中国の婚姻登記「全国通辦」で日中国際結婚はどう変わった?日本人と中国人の結婚手続きを最新制度から解説

中国の婚姻登記制度が大きく変わった

中国では、改正された「婚姻登記条例」が2025年5月10日に施行され、婚姻登記の「全国通辦」が実施されています。中国民政部系の2026年の政策説明でも制度運用が改めて案内されており、中国本土居民同士だけでなく、中国本土居民と外国人、香港・マカオ・台湾居民、華僑との婚姻登記についても全国通辦の対象となることが確認されています。

日本人と中国人の国際結婚で特に重要なのは、中国本土側の当事者の戸籍所在地だけに縛られず、外国人との婚姻登記を取り扱う権限を持つ婚姻登記機関で手続きを行えるようになった点です。従来よりも、居住地や仕事の所在地などを考慮して婚姻登記場所を選びやすくなりました。

中国人側は戸口簿の提出が原則不要に

改正条例では、中国本土居民が結婚登記を申請する場合、本人の居民身分証と、本人に配偶者がいないこと、相手と直系血族または三代以内の傍系血族ではないことについての署名声明を提出する仕組みとなっています。従来大きな役割を持っていた戸口簿については、婚姻登記時の提出が原則不要となりました。

一方で、手続きが簡素化されたからといって婚姻状況の確認がなくなったわけではありません。婚姻登記機関は本人確認や婚姻状況について情報システムを利用した照合を行います。申告内容と登録情報が一致しない場合、離婚証明、裁判所の文書、死亡証明など追加資料を求められる場合があります。

日本人が中国で中国人と結婚する場合

改正条例によると、外国人が中国本土で結婚登記を申請する場合、有効なパスポートその他の国際旅行証明書などに加え、原則として本人に配偶者がいないことを証明する書類が必要です。証明書については、発行国の公証機関・権限ある機関や中国の在外公館、または当該国の在中国公館が関係する手続きが定められています。国際条約が適用される場合には、その条約に従った証明方法となります。

つまり、日本人男性と中国人女性が中国で婚姻登記するケースでは、「全国通辦になったのでパスポートだけで結婚できる」という意味ではありません。外国人側には依然として身分証明や独身であることを確認する資料が重要です。実際の必要書類、翻訳、公証・認証等の扱いは登記機関によって事前確認することが安全です。

日本側への婚姻届も忘れない

中国の方式で婚姻が成立した場合でも、日本人については日本の戸籍への反映手続きが重要です。日本の自治体は、外国の方式で婚姻した場合の報告的婚姻届について案内しており、例えば新宿区では婚姻成立から3か月以内の届出を案内しています。外国人との婚姻では国ごとに必要書類が異なるため、提出予定の市区町村に事前確認することが推奨されます。

さらに、中国で婚姻が成立したことと、日本で一緒に生活できる在留資格を取得できることは別の手続きです。中国人配偶者が日本で中長期的に生活する場合には、「日本人の配偶者等」など該当する在留資格について別途確認する必要があります。婚姻成立だけで日本への居住資格が自動的に付与されるわけではありません。

国際結婚を検討する人が確認すべきこと

まず、中国で婚姻登記するのか、日本で先に婚姻届を提出するのかを決め、その順序に応じて必要書類を確認することが重要です。次に、中国で手続きを行う場合は、利用予定の婚姻登記機関が外国人との婚姻登記を扱う権限を持っているか確認してください。また、再婚の場合や過去の婚姻記録と現在の登録情報が異なる場合には、離婚や死別を証明する追加資料が必要になる可能性があります。

日本側でも、中国発行の婚姻関係書類、日本語訳、戸籍関係書類などについて提出先自治体へ事前確認しておくと、手続きのやり直しを防ぎやすくなります。必要書類の有効期限や公証・認証方法も変更される場合があるため、古いインターネット記事だけを基準に判断しないことが大切です。

紅い靴からのポイント

今回の制度改正で、中国人と外国人との婚姻登記は以前より場所の制約が少なくなり、日中国際結婚を考えるカップルにとって利便性は高まりました。一方、外国人側の独身証明などの確認、日本側の戸籍への届出、結婚後の日本での在留資格申請は、それぞれ別に考える必要があります。

紅い靴結婚紹介倶楽部では、交際から結婚、新生活へ進む際には「どこで先に結婚するか」「双方でどの書類が必要か」「結婚後どの国で生活するか」を早い段階で整理することが重要だと考えています。実際の婚姻登記や在留資格については、国籍、居住地、過去の婚姻歴などによって必要書類が変わるため、最終的には中国の婚姻登記機関、日本の市区町村、出入国在留管理当局、必要に応じて行政書士・弁護士などの専門家へ確認してください。

重要ポイント

出典

香港で日本人と香港人が結婚するには?2026年最新の婚姻登記と日本への届出を確認

香港の婚姻登記案内が2026年6月に更新

香港入境事務處は2026年6月9日、香港での婚姻登記に関する案内を更新しています。日本人男性と香港人女性が香港で結婚する場合に重要なのは、香港では婚姻当事者について香港居住者であることを求める居住要件がなく、国籍を問わず所定の手続きを経て婚姻できるという点です。日本に住む日本人と香港在住の相手が香港で結婚するケースも制度上想定されています。

香港では居住要件や国籍要件がない

香港入境事務處の最新案内では、香港で結婚する当事者について居住要件はなく、当事者はどの国籍でもよいとされています。したがって、日本人と香港人の組み合わせはもちろん、双方が香港の外に居住している場合でも香港で婚姻するための手続きがあります。ただし、香港で結婚式を行えば自動的に法律上の婚姻になるわけではなく、Marriage Ordinanceに基づく正式な婚姻登記手続きを進める必要があります。

最初の重要手続きは「結婚予定通知」

香港で法律上の婚姻を成立させる場合、まず当事者の一方がRegistrar of MarriagesにNotice of Intended Marriage、つまり結婚予定通知を提出します。香港の婚姻登記所へ直接提出する方法のほか、認可されたCivil Celebrant of Marriagesを通じて行う方法があります。婚姻登記所へ直接提出する場合はオンラインで予約することもできます。

通知時には、当事者双方の香港身分証明書、旅券などの身分証明書類が必要になります。香港入境事務處の案内では、結婚予定通知の提出手数料は305香港ドルとされています。必要書類や料金は変更される可能性があるため、実際の申請時には最新情報を確認してください。

結婚予定日の少なくとも15日前までに手続き

香港では結婚予定通知を提出した後、原則として少なくとも15日が経過し、法定要件が満たされればRegistrar of Marriagesの証明書が発行され、婚姻を行うことができます。一方、通知を提出してから3か月以内に婚姻を成立させなかった場合、その通知とそれに基づく手続きは失効し、改めて通知を提出する必要があります。

このため、香港で結婚する場合は「15日以上前に通知する」という最低期間だけでなく、「通知から3か月以内に結婚する」という期限も意識して日程を決める必要があります。特定の日に婚姻登記所で結婚したい場合は、予約枠にも限りがあるため、早めの準備が重要です。

香港に住んでいない2人でも手続きできる

双方が現在香港の外に住んでいる場合についても、香港入境事務處は特別な手続きを案内しています。香港外から所定の結婚予定通知書を作成し、必要な認証を受けたうえで、関連書類とともに香港のMarriage Registration and Records Officeへ送付する方法があります。この場合、海外で作成する宣誓書類について公証が必要になる場合があります。

また、提出する証明書類が中国語または英語で作成されていない場合には、認証された翻訳が必要とされています。日本語の書類を利用する場合には、どの書類に英訳または中国語訳が必要なのかを事前に婚姻登記所へ確認することが重要です。

離婚歴がある場合は追加書類に注意

過去に結婚歴があり離婚している場合には、以前の婚姻が法的に終了していることを示す証明が必要になります。香港入境事務處は、外国で成立した離婚の場合についても、裁判所の最終的な離婚判決などの証明を求めることがあります。死別の場合も同様に、現在婚姻できる状態であることを証明するため追加資料が必要となる可能性があります。

在香港日本国総領事館も、香港方式で婚姻する際にはケースによって婚姻要件具備証明書、いわゆる独身証明や離婚証明などを香港側から要求される場合があるとして、事前に婚姻登記所へ必要書類を確認するよう案内しています。

香港で結婚した後、日本側にも婚姻届が必要

香港方式で日本人と外国人の婚姻が成立すると、香港政府からCertificate of Marriageが発行されます。しかし、日本人については香港で結婚しただけで日本の戸籍手続きまで完了するわけではありません。在香港日本国総領事館は、香港またはマカオ方式で成立した婚姻について、原則として婚姻成立日から3か月以内に婚姻届を提出するよう案内しています。

一方が外国人の場合には、婚姻届、外国人配偶者の国籍を証明する旅券などとその日本語訳、香港政府が発行したCertificate of Marriageとその日本語訳などが必要です。期限を過ぎた場合には遅延理由書が必要となるため、香港での結婚後は日本側の手続きまで続けて準備することが大切です。

香港人配偶者が日本で暮らす場合は在留資格を別途確認

香港人女性が日本人男性との結婚後、日本を生活の本拠として長期的に暮らす場合、婚姻手続きとは別に日本の在留資格を確認する必要があります。代表的なのが在留資格「日本人の配偶者等」です。出入国在留管理庁では、婚姻関係を確認する戸籍謄本などを含む必要書類を案内しています。

香港で法律上の婚姻が成立したからといって、日本での長期在留資格が自動的に認められるわけではありません。婚姻の成立と日本で生活するための在留審査は別制度として扱われます。

反対に日本人が香港で暮らす場合も自動的な居留権はない

香港入境事務處は、香港永久居民または香港居民と結婚したことだけを理由として、外国人配偶者に香港への入境や扶養家族としての滞在権が自動的に与えられるわけではないと明記しています。日本人男性が香港人女性との結婚後に香港へ移住する場合も、別途香港側の入境・滞在制度を確認する必要があります。

紅い靴からのポイント

日本人男性と香港人女性の国際結婚では、香港に住んでいなくても香港方式の結婚を選択できる点が大きな特徴です。一方で、実務上は「結婚予定通知」「15日以上の待機期間」「通知から3か月以内の婚姻」「Certificate of Marriageの取得」「日本への婚姻届」という流れを理解しておく必要があります。また、結婚後に日本で暮らすのか香港で暮らすのかによって、その後の在留・居留手続きは大きく変わります。特に離婚歴、国籍、現在の居住地、使用する証明書類によって必要書類が追加されることがあります。個別案件については香港入境事務處、在香港日本国総領事館、日本の市区町村、出入国在留管理庁などの公的機関へ最新情報を確認し、必要に応じて専門家へ相談してください。

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日本人と台湾人の国際結婚、2026年7月に婚姻登記案内を更新―日本と台湾の「両方の登録」が重要

台湾との国際結婚、2026年7月に最新案内が更新

日本人と台湾人の国際結婚を考えている方に確認しておきたいのが、日本と台湾それぞれの婚姻登録です。台北駐日経済文化代表処は2026年7月2日、結婚登記に関する案内を更新しています。国際結婚では、一方の地域で結婚手続きを済ませれば自動的にもう一方の戸籍にも反映されるとは限らないため、日本側と台湾側それぞれの手続きを整理して進める必要があります。

日本で先に結婚する場合

日本国内で日本人と台湾人が婚姻届を提出する場合、日本の市区町村が届出窓口となります。外国籍の方との婚姻では、国籍や個別事情によって必要書類が異なるため、提出予定の市区町村へ事前確認することが重要です。台湾人側については、婚姻できる状態であることを示す婚姻要件具備証明書、いわゆる独身証明書が必要となる場合があります。

台北駐日経済文化代表処の2026年2月更新の案内では、台湾に戸籍がある人が日本で婚姻要件具備証明書を申請する場合、申請書、台湾の戸籍謄本、台湾旅券などが必要とされています。台湾戸籍謄本は原則として発行から3か月以内で、記事欄を省略しないものとされています。自然人憑證を利用して取得した電子版戸籍謄本も受け付けると案内されています。

日本で結婚後、台湾側にも結婚登記を行う

日本の市区町村で婚姻届が受理された後、台湾側の戸籍にも婚姻を登録する手続きがあります。台北駐日経済文化代表処の結婚登記案内では、日本の市区町村が発行する婚姻届受理証明書、その写しや中国語訳、台湾側当事者の旅券、台湾戸籍謄本などが必要書類として案内されています。

つまり、日本で婚姻届を提出しただけで台湾の戸籍情報まで自動的に変更されるわけではありません。台湾側で結婚登記を済ませることによって、台湾の戸籍上にも婚姻関係が反映されます。将来的に台湾で居住手続きや家族関係を証明する場合にも、この登録が重要になります。

台湾で先に結婚する場合は何が必要か

台湾内政部戸政司の案内では、台湾人と外国人が台湾で婚姻登記する場合、外国人側の旅券または台湾当局が発行した居留証明、結婚に関する書面、婚姻状況証明などが必要となる場合があります。外国籍配偶者については、中国語氏名をどのように使用するかを届け出る「中文姓名声明書」も必要書類として案内されています。

外国人側の婚姻状況証明については、台湾の在外機関による認証などが必要になるケースがあり、台湾戸政司は婚姻状況証明の有効期間を原発行機関の発行日から6か月以内と案内しています。書類を早く取得しすぎると実際の手続き時に有効期限の問題が生じる可能性があるため、婚姻予定日から逆算して準備することが大切です。

台湾で一緒に暮らす場合は婚姻登記の次に居留手続き

日本人が台湾人配偶者と結婚し、その後台湾で長期間生活する場合、結婚そのものとは別に居留手続きが必要になります。台湾内政部移民署が2026年1月に更新した外国人の居留申請案内では、台湾に戸籍を持つ台湾人の配偶者として居留を申請する場合、台湾の戸政事務所で婚姻登記を済ませたことを証明する資料が必要とされています。

したがって、「結婚」と「台湾で暮らすための居留資格」は別々に考える必要があります。日本で結婚したとしても、台湾へ移住する予定がある場合には、台湾側の結婚登記を整えたうえで居留に必要な手続きを確認することになります。

反対に台湾人配偶者が日本で暮らす場合

台湾人配偶者が日本人と結婚した後、日本を生活の本拠にする場合には、日本の出入国在留管理制度上の手続きが必要です。代表的な在留資格が「日本人の配偶者等」です。在留資格認定証明書交付申請などは婚姻届とは別の手続きであり、婚姻しただけで日本での長期在留資格が自動的に付与されるわけではありません。

実務で確認したい5つのポイント

第一に、日本と台湾のどちらで先に婚姻を成立させるかを決めます。第二に、婚姻要件具備証明書や戸籍謄本などの有効期間を確認します。第三に、日本で婚姻後は台湾側の結婚登記まで行うことを忘れないようにします。第四に、書類の中国語訳や認証が必要かを提出先に確認します。第五に、結婚後に日本と台湾のどちらで生活するかによって、在留資格または居留資格の手続きを別途準備します。

特に外国籍当事者が関係する婚姻届について、日本の自治体も国籍によって必要書類が異なるため事前相談を推奨しています。提出予定の市区町村と台湾側の戸政事務所、台北駐日経済文化代表処の双方に確認してから書類を取得すると、再取得や手続きのやり直しを減らすことができます。

紅い靴からのポイント

日本人男性と台湾人女性の国際結婚では、「どちらの国・地域で結婚するか」だけではなく、「結婚後どこで暮らすか」まで考えて手続きの順番を決めることが重要です。日本で先に婚姻する場合は、日本の婚姻届、台湾への結婚登記、その後の居住地に応じた在留・居留手続きという流れを整理しておくと分かりやすくなります。台湾との国際結婚は比較的情報を確認しやすい一方、戸籍の有無、過去の婚姻歴、居住地などにより必要書類が変わる場合があります。個別案件については、提出先の市区町村、台北駐日経済文化代表処、台湾の戸政事務所・移民署、または日本の出入国在留管理庁などの公的機関へ最終確認してください。

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