日本人は2026年末まで中国へ30日以内ビザ免除、日中国際結婚の「親族訪問」がより利用しやすく

日本人の中国ビザ免除、2026年末まで継続

日本人男性と中国人女性の国際結婚や交際を考える人にとって、中国へ渡航しやすい環境が2026年も続いています。中国政府は、日本の一般旅券を持つ人に対する一方的なビザ免除措置を2026年12月31日24時まで延長しています。在中国日本国大使館も2025年11月4日、この延長措置を日本語で案内しています。

30日以内なら「親族訪問」もビザ不要

今回のビザ免除は観光だけを対象にした制度ではありません。対象となる目的は、商業、観光、親族・友人訪問、交流訪問、トランジットなどで、1回の滞在が30日以内であれば一般旅券を使ってビザなしで中国へ入国できます。

そのため、日本人男性が中国人女性と結婚した後、中国に住む妻の両親や親族を訪問する場合にも、条件を満たせばビザ免除を利用できます。婚約中や交際中で、相手の家族と会うため中国を訪れる場合も、友人・親族訪問などの対象目的に該当し得ます。

国際結婚では「相手の家族に会う」機会が重要

日中国際結婚では、日本国内だけで交際を進めるのではなく、中国に住む相手の家族と実際に会う機会を持つことも重要です。結婚後にどちらの国で生活するのか、両親との関係、帰省頻度、将来の介護、子どもの言語教育など、国境を越えた家族関係について具体的に話し合うきっかけになります。

30日以内の短期訪問について事前の中国ビザ取得が不要であることは、日本人側が中国へ渡航する際の手続き負担を軽くします。特に初めて相手の実家を訪問する場合や、結婚前に家族へ挨拶する場合には利用しやすい制度です。

一般旅券が条件、すべての渡航目的が対象ではない

注意したいのは、ビザ免除の対象が有効な一般旅券を持つ日本人であり、すべての中国渡航がビザ不要になるわけではないことです。中国で就労する場合、長期留学をする場合、30日を超えて滞在する場合など、ビザ免除条件を満たさない目的では事前に適切な中国ビザを取得する必要があります。

また、結婚後に日本人配偶者が中国で長期生活する場合も、30日以内の親族訪問とは別の話です。中国で継続的に生活するためには、渡航目的や滞在期間に応じた査証・居留許可などを確認する必要があります。

2026年は短期ビザ申請の指紋採取も緩和

ビザ免除の条件に当てはまらず、中国ビザを取得する必要がある人についても、2026年は申請手続きの一部が緩和されています。中国の在日公館は、2026年12月31日まで、滞在期間180日以内の短期ビザ申請者について原則として指紋採取を免除すると案内しています。

一方、D、J1、Q1、S1、X1、Zなど、中国入国後に居留許可の取得が必要となる長期滞在関係のビザでは、引き続き規定に基づき指紋採取が必要とされています。中国人配偶者と中国へ長期移住する場合は、短期訪問と長期居住の手続きを区別することが重要です。

入境カードも事前オンライン入力が可能に

中国では2025年11月20日から、外国人入境カードを渡航前にオンラインで入力できる仕組みも導入されています。中国国家移民管理局のウェブサイトや「移民局12367」アプリ、WeChat・Alipayのミニプログラムなどから入境情報を入力できます。

オンライン入力ができない場合でも、到着した中国の空港・港などでQRコードや現場の端末を利用して入力するほか、紙の外国人入境カードを利用できる仕組みが残されています。そのため、オンライン入力ができなければ入国できないという制度ではありません。

ビザ免除でも入国が自動的に保証されるわけではない

ビザ免除は「ビザを事前取得しなくても入国審査を受けられる制度」であり、無条件で中国への入国が保証される制度ではありません。中国側の公式FAQでは、入国時に渡航目的を確認される場合があり、目的に応じて航空券、宿泊先、招待者との関係などを示す資料を準備しておくことが推奨されています。

中国人配偶者や交際相手の自宅へ滞在する場合には、相手の氏名、住所、電話番号などをすぐ確認できるようにしておくと安心です。

30日を超える可能性がある場合は事前確認を

国際結婚の場合、結婚式の準備、親族との交流、旧正月などの長期帰省で予定より滞在期間が長くなることがあります。ビザ免除で認められるのは原則30日以内です。最初から30日を超える予定がある場合には、渡航前に適切な中国ビザを取得する必要があります。

また、中国国内で婚姻登記、就労、留学など別の活動を行う予定がある場合には、その活動がビザ免除の範囲内なのかを中国の出入境管理当局や中国大使館・総領事館に確認してください。

紅い靴からのポイント

日本人男性と中国人女性の国際結婚では、二人だけでなく双方の家族との関係づくりも重要です。2026年末まで、日本人の一般旅券所持者は親族・友人訪問などを目的として30日以内中国へ滞在する場合、ビザ免除を利用できます。これにより、結婚前の家族への挨拶、結婚後の帰省、親族との交流などは以前より行いやすくなっています。一方、中国で長期生活する場合や就労・長期留学をする場合は別のビザ・居留制度が関係します。また、ビザ免除政策は2026年12月31日までとされているため、2027年以降の扱いは改めて確認する必要があります。実際の渡航前には、中国大使館・総領事館、中国国家移民管理局、在中国日本国大使館などの最新情報を確認し、個別事情がある場合は公的機関または専門家へ確認してください。

重要ポイント

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