台湾人と結婚後に台湾へ住む日本人へ、依親居留・外僑居留証の最新手続き

結論・今回のポイント

台湾人と結婚した日本人が台湾に長期居住する場合、婚姻しただけで自動的に台湾で無期限に生活できるわけではありません。台湾の入出国・移民制度に基づく居留手続が必要です。台湾内政部移民署が2026年1月19日に更新した案内では、台湾地区に戸籍を有する国民の外国人配偶者は、一定の条件の下で停留資格または免査証入国後に居留を申請できる制度が示されています。初回の依親居留では婚姻関係、旅券、居住地、健康診断や犯罪経歴証明などが問題になるため、結婚式だけでなく移住手続まで含めて準備することが重要です。

背景と制度

台湾の外国人居留制度では、台湾人配偶者との婚姻を理由とする居留は一般に「依親」と呼ばれます。移民署の案内では、現在台湾に居住し戸籍を設定している台湾国民の配偶者である外国人が対象となり得ます。申請者がどの査証・入国資格で台湾へ入ったかによって、台湾国内で直接居留へ変更できるか、国外で居留査証を取得する必要があるかが異なるため、自分の入国資格を確認する必要があります。

誰に関係するか

台湾人と結婚して台湾へ移住する日本人、日本と台湾を往来しながら将来台湾に生活拠点を置く夫婦、台湾で就職や家族生活を計画する日本人配偶者に関係します。また、短期滞在中に結婚し、そのまま台湾で暮らしたいと考えている人は、短期滞在資格と居留資格を混同しないことが重要です。

必要書類・申請先・実務

移民署の案内では、外国人居停留案件申請書、最近2年以内に撮影した規格写真、旅券、停留査証等、現住所を証明する資料などが基本書類として示されています。ケースによっては3か月以内の健康検査合格証明、申請者の本国犯罪経歴証明が必要です。犯罪経歴証明は原則として最近5年間の記録を含む全国レベルの証明が求められるとされています。日本人の場合には日本の警察証明等について、台湾側が求める認証方法を確認してください。台湾人配偶者との婚姻について台湾の戸籍上ですでに結婚登記が完了している場合、移民署は依親対象者の身分証明書等で婚姻関係を確認できる場合があります。

申請先と初回居留

依親対象が台湾国民である場合、原則として申請者の現在居住地を管轄する移民署サービスステーションへ申請します。移民署の2026年案内では、台湾に戸籍を有する国民と結婚して初めて依親居留を申請する外国人について、1年有効の外僑居留証に限定され、配偶者の同行を求める取扱いが示されています。したがって「結婚したので数年間の在留が当然に認められる」と考えず、初回申請とその後の更新を分けて計画してください。

日本人と台湾人の国際結婚への影響

台湾への移住を予定する日台夫婦は、婚姻登記、居留申請、住居確保、健康保険、就労などを順番に整理する必要があります。日本側では日本の戸籍への婚姻記載も忘れてはいけません。将来日本へ戻る場合は、日本で台湾人配偶者の「日本人の配偶者等」を申請することになるため、日台双方の婚姻証明書類を保存しておくことが重要です。

注意点と最終確認先

健康診断や犯罪経歴証明の免除条件、査証から居留への変更可否、外国文書の認証は個別事情で変わります。日本人だから一律に同じ書類になるとは限りません。台湾移民署の最新「外國人持停留簽證或以免簽證方式入國申請居留送件須知」、外交部領事事務局、居住予定地の移民署サービスステーションで、申請直前に最新条件を確認してください。

香港人と結婚すれば香港に住める?配偶者Dependants制度は婚姻と別審査

結論・今回のポイント

香港人と結婚しただけで、日本人配偶者に香港への自動的な入境権・居留権が発生するわけではありません。香港入境事務處の婚姻FAQも、香港永久居民または香港居民との婚姻によって非居住者配偶者が自動的にdependantとして入境・滞在できるわけではないと明記しています。香港で夫婦生活を送る場合は、婚姻手続とは別に「Residence as Dependants」の要件を満たして申請する必要があります。

背景と制度

香港の扶養家族制度は、スポンサーとなる人の香港での在留資格によって対象範囲が異なります。香港永久居民や滞在期限のない居民をスポンサーとする場合、原則として配偶者と18歳未満の未婚扶養子が対象になり得ます。また、就労、投資、一定の人材受入制度等で香港に入境した外国人・中国本土居民等の配偶者についても、スポンサーの資格に応じてdependant申請が可能です。法律上・公的に認められた一定の婚姻・パートナーシップが対象となる一方、単なる婚約者、事実上の同居パートナー等は同じ扱いではありません。

誰に関係するか

香港永久居民と結婚した日本人、香港で就労する外国人と結婚して同行する日本人、香港人配偶者と日本で結婚した後に香港へ移住する夫婦に関係します。特に「香港で結婚式をすればそのまま住める」と考えている人は、婚姻登録と移民審査を明確に分けて理解する必要があります。

申請実務と審査

Dependants申請では、スポンサーと申請人双方の身分証・旅券、婚姻関係を証明する書類、スポンサーの香港での在留資格、経済的扶養能力、住居に関する資料などが審査対象となり得ます。外国語文書について、中国語または英語の正式な翻訳を求められる場合があります。スポンサーと配偶者の関係が真正であるか、香港で生活を維持できるかなども重要で、婚姻証明書を出せば機械的に許可される制度ではありません。

婚姻と入境資格を分ける意味

香港のMarriage Registryで婚姻が成立したことは夫婦関係を証明する重要な根拠ですが、入境管理上の許可とは別です。逆に日本で有効に成立した婚姻についても、香港側がその婚姻を適切に確認できる資料を提出すればdependant申請の基礎とすることができます。つまり「香港で結婚しなければdependantになれない」という意味でもありません。どこで婚姻するかより、婚姻が法的に有効で、必要な証明が提出できることが重要です。

日本人と香港人の国際結婚への影響

日本人配偶者が日本に住む場合は日本側の在留問題はありませんが、香港人配偶者を日本へ移住させる場合には日本の在留資格「日本人の配偶者等」が問題になります。香港へ住む場合は香港のDependants制度です。国際夫婦は「結婚証明」と「どちらの国・地域に住むための移民手続」を分け、二国間で書類を保管することが重要です。

注意点と最終確認先

スポンサーの在留資格によって扶養家族の就労可否や更新条件が異なることがあります。また香港のビザ関連手数料やオンライン申請制度は変更されることがあります。申請前には香港入境事務處のDependantsページと最新のVisas/Entry Permits案内を確認し、婚姻登録の窓口ではなく入境事務處のビザ担当部門へ確認してください。

シンガポール人との結婚前にPMLAを確認、結婚してもLTVPは自動承認ではない

結論・今回のポイント

シンガポール市民と日本人などの外国人が結婚する場合、結婚前にICAのPre-Marriage Long-Term Visit Pass Assessment(PMLA)を確認する価値が非常に高くなっています。ICAは明確に、シンガポール市民との婚姻そのものは外国人配偶者のシンガポール入国や長期滞在を保証しないと説明しています。PMLAは無料の事前評価制度で、結婚後に申請するLong-Term Visit Pass(LTVP)の可能性を事前に確認し、一定の場合には審査期間を通常最大6か月から6週間へ短縮できます。

背景と制度

PMLAはシンガポール市民とNon-Residentの婚姻予定カップル向け制度です。シンガポール市民側はSingpassを利用し、外国人婚約者の旅券情報、居住歴、婚姻歴、学歴、所得、移民履歴などの情報を共同で提出します。ICAによればPMLA自体の処理期間は、必要情報が整っている場合おおむね1か月です。肯定的な評価を受けた場合にはLetter of Eligibilityが発行され、原則として発行後1年以内に婚姻後のLTVP申請へ利用できます。ただし、このLetter自体はLTVPではありません。

誰に関係するか

シンガポール市民と結婚予定の日本人、結婚後シンガポールに移住したい夫婦、国際遠距離恋愛から移住へ進む夫婦に特に重要です。結婚後すぐに同居開始したい場合、PMLAをせずに結婚してから初めてLTVPを申請すると、審査期間が生活計画に大きな影響を及ぼす可能性があります。

PMLAの実務

ICAの案内では、PMLA申請にはシンガポール市民側のSingpass、外国人婚約者の旅券情報、双方の個人情報等を準備します。オンラインフォームは英語で作成し、下書き開始後7日以内に提出しない場合は削除されると案内されています。健康情報、犯罪歴、教育歴、収入、住宅、旅行・移民履歴などが質問対象となるため、正確に申告する必要があります。虚偽申告があれば事前評価が無効になる可能性があります。

LTVP申請との関係

婚姻成立後、外国人配偶者がシンガポールに長期居住したい場合はLTVPを正式申請します。シンガポール人配偶者がSingpassを使ってスポンサーとなります。PMLAを婚姻前に済ませている夫婦については、ICAはLTVP処理期間を6週間と案内する一方、PMLA未実施のシンガポール市民の外国人配偶者については最大6か月かかる場合があるとしています。これは国際結婚の生活設計に大きな差を生みます。

日本人との国際結婚への影響

日本人がシンガポール人と結婚し日本で生活する場合、シンガポールのLTVPは通常必要ありませんが、シンガポールに移る可能性があるなら結婚前から確認すべき制度です。また、日本で生活する場合にはシンガポール人側が日本の「日本人の配偶者等」を申請するため、どちらの国に住むかで必要な在留資格が完全に変わります。

注意点と最終確認先

PMLAで肯定的結果を得てもLTVP承認を保証するものではありません。申請時までに所得、婚姻状況、犯罪歴、家族状況等が変化すれば結果が異なる可能性があります。また現役・元Work Permit保持者にはMOMの婚姻承認が必要なケースがあるため、該当者は先にMOMの条件を確認してください。最終判断はICAで行われるため、結婚紹介業者やSNSの経験談ではなくICA公式情報を基準にしてください。

外国人は日本人と結婚すれば自動で配偶者ビザをもらえる?在留資格の基本

結論・今回のポイント

外国人が日本人と結婚しただけで、自動的に「配偶者ビザ」が発行されるわけではありません。一般に配偶者ビザと呼ばれるものは、正確には在留資格「日本人の配偶者等」と、それに基づく査証や入国・在留手続を指しています。法律上有効な婚姻を成立させたうえで、外国人配偶者の現在地や現在の在留資格に応じた申請を行い、出入国在留管理庁の審査を受ける必要があります。

背景と制度

出入国在留管理庁は「日本人の配偶者等」の対象として、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者などを定めています。配偶者の場合は、戸籍上婚姻しているだけでなく、夫婦としての実体を伴う関係が審査されます。制度上の在留期間は5年、3年、1年または6月です。

誰に関係するか

外国に住んでいる婚約者・配偶者を日本へ呼び寄せたい日本人、日本で留学・就労など別の在留資格を持つ外国人と結婚した人、短期滞在中に婚姻した人などに関係します。どの申請を選ぶかは、外国人配偶者が現在海外にいるか、日本国内で適法に在留しているかによって異なります。

海外から日本へ移住する場合

外国人配偶者が海外に居住している場合、通常は日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に在外公館で査証申請を行う流れが中心です。出入国在留管理庁が掲載する提出書類には、在留資格認定証明書交付申請書、写真、日本人配偶者の戸籍謄本、外国の機関から発行された結婚証明書、日本での滞在費用を証明する資料、身元保証書、日本人配偶者の住民票、質問書などがあります。

審査では何を見るのか

配偶者資格は単なる婚姻証明書だけで判断されるものではありません。質問書では出会いから結婚までの経緯などが確認され、案件によっては夫婦間の交流を示す資料などが重要になります。日本での生活費を誰が負担するのか、夫婦がどこで生活するのか、婚姻が継続的かつ実体のあるものかなどが総合的に審査されます。

日本人と外国人の国際結婚への影響

婚姻届を提出してすぐ航空券を購入し、日本に移住できると考えるのは危険です。婚姻手続と在留手続は別制度であり、在留資格の審査期間も考慮する必要があります。また、日本国内にいる外国人についても、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更するには在留資格変更許可が必要です。現在の在留期限を過ぎないよう管理する必要があります。

注意点と最終確認先

短期滞在からの在留資格変更などは一般的な申請と同じに考えず、個別事情を出入国在留管理局へ確認することが重要です。偽装結婚対策の観点から追加資料を求められる場合もあります。結婚したという事実だけを理由に許可を当然視せず、出入国在留管理庁の最新チェックシートを確認し、必要に応じ地方出入国在留管理局や外国人在留総合インフォメーションセンターへ相談してください。

日本人の配偶者等とは?国際結婚後の配偶者ビザ申請と必要書類を解説

結論・今回のポイント

外国人が日本人と結婚しただけでは、日本に長期滞在する権利が自動的に発生するわけではありません。日本で夫婦として生活する場合は、外国人配偶者が在留資格「日本人の配偶者等」を取得または現在の在留資格から変更する必要があります。この在留資格は就労活動の種類に原則として資格上の制限がない身分系在留資格ですが、婚姻届が受理されたことだけを理由に自動交付される制度ではなく、出入国在留管理庁による審査があります。

背景と制度

出入国在留管理庁は「日本人の配偶者等」の対象として、日本人の夫または妻、日本人の実子、特別養子などを挙げています。配偶者として申請する場合、法律上の婚姻が成立しているだけでなく、夫婦としての実体が審査上重要になります。形式だけの婚姻による不正取得を防ぐ観点から、交際経緯、同居状況、生活基盤などについて質問書や追加資料で確認される場合があります。

誰に関係するか

中国、台湾、香港、シンガポールその他の外国籍配偶者と日本人が婚姻し、日本で同居するケースが中心です。海外にいる外国人配偶者を初めて日本へ呼び寄せる場合と、すでに日本で留学、就労など別の在留資格を持っている外国人が結婚した場合では、申請の種類が異なります。前者では在留資格認定証明書交付申請、後者では在留資格変更許可申請が検討されます。

必要書類・申請実務

海外から呼び寄せるケースでは、申請書、所定規格の写真、日本人配偶者の戸籍謄本、外国機関が発行した結婚証明書、日本での滞在費用を証明する課税・納税関係資料、身元保証書、日本人配偶者の住民票、質問書などが中心になります。戸籍謄本は婚姻事実が記載されたものが基本で、婚姻の記載がまだない場合には婚姻届受理証明書を追加することがあります。外国で結婚証明書が発行されない事情がある場合、出入国在留管理庁のQ&Aは、その事情を任意書面で説明するよう案内しています。

国際結婚への影響

在留期間は5年、3年、1年または6月とされており、必ず希望する年数が付与されるわけではありません。婚姻関係、生活状況、在留状況等を踏まえて判断されます。結婚直後から永住者になるわけでもなく、永住申請には別の要件があります。海外で婚姻した夫婦は、日本戸籍への婚姻反映と在留資格申請を混同しないことが重要です。

注意点と最終確認先

提出資料は申請区分や家庭状況によって追加を求められます。収入が少ない、別居している、交際期間が短い、過去に離婚歴が複数あるなどの事情だけで直ちに不許可になると断定することはできませんが、合理的な説明と資料が重要になります。最新のチェックシートを出入国在留管理庁で確認し、不明点は管轄の地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターで最終確認してください。

2026年10月1日から在留資格変更・更新・永住許可の手数料が大幅改定、国際結婚家庭が確認すべき新料金

結論・今回のポイント

日本人と外国人の国際結婚家庭にとって、2026年秋の重要な制度変更の一つが在留許可手数料の改定です。出入国在留管理庁は、2026年10月1日から在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可などについて新しい手数料体系を適用すると公表しました。特に変更・更新については、従来のようなほぼ一律の料金ではなく、許可される在留期間に応じて金額が異なる仕組みになります。日本人の配偶者として日本で生活する外国人も対象となるため、これから配偶者ビザへ変更する人、更新時期を迎える人、永住申請を検討する夫婦は必ず確認が必要です。

背景と制度

2026年5月29日に成立し6月5日に公布された改正入管法では、在留資格変更、在留期間更新、永住許可等の手数料上限を引き上げる制度改正が行われました。その後、具体的な金額が政令等で定められ、10月1日施行となりました。出入国在留管理庁は、審査に必要な費用、外国人の出入国・在留管理に必要な費用、諸外国の同種手数料、物価変動等を総合的に考慮したものと説明しています。

誰に関係するか

代表的なのは在留資格「日本人の配偶者等」を持つ外国人です。結婚後に留学、就労など別の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合や、現在の配偶者資格を更新する場合に新料金が関係します。また、一定期間日本で婚姻生活を送り、将来的に永住許可を申請する外国人配偶者も対象です。外国人同士の夫婦で家族滞在等を利用している家庭にも影響します。

手続と実務

オンライン申請について出入国在留管理庁が示した2026年10月1日以降の料金では、変更・更新許可は許可期間3月以下が1万円、3月超6月以下が1万5千円、6月超1年未満が2万1千円、1年が2万7千円、1年超3年未満が4万2千円、3年以上5年未満が5万6千円、5年以上が6万5千円となり、これにオンライン決済手数料が加わります。重要なのは、単に申請した資格ではなく、許可された期間によって負担額が変わる点です。窓口申請とオンライン申請では納付方法や金額の扱いが異なる場合があるため、申請前に最新表を確認してください。

国際結婚への影響

国際結婚では婚姻届の提出だけで日本での長期滞在が自動的に認められるわけではありません。外国人配偶者が日本で暮らすには、原則として適切な在留資格の取得・変更・更新が必要です。したがって、今回の料金改定は結婚後の生活費・行政手続費用として事前に予算化する必要があります。特に更新を繰り返す家庭では、中長期的な費用差も無視できません。

注意点と最終確認先

料金だけを理由に無理に早期申請を行うのではなく、在留期限や申請可能期間を守ることが最優先です。また、申請受付日や許可日による適用関係について個別事情がある場合は地方出入国在留管理局に確認してください。行政書士等に依頼する場合の報酬は国の手数料とは別です。最終的には出入国在留管理庁が公開する2026年10月1日施行の手数料案内とQ&Aを確認してください。

在留許可手数料に減額・免除制度、2026年10月開始へ―日本人配偶者や永住申請者も対象を確認

結論・今回のポイント

2026年10月1日から在留許可手数料が引き上げられる一方、すべての外国人に新料金を機械的に負担させる制度ではありません。出入国在留管理庁は、経済的困難その他の特別な理由があり、手数料を減額または免除することが相当と認められる一定の人について、減額・免除措置を設けることを公表しました。国際結婚家庭では、日本人の外国人配偶者が失業や家計急変などで経済的に困難な状態にある場合や、永住許可を検討している場合に関係する可能性があります。

背景と制度

今回の措置は、2026年の改正入管法と関連政令に基づくものです。改正後の入管法第67条第3項では、在留資格変更、在留期間更新または永住許可を受ける者のうち、経済的困難その他特別な理由によって減額・免除が相当とされる者について、その措置を可能としています。具体的な対象者は政令で定められており、単に手数料が高いと感じることだけで自動的に減額される制度ではありません。

誰に関係するか

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人、これから同資格への変更を予定する人、更新を予定する人などが対象候補となり得ます。さらに永住許可については、出入国在留管理庁が、減額対象となり得る者を日本人、永住者または特別永住者の配偶者・子等に限定する旨を明示しています。この点は国際結婚家庭にとって特に重要です。ただし、日本人と結婚しているという事実だけで自動的に減額されるわけではありません。

必要書類と申請実務

減額・免除を希望する場合には、自分が対象となる根拠を確認し、必要に応じて経済状況や特別事情を説明できる資料を準備することが重要です。一般的には収入、生活状況、扶養関係、公的支援の利用状況などが判断材料になり得ますが、具体的な提出書類は申請の種類や事情によって異なるため、公式案内に従う必要があります。通常の在留資格変更・更新では、申請書、旅券、在留カード、身分関係や生活状況を示す資料等も別途必要になります。

国際結婚家庭への影響

外国人配偶者の収入が途絶えたり、日本人配偶者が病気や失職で家計を支えられなくなったりすることは現実に起こり得ます。そのような状況でも在留資格の期限は到来します。高額化した手数料を理由に更新を放置することはできないため、対象となる可能性がある場合は早めに減免制度を確認することが重要です。また、永住申請については通常の永住許可要件と手数料減額の判断は別問題です。手数料が減額されても永住許可そのものが保証されるわけではありません。

注意点と最終確認先

経済的困難の判断は個別事情に基づきます。自己判断で「免除されるはず」と考えて必要な費用を用意しないのは危険です。申請前に出入国在留管理庁の減額・免除案内を確認し、不明な場合は地方出入国在留管理局へ問い合わせてください。また、日本人配偶者との婚姻関係、住民登録、税や社会保険等の履行状況は在留・永住審査で別途問題となることがあります。手数料の問題と在留資格の要件を混同せず、それぞれについて最新の公的情報を確認する必要があります。

在留オンライン申請の支払方法が2026年10月変更、コンビニ・銀行決済と決済手数料に注意

結論・今回のポイント

外国人配偶者の在留資格変更や更新をオンラインで行う家庭は、2026年10月1日以降、料金額だけでなく「どのように支払うか」にも注意する必要があります。出入国在留管理庁は、新しいオンライン申請の手数料納付方法を公表し、在留許可手数料とは別に指定委託事業者への決済手数料が必要になると案内しました。決済方法はコンビニ決済または銀行決済で、少なくとも公表時点ではクレジットカード決済やQRコード決済には対応しないとされています。

背景と制度

日本では在留申請オンラインシステムが整備され、外国人本人、法定代理人、一部の親族、弁護士・行政書士等が対象手続きをオンラインで行える仕組みが拡大しています。国際結婚家庭でも「日本人の配偶者等」の在留期間更新などで利用されるケースがあります。2026年10月の手数料改定に合わせ、オンライン申請の決済システムも新方式へ移行します。

誰に関係するか

日本在住の外国人配偶者が自分で在留手続きをオンライン申請する場合、日本人配偶者が制度上認められる親族区分として手続に関与する場合、または行政書士などにオンライン申請を依頼する場合に関係します。特に更新期限直前に支払方法が分からず手続が滞ることを避けるため、早めの確認が必要です。

料金と申請実務

2026年10月1日以降のオンライン申請では、在留資格変更・在留期間更新について許可期間に応じた新料金が設定され、そのうえで決済手数料が加算されます。例えば一部の区分では330円、より高額な区分では550円の決済手数料が示されています。また、再入国許可や就労資格証明書について本体の手数料が据え置かれる場合でも、オンライン決済では別途決済手数料が必要です。コンビニについてはすべての店舗・事業者が対応するわけではないため、公式案内で対応状況を確認する必要があります。

国際結婚への影響

配偶者ビザの更新は婚姻生活を継続していくうえで不可欠な行政手続です。オンライン化により入管窓口への移動負担が軽減される一方、支払いを完了して初めて必要な手続が完結する場面があります。日本語に不慣れな外国人配偶者だけに任せず、日本人配偶者も申請状況、支払期限、通知メール等を一緒に確認すると安全です。また、オンライン申請をしたからといって審査要件が簡素化されるわけではありません。婚姻の実体、生計状況、必要な届出などは従来どおり審査対象となり得ます。

注意点と最終確認先

オンライン申請と窓口申請では手数料や納付方法に違いが生じることがあります。また、オンラインで利用できない手続も存在します。クレジットカードやスマートフォンのQR決済が当然使えると思い込まないことが重要です。2026年10月以降に申請予定の家庭は、出入国在留管理庁のオンライン申請ページと手数料納付方法の最新案内を申請直前に再確認してください。

新しい在留カード読取アプリが8月19日改修、在留期間・許可種類・許可年月日を確認可能に

結論・今回のポイント

2026年6月14日から新様式の在留カードと特定在留カードが導入されましたが、カード券面だけでは従来確認できた一部情報が分からないケースが生じました。これを受け、出入国在留管理庁は公式の「在留カード等読取アプリケーション」を改修し、2026年8月19日公開の新バージョンから「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」を確認できるようにしました。外国人配偶者自身はもちろん、就職、住宅契約、銀行その他の本人確認の場面でも関係する変更です。

背景と制度

2026年6月14日以降に交付される新様式在留カードでは、マイナンバーカード機能との一体化を可能とする特定在留カード制度も始まり、券面記載事項が見直されました。従来のカードと比較すると、券面だけでは確認できない情報があります。入管庁の公式読取アプリはICチップ等を利用してカード情報を確認する仕組みですが、新様式カード導入直後には「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が表示されない状態でした。

8月19日の変更

入管庁は改修を行い、8月19日にリリースされたバージョンから「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」を表示可能としました。氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間満了日、カード番号、カード有効期限、就労制限、資格外活動許可など、券面・IC情報を組み合わせた確認が可能になります。ただし、表示項目の扱いはカード種類やアプリのバージョンによって異なるため、常に最新版を利用する必要があります。

誰に関係するか

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で暮らす外国人、外国人同士の夫婦、外国籍の子どもを含む家庭に関係します。国際結婚後に賃貸住宅を契約したり、就職したり、金融機関等で本人確認を受けたりする際、在留カードの内容確認を求められることがあります。新カードのデザインを知らない担当者から「必要な情報が書かれていない」と言われた場合にも、公式制度を理解しておくと対応しやすくなります。

実務上の注意

外国人配偶者本人は、自分の在留資格名と在留期限を必ず把握してください。カードを見ただけで分からない項目がある場合は公式の確認方法を利用します。また、古い在留カードが新様式開始後に突然無効になるわけではありません。有効期間中の旧様式カードは引き続き有効とされていますので、制度変更を理由に慌てて交換する必要はありません。

注意点と最終確認先

在留カード情報を確認するために、出所不明のスマートフォンアプリやウェブサイトへカード番号・個人情報を入力することは避けてください。偽造カード対策や個人情報保護の観点からも、出入国在留管理庁が案内する公式アプリ・公式失効情報照会を利用することが重要です。新様式カードの情報表示方法は今後も更新される可能性があるため、入管庁のサポートページを最終確認先としてください。

中国在住の日本人の外国籍配偶者向け短期ビザ案内更新、従来の「1年以上居住」要件は廃止

結論・今回のポイント

中国で暮らす日本人と中国人など外国籍の配偶者が、一時的に日本へ帰省・親族訪問する際の短期滞在査証について、2026年夏に在中国日本国大使館・総領事館の案内が更新されました。特に在上海日本国総領事館は、日本人側について従来設けられていた「中国に1年以上居住」という要件が廃止されたことを明記しています。現在は、同館の案内では6か月以上の滞在資格、すなわち中国の居留許可を有する日本人と法律上の婚姻関係にある外国籍配偶者が対象として示されています。

背景と制度

この査証は、日本人と結婚した外国人が日本へ移住するための「日本人の配偶者等」の長期滞在手続とは異なります。中国に生活基盤を置いた夫婦が、日本へ90日以内の親族訪問などを目的として一時入国するための短期滞在査証です。したがって、短期ビザを取得したことだけで日本で長期生活や就労が認められるわけではありません。

誰に関係するか

上海、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省など在上海総領事館の管轄地域を含め、中国で長期生活している日本人と、その中国人その他外国籍の法律上の配偶者に関係します。在中国日本国大使館は2026年7月1日付で「日本人の外国籍配偶者等に係る短期滞在(一次・数次)査証」の案内を掲載しています。対象地域によって申請先となる大使館・総領事館が異なるため、自分の居住地の管轄を確認する必要があります。

必要書類と手続

在中国日本国大使館の案内では、申請は原則として指定の代理申請機関を通じて行い、個人からの直接申請は原則受け付けないとしています。また、原則として提出書類は発行後3か月以内のもの、有効期間が記載されている資料は有効期間内のものを提出します。具体的には旅券、査証申請書、写真、婚姻関係や日本人配偶者との関係を確認できる資料、中国での合法的居住を示す資料等が申請内容に応じて必要になります。一次査証と数次査証では条件や資料が異なる可能性があります。

国際結婚への影響

中国で結婚生活を始めた夫婦にとって、日本への一時帰国は両親への紹介、冠婚葬祭、出産関連、子どもを伴った帰省など様々な事情で必要になります。従来の日本人側1年以上居住という条件が廃止されたことで、中国赴任後比較的早い段階で結婚した夫婦などにも利用可能性が広がります。ただし、日本人側に中国で6か月以上の滞在資格を有することなど、現在の公式要件を個別に満たす必要があります。

注意点と最終確認先

短期滞在査証では原則として報酬を得る活動はできません。また、日本へ90日を超えて移住し夫婦生活を営む場合は別の長期滞在査証・在留資格手続が必要です。「日本人と結婚したから短期ビザで入国してそのまま住める」と考えないよう注意してください。申請書類や代理申請機関は地域により異なる場合があるため、北京の日本大使館または居住地域を管轄する日本総領事館の最新ページを申請直前に確認してください。