生活設計が重要です。

2026年の永住許可ガイドライン改訂によって、特に現在3年の在留期間を持つ配偶者については、2027年3月31日という時期を意識して最新制度を確認する必要性が高まっています。

一方、永住許可は婚姻期間や在留年数だけで機械的に決定されるものではありません。夫婦ごとに在留歴、家族状況、納税・社会保険の状況などが異なります。実際に申請する場合には、出入国在留管理庁や地方出入国在留管理官署の最新案内を確認し、必要に応じて行政書士・弁護士など専門家へ相談してください。

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中国の婚姻登記「全国通辦」で日中国際結婚はどう変わった?日本人と中国人の結婚手続きを最新制度から解説

中国の婚姻登記制度が大きく変わった

中国では、改正された「婚姻登記条例」が2025年5月10日に施行され、婚姻登記の「全国通辦」が実施されています。中国民政部系の2026年の政策説明でも制度運用が改めて案内されており、中国本土居民同士だけでなく、中国本土居民と外国人、香港・マカオ・台湾居民、華僑との婚姻登記についても全国通辦の対象となることが確認されています。

日本人と中国人の国際結婚で特に重要なのは、中国本土側の当事者の戸籍所在地だけに縛られず、外国人との婚姻登記を取り扱う権限を持つ婚姻登記機関で手続きを行えるようになった点です。従来よりも、居住地や仕事の所在地などを考慮して婚姻登記場所を選びやすくなりました。

中国人側は戸口簿の提出が原則不要に

改正条例では、中国本土居民が結婚登記を申請する場合、本人の居民身分証と、本人に配偶者がいないこと、相手と直系血族または三代以内の傍系血族ではないことについての署名声明を提出する仕組みとなっています。従来大きな役割を持っていた戸口簿については、婚姻登記時の提出が原則不要となりました。

一方で、手続きが簡素化されたからといって婚姻状況の確認がなくなったわけではありません。婚姻登記機関は本人確認や婚姻状況について情報システムを利用した照合を行います。申告内容と登録情報が一致しない場合、離婚証明、裁判所の文書、死亡証明など追加資料を求められる場合があります。

日本人が中国で中国人と結婚する場合

改正条例によると、外国人が中国本土で結婚登記を申請する場合、有効なパスポートその他の国際旅行証明書などに加え、原則として本人に配偶者がいないことを証明する書類が必要です。証明書については、発行国の公証機関・権限ある機関や中国の在外公館、または当該国の在中国公館が関係する手続きが定められています。国際条約が適用される場合には、その条約に従った証明方法となります。

つまり、日本人男性と中国人女性が中国で婚姻登記するケースでは、「全国通辦になったのでパスポートだけで結婚できる」という意味ではありません。外国人側には依然として身分証明や独身であることを確認する資料が重要です。実際の必要書類、翻訳、公証・認証等の扱いは登記機関によって事前確認することが安全です。

日本側への婚姻届も忘れない

中国の方式で婚姻が成立した場合でも、日本人については日本の戸籍への反映手続きが重要です。日本の自治体は、外国の方式で婚姻した場合の報告的婚姻届について案内しており、例えば新宿区では婚姻成立から3か月以内の届出を案内しています。外国人との婚姻では国ごとに必要書類が異なるため、提出予定の市区町村に事前確認することが推奨されます。

さらに、中国で婚姻が成立したことと、日本で一緒に生活できる在留資格を取得できることは別の手続きです。中国人配偶者が日本で中長期的に生活する場合には、「日本人の配偶者等」など該当する在留資格について別途確認する必要があります。婚姻成立だけで日本への居住資格が自動的に付与されるわけではありません。

国際結婚を検討する人が確認すべきこと

まず、中国で婚姻登記するのか、日本で先に婚姻届を提出するのかを決め、その順序に応じて必要書類を確認することが重要です。次に、中国で手続きを行う場合は、利用予定の婚姻登記機関が外国人との婚姻登記を扱う権限を持っているか確認してください。また、再婚の場合や過去の婚姻記録と現在の登録情報が異なる場合には、離婚や死別を証明する追加資料が必要になる可能性があります。

日本側でも、中国発行の婚姻関係書類、日本語訳、戸籍関係書類などについて提出先自治体へ事前確認しておくと、手続きのやり直しを防ぎやすくなります。必要書類の有効期限や公証・認証方法も変更される場合があるため、古いインターネット記事だけを基準に判断しないことが大切です。

紅い靴からのポイント

今回の制度改正で、中国人と外国人との婚姻登記は以前より場所の制約が少なくなり、日中国際結婚を考えるカップルにとって利便性は高まりました。一方、外国人側の独身証明などの確認、日本側の戸籍への届出、結婚後の日本での在留資格申請は、それぞれ別に考える必要があります。

紅い靴結婚紹介倶楽部では、交際から結婚、新生活へ進む際には「どこで先に結婚するか」「双方でどの書類が必要か」「結婚後どの国で生活するか」を早い段階で整理することが重要だと考えています。実際の婚姻登記や在留資格については、国籍、居住地、過去の婚姻歴などによって必要書類が変わるため、最終的には中国の婚姻登記機関、日本の市区町村、出入国在留管理当局、必要に応じて行政書士・弁護士などの専門家へ確認してください。

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日本人は2026年末まで中国へ30日以内ビザ免除、日中国際結婚の「親族訪問」がより利用しやすく

日本人の中国ビザ免除、2026年末まで継続

日本人男性と中国人女性の国際結婚や交際を考える人にとって、中国へ渡航しやすい環境が2026年も続いています。中国政府は、日本の一般旅券を持つ人に対する一方的なビザ免除措置を2026年12月31日24時まで延長しています。在中国日本国大使館も2025年11月4日、この延長措置を日本語で案内しています。

30日以内なら「親族訪問」もビザ不要

今回のビザ免除は観光だけを対象にした制度ではありません。対象となる目的は、商業、観光、親族・友人訪問、交流訪問、トランジットなどで、1回の滞在が30日以内であれば一般旅券を使ってビザなしで中国へ入国できます。

そのため、日本人男性が中国人女性と結婚した後、中国に住む妻の両親や親族を訪問する場合にも、条件を満たせばビザ免除を利用できます。婚約中や交際中で、相手の家族と会うため中国を訪れる場合も、友人・親族訪問などの対象目的に該当し得ます。

国際結婚では「相手の家族に会う」機会が重要

日中国際結婚では、日本国内だけで交際を進めるのではなく、中国に住む相手の家族と実際に会う機会を持つことも重要です。結婚後にどちらの国で生活するのか、両親との関係、帰省頻度、将来の介護、子どもの言語教育など、国境を越えた家族関係について具体的に話し合うきっかけになります。

30日以内の短期訪問について事前の中国ビザ取得が不要であることは、日本人側が中国へ渡航する際の手続き負担を軽くします。特に初めて相手の実家を訪問する場合や、結婚前に家族へ挨拶する場合には利用しやすい制度です。

一般旅券が条件、すべての渡航目的が対象ではない

注意したいのは、ビザ免除の対象が有効な一般旅券を持つ日本人であり、すべての中国渡航がビザ不要になるわけではないことです。中国で就労する場合、長期留学をする場合、30日を超えて滞在する場合など、ビザ免除条件を満たさない目的では事前に適切な中国ビザを取得する必要があります。

また、結婚後に日本人配偶者が中国で長期生活する場合も、30日以内の親族訪問とは別の話です。中国で継続的に生活するためには、渡航目的や滞在期間に応じた査証・居留許可などを確認する必要があります。

2026年は短期ビザ申請の指紋採取も緩和

ビザ免除の条件に当てはまらず、中国ビザを取得する必要がある人についても、2026年は申請手続きの一部が緩和されています。中国の在日公館は、2026年12月31日まで、滞在期間180日以内の短期ビザ申請者について原則として指紋採取を免除すると案内しています。

一方、D、J1、Q1、S1、X1、Zなど、中国入国後に居留許可の取得が必要となる長期滞在関係のビザでは、引き続き規定に基づき指紋採取が必要とされています。中国人配偶者と中国へ長期移住する場合は、短期訪問と長期居住の手続きを区別することが重要です。

入境カードも事前オンライン入力が可能に

中国では2025年11月20日から、外国人入境カードを渡航前にオンラインで入力できる仕組みも導入されています。中国国家移民管理局のウェブサイトや「移民局12367」アプリ、WeChat・Alipayのミニプログラムなどから入境情報を入力できます。

オンライン入力ができない場合でも、到着した中国の空港・港などでQRコードや現場の端末を利用して入力するほか、紙の外国人入境カードを利用できる仕組みが残されています。そのため、オンライン入力ができなければ入国できないという制度ではありません。

ビザ免除でも入国が自動的に保証されるわけではない

ビザ免除は「ビザを事前取得しなくても入国審査を受けられる制度」であり、無条件で中国への入国が保証される制度ではありません。中国側の公式FAQでは、入国時に渡航目的を確認される場合があり、目的に応じて航空券、宿泊先、招待者との関係などを示す資料を準備しておくことが推奨されています。

中国人配偶者や交際相手の自宅へ滞在する場合には、相手の氏名、住所、電話番号などをすぐ確認できるようにしておくと安心です。

30日を超える可能性がある場合は事前確認を

国際結婚の場合、結婚式の準備、親族との交流、旧正月などの長期帰省で予定より滞在期間が長くなることがあります。ビザ免除で認められるのは原則30日以内です。最初から30日を超える予定がある場合には、渡航前に適切な中国ビザを取得する必要があります。

また、中国国内で婚姻登記、就労、留学など別の活動を行う予定がある場合には、その活動がビザ免除の範囲内なのかを中国の出入境管理当局や中国大使館・総領事館に確認してください。

紅い靴からのポイント

日本人男性と中国人女性の国際結婚では、二人だけでなく双方の家族との関係づくりも重要です。2026年末まで、日本人の一般旅券所持者は親族・友人訪問などを目的として30日以内中国へ滞在する場合、ビザ免除を利用できます。これにより、結婚前の家族への挨拶、結婚後の帰省、親族との交流などは以前より行いやすくなっています。一方、中国で長期生活する場合や就労・長期留学をする場合は別のビザ・居留制度が関係します。また、ビザ免除政策は2026年12月31日までとされているため、2027年以降の扱いは改めて確認する必要があります。実際の渡航前には、中国大使館・総領事館、中国国家移民管理局、在中国日本国大使館などの最新情報を確認し、個別事情がある場合は公的機関または専門家へ確認してください。

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日本人男性×中国人女性は年間3,287組、2026年公表の最新確定統計から見る日中国際結婚

2026年公表の最新確定統計で日中国際結婚を確認

厚生労働省の2024年人口動態統計確定数が2026年3月17日に政府統計e-Statで公開され、日本人と外国人の国際結婚の最新確定データが確認できるようになりました。2024年に夫妻の一方が外国人だった婚姻は18,420組で、日本全体の婚姻件数の3.8%でした。前年の18,475組からは55組減少していますが、2020年に大きく落ち込んだ後、2021年以降は回復傾向が続いてきました。

日本人男性と中国人女性は3,287組で最多

2024年の「夫日本人・妻外国人」の婚姻は11,517組でした。そのうち妻の国籍で最も多かったのが中国で3,287組です。つまり、日本人男性と外国人女性の婚姻のおよそ3割弱を中国人女性が占めています。中国に次いでフィリピン、韓国・朝鮮の順となっており、中国人女性は現在も日本人男性の国際結婚相手として大きな割合を占めています。

一方、「妻日本人・夫外国人」は6,903組で、夫の国籍では韓国・朝鮮が1,627組で最も多く、次いで米国、中国の順でした。日中国際結婚は双方の組み合わせで成立していますが、統計上は日本人男性と中国人女性という組み合わせの件数がより多いことが分かります。

国際結婚全体は日本の婚姻の3.8%

2024年の夫妻の一方が外国人である婚姻は18,420組でした。日本全体では少数派ではあるものの、年間約1万8千組という規模があります。厚生労働省によると、国際結婚は1980年代後半から増加し、2007年以降は長期的に減少しました。その後2016年頃から再び増加傾向となりましたが、2020年には新型コロナウイルスによる国境移動の制限などが重なり大きく減少し、2021年以降は再び増加方向に転じています。

中国人女性3,287組という数字をどう見るか

3,287組という数字は、2024年に日本の人口動態統計上把握された「夫が日本人、妻が中国人」の婚姻件数です。これは結婚相談所を利用した人数や、中国国内で結婚した日本人と中国人のすべてを直接表す数字ではありません。人口動態統計は、日本の戸籍法などに基づく届出をもとに集計されるため、海外で婚姻した後に日本へ届出をしていないケースなどは統計上の扱いが異なる可能性があります。

また、中国籍の中には日本に長期間居住している人、留学生、就労者、中国で生活している人などさまざまな背景があります。「中国人女性との国際結婚」といっても、一つの生活スタイルや価値観でまとめることはできません。統計は市場規模や傾向を見る材料にはなりますが、個人の性格や結婚観を国籍だけから判断しないことが重要です。

在留外国人は2025年末に400万人を突破

出入国在留管理庁が公表した2025年末の在留外国人数は4,125,395人となり、初めて400万人を超えました。前年末から356,418人、9.5%増加しています。外国人が日本で生活する機会そのものが増えており、仕事、留学、地域社会、友人関係などを通じて日本人と外国人が出会う機会も広がっています。

ただし、在留外国人の増加がそのまま国際結婚の増加を意味するわけではありません。婚姻には年齢構成、滞在目的、地域、仕事、家族観など多くの要因が関係します。国際結婚市場を見る際は、在留人口と婚姻件数を別々の指標として理解する必要があります。

国際結婚を検討する人への実務的な意味

今回の統計から分かるのは、日本人男性と中国人女性の婚姻が決して例外的なケースではなく、毎年数千組規模で成立しているという点です。一方、実際に結婚する場合には、恋愛や相性だけでなく、日本と中国それぞれの婚姻手続き、婚姻要件具備証明書、日本側への婚姻届、結婚後の在留資格、住居、仕事、社会保険、将来どちらの国で生活するかといった問題を具体的に確認する必要があります。

特に中国人配偶者が日本で生活する場合、婚姻が成立したことと在留資格「日本人の配偶者等」が認められることは別の手続きです。出入国在留管理庁では戸籍謄本、婚姻を証明する資料、質問書などを含む申請書類を案内しています。婚姻しただけで自動的に日本で長期滞在できるわけではありません。

統計を見る際に確認したいポイント

今回の3,287組は2024年の確定数であり、2026年現在のリアルタイムの婚姻件数ではありません。人口動態統計の確定値は集計・確認を経て後から公表されるため、最新の確定統計と現在の婚姻状況には時間差があります。また、「中国」についても台湾、香港などは統計上の扱いが異なる場合があるため、中華圏全体の国際結婚市場を分析するときには、地域別データを分けて確認することが重要です。

紅い靴からのポイント

2026年に確認できる最新の確定統計では、日本人男性と中国人女性の婚姻は年間3,287組あり、「夫日本人・妻外国人」の中で中国が最多でした。日中国際結婚にはすでに一定の社会的規模があります。しかし、本当に重要なのは件数の多さではなく、結婚後の生活を具体的に設計できるかどうかです。言語、文化、親族との関係、仕事、住居、資産管理、在留資格、将来の居住国などを結婚前から話し合うことが大切です。婚姻届や在留資格など個別の行政手続きについては、市区町村、在外公館、出入国在留管理庁などの公的機関へ最新情報を確認し、必要に応じて行政書士や弁護士などの専門家へ相談してください。

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中国在住の日本人配偶者向け短期訪日ビザ、居住1年以上の条件を廃止―2026年の最新運用を確認

中国在住の日中国際結婚夫婦に重要なビザ運用変更

在上海日本国総領事館は2026年6月23日、中国に居住する日本人の外国籍配偶者が日本へ短期訪問する際の査証について、申請対象となる日本人側の「中国国内に1年以上居住していること」という従来の条件が廃止されたと案内しました。現在は、中国国内で6か月以上の滞在資格・居留許可を持つ日本人と法律上の婚姻関係にある外国籍配偶者が対象とされています。中国人配偶者だけでなく、その他の外国籍配偶者も対象です。

何が変わったのか

これまで中国で生活を始めたばかりの日中国際結婚夫婦の場合、日本人配偶者の中国居住期間が1年に満たないことが、この特別な短期訪日査証の利用上の制約になる場合がありました。2026年6月の案内では、この「中国国内居住1年以上」という条件が明確に廃止されています。そのため、中国で結婚して新生活を始めた夫婦や、日本人男性が仕事などで中国へ移住した後に結婚したケースでも、以前より早い段階から外国籍配偶者向けの短期訪日査証を検討できるようになりました。

日本人配偶者が一緒に日本へ行く必要はない

今回の案内では、この査証を利用して日本を訪問する際、日本人配偶者が同行する必要はないことも明記されています。たとえば中国人の妻が単独で日本に住む夫の両親を訪問したり、家族行事などのために訪日したりする場合にも利用できる可能性があります。ただし、査証が発給されたこと自体が日本への入国を保証するものではなく、最終的な入国許可は入国時の審査によります。

1回限りと数次ビザでは条件が異なる

短期訪日査証には1回限りの査証と数次査証があります。在上海日本国総領事館の案内では、数次査証を申請する場合、過去に1回以上の訪日歴が確認できることに加え、婚姻後1年以上経過した日本人配偶者と現在同居していることが条件とされています。したがって、今回廃止されたのは日本人側の「中国居住1年以上」という条件であり、数次査証についての「婚姻後1年以上」などの条件までなくなったわけではありません。

申請時に準備する主な書類

上海総領事館の2026年6月時点の案内では、申請者側は査証申請書、写真、旅券、戸口簿の写しなどを準備します。戸籍所在地が同総領事館の管轄外である場合などには、暫住証または居住証が必要になるケースがあります。また滞在予定表を提出し、数次査証の場合は申請理由書も必要です。

日本人配偶者または家庭の主な生計維持者側については、婚姻の事実が記載された戸籍謄本、日本旅券の写し、中国の居留証の写し、在職証明、所得を確認できる書類などが案内されています。書類については原則として発行後3か月以内などの条件が設定されているものがあるため、古い書類をそのまま使用しないよう注意が必要です。

中国人は日本への短期訪問でも原則ビザが必要

中国本土の一般旅券を持つ中国人については、香港、マカオ、台湾とは取り扱いが異なり、短期間の訪日であっても原則として事前の査証取得が必要です。在広州日本国総領事館も、中国人が日本を訪れる場合は滞在期間の長短にかかわらず原則として査証が必要であると案内しています。このため、日本人と結婚したという事実だけで中国人配偶者が自由に日本へ短期入国できるわけではありません。

「短期訪問」と日本での「生活」は別の手続き

今回の制度は、あくまで親族訪問などを目的とする短期滞在の査証に関するものです。中国人配偶者が日本へ移住し、日本人の夫または妻と継続的に日本で生活する場合には、一般に在留資格「日本人の配偶者等」の手続きを検討することになります。出入国在留管理庁は「日本人の配偶者等」について、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などの手続きを別途設けています。

2026年7月から中国での査証手数料も変更

在中国日本国大使館は、2026年7月1日以降に提出される査証申請について査証手数料等を変更しています。申請する地域、査証の種類、申請方法などによって確認すべき費用が異なるため、実際に申請する大使館・総領事館や指定代理申請機関の最新料金を確認してください。

国際結婚を考える人への実務ポイント

中国で生活する日本人男性と中国人女性の夫婦にとって、今回の変更は、日本人側が中国へ移住してから1年経過するまで待たなくても、一定の条件を満たせば配偶者向け短期査証を検討できるようになった点が大きなポイントです。一方、中国は地域によって担当する日本大使館・総領事館が異なり、指定された代理申請機関を通じて申請するケースがあります。上海の案内を中国全土のすべての申請へそのまま適用できるとは限らないため、居住地を管轄する在中国日本公館の最新情報を必ず確認してください。

紅い靴からのポイント

国際結婚では、「結婚できたからいつでも日本へ行ける」と考えないことが大切です。婚姻の成立、短期訪日の査証、日本へ移住する際の在留資格は、それぞれ別の制度です。今回の変更により、中国在住の日中夫婦が結婚後比較的早い時期に一緒に日本の家族を訪問する選択肢は広がりました。ただし、婚姻期間、訪日歴、同居状況、居留証、所得関係書類などによって申請内容は変わります。個別案件の最終判断については、居住地域を管轄する日本大使館・総領事館、指定代理申請機関、出入国在留管理庁などの公的機関へ確認してください。

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