中国の婚姻登記「全国通辦」で日中国際結婚はどう変わった?日本人と中国人の結婚手続きを最新制度から解説
中国の婚姻登記制度が大きく変わった
中国では、改正された「婚姻登記条例」が2025年5月10日に施行され、婚姻登記の「全国通辦」が実施されています。中国民政部系の2026年の政策説明でも制度運用が改めて案内されており、中国本土居民同士だけでなく、中国本土居民と外国人、香港・マカオ・台湾居民、華僑との婚姻登記についても全国通辦の対象となることが確認されています。
日本人と中国人の国際結婚で特に重要なのは、中国本土側の当事者の戸籍所在地だけに縛られず、外国人との婚姻登記を取り扱う権限を持つ婚姻登記機関で手続きを行えるようになった点です。従来よりも、居住地や仕事の所在地などを考慮して婚姻登記場所を選びやすくなりました。
中国人側は戸口簿の提出が原則不要に
改正条例では、中国本土居民が結婚登記を申請する場合、本人の居民身分証と、本人に配偶者がいないこと、相手と直系血族または三代以内の傍系血族ではないことについての署名声明を提出する仕組みとなっています。従来大きな役割を持っていた戸口簿については、婚姻登記時の提出が原則不要となりました。
一方で、手続きが簡素化されたからといって婚姻状況の確認がなくなったわけではありません。婚姻登記機関は本人確認や婚姻状況について情報システムを利用した照合を行います。申告内容と登録情報が一致しない場合、離婚証明、裁判所の文書、死亡証明など追加資料を求められる場合があります。
日本人が中国で中国人と結婚する場合
改正条例によると、外国人が中国本土で結婚登記を申請する場合、有効なパスポートその他の国際旅行証明書などに加え、原則として本人に配偶者がいないことを証明する書類が必要です。証明書については、発行国の公証機関・権限ある機関や中国の在外公館、または当該国の在中国公館が関係する手続きが定められています。国際条約が適用される場合には、その条約に従った証明方法となります。
つまり、日本人男性と中国人女性が中国で婚姻登記するケースでは、「全国通辦になったのでパスポートだけで結婚できる」という意味ではありません。外国人側には依然として身分証明や独身であることを確認する資料が重要です。実際の必要書類、翻訳、公証・認証等の扱いは登記機関によって事前確認することが安全です。
日本側への婚姻届も忘れない
中国の方式で婚姻が成立した場合でも、日本人については日本の戸籍への反映手続きが重要です。日本の自治体は、外国の方式で婚姻した場合の報告的婚姻届について案内しており、例えば新宿区では婚姻成立から3か月以内の届出を案内しています。外国人との婚姻では国ごとに必要書類が異なるため、提出予定の市区町村に事前確認することが推奨されます。
さらに、中国で婚姻が成立したことと、日本で一緒に生活できる在留資格を取得できることは別の手続きです。中国人配偶者が日本で中長期的に生活する場合には、「日本人の配偶者等」など該当する在留資格について別途確認する必要があります。婚姻成立だけで日本への居住資格が自動的に付与されるわけではありません。
国際結婚を検討する人が確認すべきこと
まず、中国で婚姻登記するのか、日本で先に婚姻届を提出するのかを決め、その順序に応じて必要書類を確認することが重要です。次に、中国で手続きを行う場合は、利用予定の婚姻登記機関が外国人との婚姻登記を扱う権限を持っているか確認してください。また、再婚の場合や過去の婚姻記録と現在の登録情報が異なる場合には、離婚や死別を証明する追加資料が必要になる可能性があります。
日本側でも、中国発行の婚姻関係書類、日本語訳、戸籍関係書類などについて提出先自治体へ事前確認しておくと、手続きのやり直しを防ぎやすくなります。必要書類の有効期限や公証・認証方法も変更される場合があるため、古いインターネット記事だけを基準に判断しないことが大切です。
紅い靴からのポイント
今回の制度改正で、中国人と外国人との婚姻登記は以前より場所の制約が少なくなり、日中国際結婚を考えるカップルにとって利便性は高まりました。一方、外国人側の独身証明などの確認、日本側の戸籍への届出、結婚後の日本での在留資格申請は、それぞれ別に考える必要があります。
紅い靴結婚紹介倶楽部では、交際から結婚、新生活へ進む際には「どこで先に結婚するか」「双方でどの書類が必要か」「結婚後どの国で生活するか」を早い段階で整理することが重要だと考えています。実際の婚姻登記や在留資格については、国籍、居住地、過去の婚姻歴などによって必要書類が変わるため、最終的には中国の婚姻登記機関、日本の市区町村、出入国在留管理当局、必要に応じて行政書士・弁護士などの専門家へ確認してください。
重要ポイント
- 中国では2025年5月10日から婚姻登記の「全国通辦」が実施され、中国本土居民と外国人との婚姻も対象となっている
- 中国本土居民は婚姻登記時に戸口簿の提出が原則不要となったが、日本人など外国人側にはパスポートや無配偶を証明する書類などが必要
- 中国で婚姻が成立しても、日本側の戸籍への届出や中国人配偶者の日本での在留資格手続きは別途確認する必要がある
出典
- 中国政府・婚姻登記条例(中華人民共和国国務院令第804号)
- 中国民政部社会事務司・婚姻登記「全国通辦」政策問答
- 深圳市龍華区政府・婚姻登記「全国通辦」政策問答(2026年4月9日掲載)
- 新宿区・婚姻届
香港で日本人と香港人が結婚するには?2026年最新の婚姻登記と日本への届出を確認
香港の婚姻登記案内が2026年6月に更新
香港入境事務處は2026年6月9日、香港での婚姻登記に関する案内を更新しています。日本人男性と香港人女性が香港で結婚する場合に重要なのは、香港では婚姻当事者について香港居住者であることを求める居住要件がなく、国籍を問わず所定の手続きを経て婚姻できるという点です。日本に住む日本人と香港在住の相手が香港で結婚するケースも制度上想定されています。
香港では居住要件や国籍要件がない
香港入境事務處の最新案内では、香港で結婚する当事者について居住要件はなく、当事者はどの国籍でもよいとされています。したがって、日本人と香港人の組み合わせはもちろん、双方が香港の外に居住している場合でも香港で婚姻するための手続きがあります。ただし、香港で結婚式を行えば自動的に法律上の婚姻になるわけではなく、Marriage Ordinanceに基づく正式な婚姻登記手続きを進める必要があります。
最初の重要手続きは「結婚予定通知」
香港で法律上の婚姻を成立させる場合、まず当事者の一方がRegistrar of MarriagesにNotice of Intended Marriage、つまり結婚予定通知を提出します。香港の婚姻登記所へ直接提出する方法のほか、認可されたCivil Celebrant of Marriagesを通じて行う方法があります。婚姻登記所へ直接提出する場合はオンラインで予約することもできます。
通知時には、当事者双方の香港身分証明書、旅券などの身分証明書類が必要になります。香港入境事務處の案内では、結婚予定通知の提出手数料は305香港ドルとされています。必要書類や料金は変更される可能性があるため、実際の申請時には最新情報を確認してください。
結婚予定日の少なくとも15日前までに手続き
香港では結婚予定通知を提出した後、原則として少なくとも15日が経過し、法定要件が満たされればRegistrar of Marriagesの証明書が発行され、婚姻を行うことができます。一方、通知を提出してから3か月以内に婚姻を成立させなかった場合、その通知とそれに基づく手続きは失効し、改めて通知を提出する必要があります。
このため、香港で結婚する場合は「15日以上前に通知する」という最低期間だけでなく、「通知から3か月以内に結婚する」という期限も意識して日程を決める必要があります。特定の日に婚姻登記所で結婚したい場合は、予約枠にも限りがあるため、早めの準備が重要です。
香港に住んでいない2人でも手続きできる
双方が現在香港の外に住んでいる場合についても、香港入境事務處は特別な手続きを案内しています。香港外から所定の結婚予定通知書を作成し、必要な認証を受けたうえで、関連書類とともに香港のMarriage Registration and Records Officeへ送付する方法があります。この場合、海外で作成する宣誓書類について公証が必要になる場合があります。
また、提出する証明書類が中国語または英語で作成されていない場合には、認証された翻訳が必要とされています。日本語の書類を利用する場合には、どの書類に英訳または中国語訳が必要なのかを事前に婚姻登記所へ確認することが重要です。
離婚歴がある場合は追加書類に注意
過去に結婚歴があり離婚している場合には、以前の婚姻が法的に終了していることを示す証明が必要になります。香港入境事務處は、外国で成立した離婚の場合についても、裁判所の最終的な離婚判決などの証明を求めることがあります。死別の場合も同様に、現在婚姻できる状態であることを証明するため追加資料が必要となる可能性があります。
在香港日本国総領事館も、香港方式で婚姻する際にはケースによって婚姻要件具備証明書、いわゆる独身証明や離婚証明などを香港側から要求される場合があるとして、事前に婚姻登記所へ必要書類を確認するよう案内しています。
香港で結婚した後、日本側にも婚姻届が必要
香港方式で日本人と外国人の婚姻が成立すると、香港政府からCertificate of Marriageが発行されます。しかし、日本人については香港で結婚しただけで日本の戸籍手続きまで完了するわけではありません。在香港日本国総領事館は、香港またはマカオ方式で成立した婚姻について、原則として婚姻成立日から3か月以内に婚姻届を提出するよう案内しています。
一方が外国人の場合には、婚姻届、外国人配偶者の国籍を証明する旅券などとその日本語訳、香港政府が発行したCertificate of Marriageとその日本語訳などが必要です。期限を過ぎた場合には遅延理由書が必要となるため、香港での結婚後は日本側の手続きまで続けて準備することが大切です。
香港人配偶者が日本で暮らす場合は在留資格を別途確認
香港人女性が日本人男性との結婚後、日本を生活の本拠として長期的に暮らす場合、婚姻手続きとは別に日本の在留資格を確認する必要があります。代表的なのが在留資格「日本人の配偶者等」です。出入国在留管理庁では、婚姻関係を確認する戸籍謄本などを含む必要書類を案内しています。
香港で法律上の婚姻が成立したからといって、日本での長期在留資格が自動的に認められるわけではありません。婚姻の成立と日本で生活するための在留審査は別制度として扱われます。
反対に日本人が香港で暮らす場合も自動的な居留権はない
香港入境事務處は、香港永久居民または香港居民と結婚したことだけを理由として、外国人配偶者に香港への入境や扶養家族としての滞在権が自動的に与えられるわけではないと明記しています。日本人男性が香港人女性との結婚後に香港へ移住する場合も、別途香港側の入境・滞在制度を確認する必要があります。
紅い靴からのポイント
日本人男性と香港人女性の国際結婚では、香港に住んでいなくても香港方式の結婚を選択できる点が大きな特徴です。一方で、実務上は「結婚予定通知」「15日以上の待機期間」「通知から3か月以内の婚姻」「Certificate of Marriageの取得」「日本への婚姻届」という流れを理解しておく必要があります。また、結婚後に日本で暮らすのか香港で暮らすのかによって、その後の在留・居留手続きは大きく変わります。特に離婚歴、国籍、現在の居住地、使用する証明書類によって必要書類が追加されることがあります。個別案件については香港入境事務處、在香港日本国総領事館、日本の市区町村、出入国在留管理庁などの公的機関へ最新情報を確認し、必要に応じて専門家へ相談してください。
重要ポイント
- 香港では婚姻当事者に香港居住要件はなく、国籍を問わず所定の手続きを経て結婚できる
- 結婚予定通知を提出してから原則15日以上経過した後に婚姻でき、通知から3か月以内に婚姻しなければ手続きは失効する
- 香港方式で婚姻した日本人は、原則として婚姻成立から3か月以内に日本側へ婚姻届を提出し、長期居住については別途在留・居留手続きが必要
出典
- Hong Kong Immigration Department – Registration of a Marriage
- Hong Kong Immigration Department – Marriage Registration FAQs
- GovHK – Getting Married
- 在香港日本国総領事館 届出(戸籍・国籍)
- 在香港日本国総領事館 各種証明
- 出入国在留管理庁 在留資格「日本人の配偶者等」
中国の婚姻登記「全国通辦」で国際結婚も便利に、日本人と中国人の結婚手続きで確認したいポイント
中国の婚姻登記制度が大きく変わった
中国では2025年5月10日から改正された「婚姻登記条例」が施行され、婚姻登記の「全国通辦」が導入されました。2026年4月に中国の行政機関が公表した政策説明でも、一方が中国本土の住民、もう一方が外国人、香港・マカオ・台湾の住民または華僑である場合について、一定の権限を持つ婚姻登記機関で全国的に手続きできることが改めて案内されています。日本人と中国人の国際結婚にも直接関係する制度変更です。
以前より戸籍地に縛られにくい制度へ
従来、中国人と外国人が中国本土で結婚する場合、中国側当事者の常住戸口所在地を基準として婚姻登記を行う仕組みが基本でした。新制度では、一方が中国本土住民、もう一方が外国人であるケースも「全国通辦」の対象となり、内地住民側の戸籍地だけに限定されない運用となっています。ただし、すべての婚姻登記窓口が外国人との婚姻を扱うとは限らず、「外国人との婚姻登記を取り扱う権限を持つ婚姻登記機関」であることを事前に確認する必要があります。
日本人側には独身を証明する書類が必要
中国の現行条例では、外国人が中国本土で婚姻登記を申請する場合、有効な旅券などの身分証明書に加え、原則として本人に配偶者がいないことを証明する書類が必要です。日本人については、日本の在外公館が「婚姻要件具備証明書(独身証明)」を発給しています。これは、独身であり、婚姻可能な年齢に達していて、日本法上その相手と結婚することに法律上の障害がないことを証明するものです。在中国日本国大使館は、中国人との婚姻を目的とする独身証明の申請について、パスポートや発行から3か月以内の戸籍謄本などを必要書類として案内しています。
中国側の戸口簿は婚姻登記で原則不要に
新しい婚姻登記条例では、中国本土住民が結婚登記を申請する際、本人の居民身分証と、配偶者がいないこと、相手方と直系血族または三代以内の傍系血族ではないことについての署名声明が基本資料となり、従来要求されていた戸口簿は原則として提出書類から外れました。もっとも、登録情報と本人の申告内容が一致しない場合や、離婚歴・死別歴などを確認する必要がある場合には、離婚証明、裁判文書、死亡関係資料など追加書類を求められる可能性があります。
中国で結婚しただけでは日本側の手続きは終わらない
日本人と中国人が中国の方式で婚姻を成立させ、結婚証を取得した場合、日本人側は日本の戸籍にも婚姻の事実を反映させる必要があります。外務省および在中国日本国大使館の案内では、外国の方式で成立した婚姻について、原則として婚姻成立日から3か月以内に在外公館または日本国内の市区町村へ婚姻届を提出することになっています。中国で結婚証を取得した時点で日本の戸籍へ自動的に記載されるわけではないため注意が必要です。
結婚と日本の在留資格は別の手続き
中国人配偶者が結婚後に日本で生活する場合、婚姻が成立しただけで自動的に日本へ長期滞在できるわけではありません。「日本人の配偶者等」の在留資格を利用するケースでは、一般に在留資格認定証明書の申請、その後の査証申請などが必要となります。外務省は中国籍の申請者について、通常の査証申請書類に加え、戸口簿の写し、場合によっては居住証明書、質問票などが必要になると案内しています。婚姻手続きと在留資格審査は別制度であるため、結婚証を取得すれば必ず配偶者ビザが認められるというものではありません。
国際結婚を考える人が確認したい実務ポイント
中国で婚姻登記を予定している場合は、まず実際に利用する都市の婚姻登記機関が外国人との婚姻を取り扱っているか、予約が必要か、どの形式の独身証明を受け付けるかを確認しておくことが重要です。また、日本人側の戸籍謄本、独身証明、旅券、中国人側の居民身分証、離婚歴などがある場合の追加証明について、書類の発行時期や翻訳・認証の要否まで確認すると手続きが進めやすくなります。
紅い靴からのポイント
今回の制度変更で大きいのは、日本人と中国人が中国で結婚する際、中国側配偶者の戸籍所在地に必ず戻らなければならないという制約が緩和されたことです。例えば、地方出身の中国人女性が北京、上海、深圳など別の都市で生活している場合でも、外国人との婚姻を扱う権限のある登記機関を利用できる可能性があります。一方、国際結婚では「中国での婚姻成立」「日本への婚姻届」「日本で生活するための在留資格」という複数の手続きを分けて考える必要があります。必要書類や実際の運用は地域、国籍、婚姻歴などによって異なる場合がありますので、最終的な手続きは利用予定の婚姻登記機関、日本の市区町村、在外公館、出入国在留管理庁などの公的機関へ確認してください。
重要ポイント
- 中国では2025年5月10日から婚姻登記の「全国通辦」が施行され、中国本土住民と外国人の婚姻も対象となった
- 日本人が中国で中国人と結婚する場合、旅券に加えて婚姻要件具備証明書(独身証明)などの準備が重要
- 中国で婚姻が成立した後も、日本への婚姻届と、日本で暮らす場合の在留資格手続きはそれぞれ別途必要
出典
- 中華人民共和国 婚姻登記条例(国務院令第804号)
- 深圳市羅湖区民政局 婚姻登記「全国通辦」政策問答
- 在中国日本国大使館 独身証明(婚姻要件具備証明)
- 在中国日本国大使館 婚姻届
- 外務省 戸籍・国籍関係届の届出について
- 外務省 特定査証:日本人の配偶者等