日本のビザ手数料が2026年7月から大幅改定、中国人配偶者の訪日・日本移住で確認したい費用
2026年7月、日本の査証手数料が大きく変わった
日本人男性と中国人女性の国際結婚を考える夫婦に関係する新しい動きとして、日本政府は2026年7月1日から査証(ビザ)手数料を大幅に改定しました。外務省によると、一次有効査証の基準額は従来の約3,000円から約15,000円へ、数次有効査証は約6,000円から約30,000円へ変更されました。2026年7月1日以降に在外公館で受理された申請から新料金が適用されています。
中国では上海の一般査証が145元から715元へ
在上海日本国総領事館が2026年6月24日に公表した料金表では、2026年7月1日以降に受理される一般入国査証の手数料は145人民元から715人民元へ変更されました。数次入国査証についても285人民元から1,430人民元へ変更されています。日本円で定められた基準額を現地通貨へ換算するため、国・地域や年度によって実際の現地通貨額は異なる場合があります。
また、中国での日本査証申請は原則として日本大使館・総領事館が指定する代理申請機関などを通じて行うケースがあり、査証手数料とは別に代理申請機関の取次手数料が発生する場合があります。そのため、実際に必要となる総額は査証手数料だけで判断しないことが重要です。
中国人配偶者の「短期訪日」にも関係
中国人女性と日本人男性が結婚し、中国を生活拠点としている場合、中国人配偶者が日本へ一時帰国に同行したり、日本の両親・親族を訪問したりする機会があります。中国本土の一般旅券を持つ中国人は、日本への短期訪問について原則として事前に査証を取得する必要があるため、今回の料金改定はこうした夫婦にも関係します。
在上海日本国総領事館は2026年6月23日、中国在住の日本人の外国籍配偶者を対象とする一次・数次の短期査証について最新案内を掲載しています。対象となるのは、中国国内で6か月以上の滞在資格・居留許可を持つ日本人と現在法律上の婚姻関係にある外国籍配偶者で、以前存在した日本人側の「中国国内居住1年以上」という条件は廃止されています。
結婚後に日本へ移住する場合は「短期ビザ」と別
中国人配偶者が日本人との結婚後、日本へ旅行するのではなく、日本で夫婦として継続的に生活する場合には、通常は在留資格「日本人の配偶者等」を検討します。この場合、まず日本側で在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い、交付後、中国の日本大使館・総領事館の管轄で査証を申請して入国するという流れが代表的です。
在上海日本国総領事館が2026年6月23日に更新した案内では、在留資格認定証明書を持つ中国人が査証申請を行う際、旅券、在留資格認定証明書、査証申請書、写真、戸口簿の写しなどが必要とされています。戸籍所在地が同総領事館の管轄外の場合には、居住証などを求められる場合があります。
「査証」と「在留資格」は同じものではない
国際結婚で特に混同しやすいのが、査証(ビザ)と在留資格です。査証は海外にある日本大使館・総領事館などが発給する、日本への入国申請に必要となる文書です。一方、「日本人の配偶者等」は日本の出入国在留管理制度上の在留資格です。日本人と法律上結婚しただけで査証や在留資格が自動的に取得できるわけではありません。
また、短期滞在の親族訪問査証を取得して日本へ入国することと、日本人の配偶者として日本に居住することは目的も手続きも異なります。最初から日本へ移住する予定であれば、短期査証だけを見るのではなく、在留資格認定証明書から日本入国までの全体的な流れを確認する必要があります。
今回の値上げで夫婦が確認すべきこと
第一に、査証を申請する日が2026年7月1日以降であれば、新料金が適用されるかを確認します。第二に、一次査証なのか数次査証なのかを確認します。第三に、中国のどの日本大使館・総領事館の管轄で申請するのかを確認します。第四に、指定代理申請機関のサービス料を含めた実際の費用を確認します。第五に、短期の家族訪問なのか、日本へ移住するための「日本人の配偶者等」なのかを明確にして、必要な手続きを選ぶことが重要です。
すべての人が同じ料金とは限らない
外務省は、渡航目的や国籍によって査証手数料が不要になる場合や、通常とは異なる金額になる場合があると説明しています。また、査証が発給されなかった場合には原則として査証手数料は必要ありません。したがって、「中国人配偶者なら必ず715元」などと一律に判断せず、実際の査証種類と申請先に応じた最新料金を確認する必要があります。
紅い靴からのポイント
2026年7月の査証手数料改定は、単なる観光ビザのニュースではありません。中国人女性と日本人男性が結婚した後、中国と日本を行き来したり、日本へ移住したりする際の実務費用にも関係する変更です。特に国際結婚では、「中国での婚姻登記」「日本への婚姻届」「短期訪日査証」「在留資格認定証明書」「日本人の配偶者等」という複数の制度が関係します。結婚後にどちらの国で生活するのかを早めに決め、必要書類、申請時期、費用を一つずつ整理することが大切です。査証料金、必要書類、在留資格の審査は個別事情によって異なるため、最終的には管轄する日本大使館・総領事館、指定代理申請機関、出入国在留管理庁などの公的機関へ確認し、複雑な事情がある場合は行政書士や弁護士などの専門家への相談も検討してください。
重要ポイント
- 2026年7月1日から日本の査証手数料が改定され、基準額は一次有効査証が約15,000円、数次有効査証が約30,000円となった
- 在上海日本国総領事館では一般入国査証が145元から715元、数次入国査証が285元から1,430元へ変更された
- 中国人配偶者の短期訪日査証と、日本へ移住するための在留資格「日本人の配偶者等」は別の制度なので目的に応じた手続きが必要
出典
- 外務省 査証手数料(2026年7月1日施行)
- 外務省 外務大臣会見記録・査証手数料の改定
- 在上海日本国総領事館 査証手数料について(令和8年7月1日付改正)
- 在上海日本国総領事館 日本人の外国籍配偶者等短期査証
- 在上海日本国総領事館 在留資格認定証明書を所持する場合の査証申請
- 出入国在留管理庁 在留資格「日本人の配偶者等」