香港で日本人と香港人が結婚するには?2026年最新の婚姻登記と日本への届出を確認

香港の婚姻登記案内が2026年6月に更新

香港入境事務處は2026年6月9日、香港での婚姻登記に関する案内を更新しています。日本人男性と香港人女性が香港で結婚する場合に重要なのは、香港では婚姻当事者について香港居住者であることを求める居住要件がなく、国籍を問わず所定の手続きを経て婚姻できるという点です。日本に住む日本人と香港在住の相手が香港で結婚するケースも制度上想定されています。

香港では居住要件や国籍要件がない

香港入境事務處の最新案内では、香港で結婚する当事者について居住要件はなく、当事者はどの国籍でもよいとされています。したがって、日本人と香港人の組み合わせはもちろん、双方が香港の外に居住している場合でも香港で婚姻するための手続きがあります。ただし、香港で結婚式を行えば自動的に法律上の婚姻になるわけではなく、Marriage Ordinanceに基づく正式な婚姻登記手続きを進める必要があります。

最初の重要手続きは「結婚予定通知」

香港で法律上の婚姻を成立させる場合、まず当事者の一方がRegistrar of MarriagesにNotice of Intended Marriage、つまり結婚予定通知を提出します。香港の婚姻登記所へ直接提出する方法のほか、認可されたCivil Celebrant of Marriagesを通じて行う方法があります。婚姻登記所へ直接提出する場合はオンラインで予約することもできます。

通知時には、当事者双方の香港身分証明書、旅券などの身分証明書類が必要になります。香港入境事務處の案内では、結婚予定通知の提出手数料は305香港ドルとされています。必要書類や料金は変更される可能性があるため、実際の申請時には最新情報を確認してください。

結婚予定日の少なくとも15日前までに手続き

香港では結婚予定通知を提出した後、原則として少なくとも15日が経過し、法定要件が満たされればRegistrar of Marriagesの証明書が発行され、婚姻を行うことができます。一方、通知を提出してから3か月以内に婚姻を成立させなかった場合、その通知とそれに基づく手続きは失効し、改めて通知を提出する必要があります。

このため、香港で結婚する場合は「15日以上前に通知する」という最低期間だけでなく、「通知から3か月以内に結婚する」という期限も意識して日程を決める必要があります。特定の日に婚姻登記所で結婚したい場合は、予約枠にも限りがあるため、早めの準備が重要です。

香港に住んでいない2人でも手続きできる

双方が現在香港の外に住んでいる場合についても、香港入境事務處は特別な手続きを案内しています。香港外から所定の結婚予定通知書を作成し、必要な認証を受けたうえで、関連書類とともに香港のMarriage Registration and Records Officeへ送付する方法があります。この場合、海外で作成する宣誓書類について公証が必要になる場合があります。

また、提出する証明書類が中国語または英語で作成されていない場合には、認証された翻訳が必要とされています。日本語の書類を利用する場合には、どの書類に英訳または中国語訳が必要なのかを事前に婚姻登記所へ確認することが重要です。

離婚歴がある場合は追加書類に注意

過去に結婚歴があり離婚している場合には、以前の婚姻が法的に終了していることを示す証明が必要になります。香港入境事務處は、外国で成立した離婚の場合についても、裁判所の最終的な離婚判決などの証明を求めることがあります。死別の場合も同様に、現在婚姻できる状態であることを証明するため追加資料が必要となる可能性があります。

在香港日本国総領事館も、香港方式で婚姻する際にはケースによって婚姻要件具備証明書、いわゆる独身証明や離婚証明などを香港側から要求される場合があるとして、事前に婚姻登記所へ必要書類を確認するよう案内しています。

香港で結婚した後、日本側にも婚姻届が必要

香港方式で日本人と外国人の婚姻が成立すると、香港政府からCertificate of Marriageが発行されます。しかし、日本人については香港で結婚しただけで日本の戸籍手続きまで完了するわけではありません。在香港日本国総領事館は、香港またはマカオ方式で成立した婚姻について、原則として婚姻成立日から3か月以内に婚姻届を提出するよう案内しています。

一方が外国人の場合には、婚姻届、外国人配偶者の国籍を証明する旅券などとその日本語訳、香港政府が発行したCertificate of Marriageとその日本語訳などが必要です。期限を過ぎた場合には遅延理由書が必要となるため、香港での結婚後は日本側の手続きまで続けて準備することが大切です。

香港人配偶者が日本で暮らす場合は在留資格を別途確認

香港人女性が日本人男性との結婚後、日本を生活の本拠として長期的に暮らす場合、婚姻手続きとは別に日本の在留資格を確認する必要があります。代表的なのが在留資格「日本人の配偶者等」です。出入国在留管理庁では、婚姻関係を確認する戸籍謄本などを含む必要書類を案内しています。

香港で法律上の婚姻が成立したからといって、日本での長期在留資格が自動的に認められるわけではありません。婚姻の成立と日本で生活するための在留審査は別制度として扱われます。

反対に日本人が香港で暮らす場合も自動的な居留権はない

香港入境事務處は、香港永久居民または香港居民と結婚したことだけを理由として、外国人配偶者に香港への入境や扶養家族としての滞在権が自動的に与えられるわけではないと明記しています。日本人男性が香港人女性との結婚後に香港へ移住する場合も、別途香港側の入境・滞在制度を確認する必要があります。

紅い靴からのポイント

日本人男性と香港人女性の国際結婚では、香港に住んでいなくても香港方式の結婚を選択できる点が大きな特徴です。一方で、実務上は「結婚予定通知」「15日以上の待機期間」「通知から3か月以内の婚姻」「Certificate of Marriageの取得」「日本への婚姻届」という流れを理解しておく必要があります。また、結婚後に日本で暮らすのか香港で暮らすのかによって、その後の在留・居留手続きは大きく変わります。特に離婚歴、国籍、現在の居住地、使用する証明書類によって必要書類が追加されることがあります。個別案件については香港入境事務處、在香港日本国総領事館、日本の市区町村、出入国在留管理庁などの公的機関へ最新情報を確認し、必要に応じて専門家へ相談してください。

重要ポイント

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