日本人と台湾人の国際結婚、2026年7月に婚姻登記案内を更新―日本と台湾の「両方の登録」が重要

台湾との国際結婚、2026年7月に最新案内が更新

日本人と台湾人の国際結婚を考えている方に確認しておきたいのが、日本と台湾それぞれの婚姻登録です。台北駐日経済文化代表処は2026年7月2日、結婚登記に関する案内を更新しています。国際結婚では、一方の地域で結婚手続きを済ませれば自動的にもう一方の戸籍にも反映されるとは限らないため、日本側と台湾側それぞれの手続きを整理して進める必要があります。

日本で先に結婚する場合

日本国内で日本人と台湾人が婚姻届を提出する場合、日本の市区町村が届出窓口となります。外国籍の方との婚姻では、国籍や個別事情によって必要書類が異なるため、提出予定の市区町村へ事前確認することが重要です。台湾人側については、婚姻できる状態であることを示す婚姻要件具備証明書、いわゆる独身証明書が必要となる場合があります。

台北駐日経済文化代表処の2026年2月更新の案内では、台湾に戸籍がある人が日本で婚姻要件具備証明書を申請する場合、申請書、台湾の戸籍謄本、台湾旅券などが必要とされています。台湾戸籍謄本は原則として発行から3か月以内で、記事欄を省略しないものとされています。自然人憑證を利用して取得した電子版戸籍謄本も受け付けると案内されています。

日本で結婚後、台湾側にも結婚登記を行う

日本の市区町村で婚姻届が受理された後、台湾側の戸籍にも婚姻を登録する手続きがあります。台北駐日経済文化代表処の結婚登記案内では、日本の市区町村が発行する婚姻届受理証明書、その写しや中国語訳、台湾側当事者の旅券、台湾戸籍謄本などが必要書類として案内されています。

つまり、日本で婚姻届を提出しただけで台湾の戸籍情報まで自動的に変更されるわけではありません。台湾側で結婚登記を済ませることによって、台湾の戸籍上にも婚姻関係が反映されます。将来的に台湾で居住手続きや家族関係を証明する場合にも、この登録が重要になります。

台湾で先に結婚する場合は何が必要か

台湾内政部戸政司の案内では、台湾人と外国人が台湾で婚姻登記する場合、外国人側の旅券または台湾当局が発行した居留証明、結婚に関する書面、婚姻状況証明などが必要となる場合があります。外国籍配偶者については、中国語氏名をどのように使用するかを届け出る「中文姓名声明書」も必要書類として案内されています。

外国人側の婚姻状況証明については、台湾の在外機関による認証などが必要になるケースがあり、台湾戸政司は婚姻状況証明の有効期間を原発行機関の発行日から6か月以内と案内しています。書類を早く取得しすぎると実際の手続き時に有効期限の問題が生じる可能性があるため、婚姻予定日から逆算して準備することが大切です。

台湾で一緒に暮らす場合は婚姻登記の次に居留手続き

日本人が台湾人配偶者と結婚し、その後台湾で長期間生活する場合、結婚そのものとは別に居留手続きが必要になります。台湾内政部移民署が2026年1月に更新した外国人の居留申請案内では、台湾に戸籍を持つ台湾人の配偶者として居留を申請する場合、台湾の戸政事務所で婚姻登記を済ませたことを証明する資料が必要とされています。

したがって、「結婚」と「台湾で暮らすための居留資格」は別々に考える必要があります。日本で結婚したとしても、台湾へ移住する予定がある場合には、台湾側の結婚登記を整えたうえで居留に必要な手続きを確認することになります。

反対に台湾人配偶者が日本で暮らす場合

台湾人配偶者が日本人と結婚した後、日本を生活の本拠にする場合には、日本の出入国在留管理制度上の手続きが必要です。代表的な在留資格が「日本人の配偶者等」です。在留資格認定証明書交付申請などは婚姻届とは別の手続きであり、婚姻しただけで日本での長期在留資格が自動的に付与されるわけではありません。

実務で確認したい5つのポイント

第一に、日本と台湾のどちらで先に婚姻を成立させるかを決めます。第二に、婚姻要件具備証明書や戸籍謄本などの有効期間を確認します。第三に、日本で婚姻後は台湾側の結婚登記まで行うことを忘れないようにします。第四に、書類の中国語訳や認証が必要かを提出先に確認します。第五に、結婚後に日本と台湾のどちらで生活するかによって、在留資格または居留資格の手続きを別途準備します。

特に外国籍当事者が関係する婚姻届について、日本の自治体も国籍によって必要書類が異なるため事前相談を推奨しています。提出予定の市区町村と台湾側の戸政事務所、台北駐日経済文化代表処の双方に確認してから書類を取得すると、再取得や手続きのやり直しを減らすことができます。

紅い靴からのポイント

日本人男性と台湾人女性の国際結婚では、「どちらの国・地域で結婚するか」だけではなく、「結婚後どこで暮らすか」まで考えて手続きの順番を決めることが重要です。日本で先に婚姻する場合は、日本の婚姻届、台湾への結婚登記、その後の居住地に応じた在留・居留手続きという流れを整理しておくと分かりやすくなります。台湾との国際結婚は比較的情報を確認しやすい一方、戸籍の有無、過去の婚姻歴、居住地などにより必要書類が変わる場合があります。個別案件については、提出先の市区町村、台北駐日経済文化代表処、台湾の戸政事務所・移民署、または日本の出入国在留管理庁などの公的機関へ最終確認してください。

重要ポイント

出典

中国の婚姻登記「全国通辦」で国際結婚も便利に、日本人と中国人の結婚手続きで確認したいポイント

中国の婚姻登記制度が大きく変わった

中国では2025年5月10日から改正された「婚姻登記条例」が施行され、婚姻登記の「全国通辦」が導入されました。2026年4月に中国の行政機関が公表した政策説明でも、一方が中国本土の住民、もう一方が外国人、香港・マカオ・台湾の住民または華僑である場合について、一定の権限を持つ婚姻登記機関で全国的に手続きできることが改めて案内されています。日本人と中国人の国際結婚にも直接関係する制度変更です。

以前より戸籍地に縛られにくい制度へ

従来、中国人と外国人が中国本土で結婚する場合、中国側当事者の常住戸口所在地を基準として婚姻登記を行う仕組みが基本でした。新制度では、一方が中国本土住民、もう一方が外国人であるケースも「全国通辦」の対象となり、内地住民側の戸籍地だけに限定されない運用となっています。ただし、すべての婚姻登記窓口が外国人との婚姻を扱うとは限らず、「外国人との婚姻登記を取り扱う権限を持つ婚姻登記機関」であることを事前に確認する必要があります。

日本人側には独身を証明する書類が必要

中国の現行条例では、外国人が中国本土で婚姻登記を申請する場合、有効な旅券などの身分証明書に加え、原則として本人に配偶者がいないことを証明する書類が必要です。日本人については、日本の在外公館が「婚姻要件具備証明書(独身証明)」を発給しています。これは、独身であり、婚姻可能な年齢に達していて、日本法上その相手と結婚することに法律上の障害がないことを証明するものです。在中国日本国大使館は、中国人との婚姻を目的とする独身証明の申請について、パスポートや発行から3か月以内の戸籍謄本などを必要書類として案内しています。

中国側の戸口簿は婚姻登記で原則不要に

新しい婚姻登記条例では、中国本土住民が結婚登記を申請する際、本人の居民身分証と、配偶者がいないこと、相手方と直系血族または三代以内の傍系血族ではないことについての署名声明が基本資料となり、従来要求されていた戸口簿は原則として提出書類から外れました。もっとも、登録情報と本人の申告内容が一致しない場合や、離婚歴・死別歴などを確認する必要がある場合には、離婚証明、裁判文書、死亡関係資料など追加書類を求められる可能性があります。

中国で結婚しただけでは日本側の手続きは終わらない

日本人と中国人が中国の方式で婚姻を成立させ、結婚証を取得した場合、日本人側は日本の戸籍にも婚姻の事実を反映させる必要があります。外務省および在中国日本国大使館の案内では、外国の方式で成立した婚姻について、原則として婚姻成立日から3か月以内に在外公館または日本国内の市区町村へ婚姻届を提出することになっています。中国で結婚証を取得した時点で日本の戸籍へ自動的に記載されるわけではないため注意が必要です。

結婚と日本の在留資格は別の手続き

中国人配偶者が結婚後に日本で生活する場合、婚姻が成立しただけで自動的に日本へ長期滞在できるわけではありません。「日本人の配偶者等」の在留資格を利用するケースでは、一般に在留資格認定証明書の申請、その後の査証申請などが必要となります。外務省は中国籍の申請者について、通常の査証申請書類に加え、戸口簿の写し、場合によっては居住証明書、質問票などが必要になると案内しています。婚姻手続きと在留資格審査は別制度であるため、結婚証を取得すれば必ず配偶者ビザが認められるというものではありません。

国際結婚を考える人が確認したい実務ポイント

中国で婚姻登記を予定している場合は、まず実際に利用する都市の婚姻登記機関が外国人との婚姻を取り扱っているか、予約が必要か、どの形式の独身証明を受け付けるかを確認しておくことが重要です。また、日本人側の戸籍謄本、独身証明、旅券、中国人側の居民身分証、離婚歴などがある場合の追加証明について、書類の発行時期や翻訳・認証の要否まで確認すると手続きが進めやすくなります。

紅い靴からのポイント

今回の制度変更で大きいのは、日本人と中国人が中国で結婚する際、中国側配偶者の戸籍所在地に必ず戻らなければならないという制約が緩和されたことです。例えば、地方出身の中国人女性が北京、上海、深圳など別の都市で生活している場合でも、外国人との婚姻を扱う権限のある登記機関を利用できる可能性があります。一方、国際結婚では「中国での婚姻成立」「日本への婚姻届」「日本で生活するための在留資格」という複数の手続きを分けて考える必要があります。必要書類や実際の運用は地域、国籍、婚姻歴などによって異なる場合がありますので、最終的な手続きは利用予定の婚姻登記機関、日本の市区町村、在外公館、出入国在留管理庁などの公的機関へ確認してください。

重要ポイント

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