中国で日本人と中国人が結婚する手続き、2025年施行の新「婚姻登記条例」で確認すべきポイント
結論・今回のポイント
日本人と中国人が中国本土で結婚する場合、2026年9月時点では、2025年5月10日に施行された改正後の中国「婚姻登記条例」を前提に準備する必要があります。中国公民と外国人が中国本土で婚姻する場合は、男女双方が本人として、条例が定める権限を有する婚姻登記機関に共同で申請するのが基本です。日本人側について特に重要なのが、有効な旅券等の本人確認書類と、無配偶であることを証明する文書です。中国で婚姻が成立しただけでは、日本側の戸籍への反映は自動ではないため、婚姻成立後には日本への婚姻届も必要になります。
背景と制度
中国では2025年に婚姻登記条例が大きく改正され、旧制度で内地居民に求められていた戸口簿の扱いなどが変更されました。外国人との婚姻についても第7条、第8条に必要書類と申請方法が定められています。外国人は、有効な旅券その他の国際旅行証件、外国人永久居留身分証などの有効な本人確認書類に加え、原則として本国の公証機関・権限ある機関が発行し、中国の在外公館または本国の在中国公館による所定の証明を受けた無配偶証明などを提出します。日本人の場合、在中国日本国大使館・総領事館が発給する独身証明、すなわち婚姻要件具備証明が実務上重要です。
誰に関係するか
中国本土で先に結婚する予定の日本人と中国人、中国に居住中の日本人、中国人配偶者と結婚後に日本へ移住する予定の夫婦に直接関係します。すでに日本で婚姻した夫婦が中国側で身分関係を証明したいケースとは手続が異なるため、「日本方式で先に婚姻するのか」「中国方式で先に婚姻するのか」を最初に決めてください。
必要書類・申請先・実務
在中国日本国大使館が案内する婚姻要件具備証明では、日本人本人のパスポート、原則として発行後3か月以内の戸籍謄本、申請書が必要です。また婚姻相手となる中国人について、居民身分証と、現在婚姻していないことを確認できる居民戸口簿等が求められます。証明書は日本人本人が申請するのが原則です。その後、中国側の婚姻登記機関で双方が手続きを行います。婚姻成立後は「結婚証」を受領し、日本の戸籍へ反映させるための婚姻届を準備します。中国で成立した婚姻を在中国日本国大使館等へ届け出る場合、結婚公証書、国籍公証書、それぞれの日本語訳などが必要と案内されています。
日本人と中国人の国際結婚への影響
最大の注意点は、中国での婚姻成立、日本戸籍への記載、日本で暮らすための在留資格の取得がそれぞれ別の行政手続であることです。中国で結婚証を取得したからといって、中国人配偶者が自動的に日本へ長期居住できるわけではありません。日本移住には在留資格「日本人の配偶者等」の手続が別途必要です。一方、日本戸籍への婚姻記載を済ませておくことは、その後の在留資格申請、出生届、相続など多数の手続の基礎になります。
注意点と最終確認先
外国文書の認証・公証・翻訳については、発行地や提出地により要求が変わることがあります。中国国内でも具体的な受付機関や予約方法が地域によって異なる場合があるため、渡航前に婚姻登記予定地の民政部門と、日本側を管轄する在中国日本国大使館・総領事館の両方へ確認してください。古いウェブ記事には2025年改正前の「戸口所在地で手続」「旧条例の必要書類」を前提とする説明が残っているため、必ず現行条例を基準に確認することが重要です。
台湾で日本人と台湾人が結婚するには?戸政事務所の婚姻登記と外国人の必要書類
結論・今回のポイント
台湾で日本人と台湾人が結婚する場合、台湾側の婚姻登記は戸政事務所が重要な窓口になります。内政部戸政司の案内では、結婚登記の共通必要書類として、台湾人は国民身分証、外国人は旅券・居留証または入出国許可証等の身分証明書、台湾人側の戸口名簿などが挙げられています。外国人との結婚では婚姻状況を証明する文書や、その認証・翻訳が追加で必要となることがあるため、日本人側は日本で取得する戸籍関係証明の種類と台湾側での認証要件を事前に確認する必要があります。
背景と制度
台湾の婚姻制度では、戸政事務所での結婚登記が身分関係を公的に記録する中心的な手続です。台湾国内で成立させる婚姻と、すでに日本など外国で有効に成立した婚姻を台湾の戸籍へ登録する場合では提出資料が異なります。内政部戸政司の「戸政事務所辦理結婚登記作業規定」では、台湾国内の結婚について原則として当事者双方が申請し、外国で成立済みの婚姻については当事者双方または一方が申請できる場合があるとされています。また申請先については、原則として任意の戸政事務所で手続可能とされています。
誰に関係するか
台湾で結婚式と法的婚姻を行う日本人、台湾人配偶者と台湾で生活する予定の人、日本で先に婚姻した後に台湾側の戸籍へ婚姻事実を登録する人に関係します。さらに、婚姻後に台湾の依親居留を申請する日本人にとっても、台湾側の婚姻登記が完了しているかどうかは重要です。
必要書類・申請先・手続
戸政司のFAQでは、結婚登記時に双方の身分証明書、台湾人側の戸口名簿、必要に応じた写真、署名または印章などが挙げられています。外国人については旅券、居留証等が本人確認書類となります。外国人の婚姻状況証明については、発行国の文書をそのまま持参すれば必ず受理されるとは限りません。日本で発行された戸籍謄本、独身を証明する文書等について、台北駐日経済文化代表処による文書認証が必要となるケースがあります。日本語文書について中国語訳が必要となる場合もありますので、予定する戸政事務所へ事前照会することが安全です。
日本人と台湾人の国際結婚への影響
台湾で婚姻登記を完了しても、日本の戸籍へ自動的に婚姻が記載されるわけではありません。日本人は日本側の戸籍届出も別途行う必要があります。反対に、日本で先に婚姻した場合には、日本の婚姻事実を証明する戸籍謄本等について台湾側の認証を受け、台湾の戸政事務所へ婚姻登記を行う流れが考えられます。夫婦がどちらの国に生活基盤を置くかによって最適な順番が変わるため、結婚前に日台双方の必要書類を一覧化しておくことが有効です。
注意点と最終確認先
台湾の国際婚姻では、外国文書の有効期間、認証、翻訳、氏名表記が実務上のトラブルになりやすいポイントです。日本人の漢字氏名と旅券ローマ字、台湾側戸籍での表記を統一できるかも確認してください。また、外国人の国籍・過去の婚姻歴・離婚成立国などにより追加資料を求められる場合があります。最終的には、実際に婚姻登記を行う台湾の戸政事務所、台北駐日経済文化代表処、日本の本籍地市区町村の三者へ確認するのが安全です。
シンガポールで日本人が結婚するには?外国人が知るべき31日滞在と21日前申請
結論・今回のポイント
シンガポールで日本人を含む外国人が民事婚を成立させる場合、Registry of Marriages(ROM)の手続を利用します。外国人が当事者に含まれるケースで特に重要なのが「31 continuous days」の滞在要件と、婚姻予定日の少なくとも21日前までにMarriage Applicationを提出することです。シンガポール政府のOur Marriage Journeyによれば、当事者の一方がシンガポール市民またはPermanent Residentでない場合、少なくとも一方が申請前に31日間連続してシンガポールに物理的に滞在していることを求められるケースがあります。
背景と制度
シンガポールの民事婚はROMが管理し、Marriage Application、宣誓・本人確認、licensed solemniserによるsolemnisationという流れで進みます。結婚の意思をオンラインで登録しただけでは婚姻成立ではなく、法定要件に従ったsolemnisationが必要です。申請は婚姻予定日の少なくとも21日前に行う法的要件があるため、海外から数日だけ渡航して即日婚姻するというスケジュールは原則として適しません。
誰に関係するか
シンガポール人と結婚する日本人だけでなく、日本人同士または双方が外国人で、シンガポールで法律婚を成立させたい夫婦にも関係します。さらに、シンガポール人との婚姻後に同国へ長期移住する予定の日本人は、婚姻手続の前段階からLTVP制度も並行して確認することが重要です。
必要書類・申請実務
Marriage Applicationでは、当事者と2名の証人について、シンガポール市民・PRはNRIC、外国人は旅券等の本人確認資料を準備します。婚姻日、時間、場所、solemniserなども決めます。以前に婚姻歴がある場合には離婚・婚姻取消しの確定書類、前配偶者と死別した場合には死亡証明等が必要となります。外国語書類については認証済み翻訳を求められることがあります。証人は原則として21歳以上で、国籍を問わず選ぶことができます。
31日滞在要件
当事者に外国人が含まれる場合に問題となる31日連続滞在は、到着日を除いて計算されます。政府案内によれば、その31日がMarriage Application直前である必要はなく、過去の一回のシンガポール滞在で条件を満たせる場合があります。この点は旅行計画に大きく影響するため、自分たちが実際に要件対象となるかROMで確認してください。また双方が短期滞在外国人の場合には、婚姻障害がないことを示す文書や、過去の居住国の婚姻状況資料など追加書類を求められる場合があります。
日本人との国際結婚への影響
シンガポールで有効な婚姻が成立した場合、日本人当事者は日本側へ外国方式による婚姻として届け出る必要があります。また、シンガポール人との結婚は外国人配偶者の長期滞在を保証しません。婚姻後にシンガポールで生活する場合にはICAのLong-Term Visit Pass等を別途申請します。
注意点と最終確認先
現役または元Work Permit保持者がシンガポール市民・PRと結婚する場合、MOMの結婚承認が必要となる場合があり、通常の外国人婚姻とは重要な違いがあります。年齢、過去の婚姻歴、Work Permit歴、滞在資格によって必要書類が変わるため、婚姻日を確定する前にOur Marriage JourneyとROMの最新表示を確認してください。
外国人と日本で結婚するには?婚姻届・必要書類・提出先を初心者向けに解説
結論・今回のポイント
日本人と外国人が日本の方式で結婚する場合、基本となるのは市区町村への婚姻届です。ただし、日本人同士の婚姻と異なり、外国人については、その人の本国法上、結婚できる状態にあることを確認するための書類が必要になります。代表的なのが婚姻要件具備証明書です。外国語で作成された証明書には原則として日本語訳を添付します。婚姻届が受理され、双方について婚姻の成立要件が確認されれば、日本法上の婚姻が成立します。
背景と制度
国際結婚では、日本の法律だけでなく外国人配偶者の本国法も関係します。例えば婚姻可能年齢、独身であること、再婚に関する条件などが国ごとに異なるため、市区町村は外国人側が本国法に照らして婚姻できるかを確認します。法務省は、外国人について婚姻要件具備証明書を提出する方法を基本例として案内しています。証明書を発行しない国・地域もあるため、その場合には出生証明書、独身証明書、宣誓書など別の資料が求められることがあります。
誰に関係するか
日本国内で、日本人と中国・台湾・香港・シンガポール・韓国・タイ・ベトナム・フィリピン・インドネシアなどの外国籍の人が婚姻届を提出するケースが対象です。外国人同士が日本方式で婚姻する場合にも同様に本国法の確認が必要ですが、提出書類は国籍や当事者の身分関係によって変わります。
必要書類・申請先・実務
一般的には婚姻届1通、当事者の本人確認書類、外国人配偶者の旅券等の国籍を確認できる書類、婚姻要件具備証明書と日本語訳などを用意します。婚姻届には夫・妻になる人の署名に加え、成人2人の証人の署名が必要です。提出先は本籍地や所在地などの市区町村役場です。なお、2024年3月1日から戸籍情報連携が始まり、婚姻届などの戸籍届出に際して日本人側の戸籍証明書の添付は原則不要となっています。港区も2026年5月更新の案内でこの取扱いを明記しています。ただし、国際婚姻では外国文書の審査があるため、通常の婚姻届より確認に時間を要することがあります。
日本人と外国人の国際結婚への影響
婚姻届が受理されることと、外国人配偶者が日本に住めることは別問題です。婚姻成立後、外国人が日本で中長期的に生活する場合には、現在の在留資格や居住地に応じて「日本人の配偶者等」への在留資格変更、または海外からの在留資格認定証明書交付申請などを検討します。婚姻証明だけで自動的に在留資格が付与されるわけではありません。
注意点と最終確認先
最大の注意点は、外国人側の必要書類が国籍ごとに異なることです。同じ国でも離婚歴、出生地、現在の居住国などによって追加資料を求められることがあります。また、外国で使用するための認証やアポスティーユの要否と、日本国内の婚姻届に必要な資料は別に考える必要があります。提出前に婚姻届を出す市区町村の戸籍担当部署へ国籍、婚姻歴、外国人配偶者の現在地を伝え、必要書類の正式名称と原本・翻訳・認証の要否を確認してください。
海外で外国人と結婚したら日本への届出は必要?3か月以内の報告的届出を解説
結論・今回のポイント
日本人が外国人と海外でその国の方式に従って有効に結婚した場合、日本側では日本人の戸籍に婚姻の事実を記載するための届出が必要です。外務省の2026年時点の案内では、外国方式の婚姻成立日から3か月以内に、日本の在外公館または本邦の市区町村役場へ届け出ます。外国で結婚したから日本でもう一度結婚し直すという意味ではなく、外国で成立した婚姻を日本の戸籍へ反映させる手続です。
背景と制度
国際結婚には、日本の市区町村へ先に婚姻届を出して成立させる日本方式と、相手国の婚姻登記所などで現地法に従って成立させる外国方式があります。外国方式で法律上有効に婚姻が成立すると、その婚姻そのものは現地の法律に基づいて成立しています。ただし日本人については戸籍制度があるため、婚姻した事実を日本の戸籍へ記録する必要があります。
誰に関係するか
中国、台湾、香港、シンガポール、韓国、東南アジア、欧米などで現地方式の婚姻をした日本人と外国人の夫婦が主な対象です。海外挙式をしただけで法律上の婚姻登記をしていない場合は事情が異なります。結婚式を挙げたことと法律上の婚姻成立は同じではないため、まず現地法上婚姻が成立しているかを確認する必要があります。
必要書類・申請先・期限
外務省の案内では、日本人と外国人が外国方式で婚姻した場合、婚姻成立日から3か月以内に届出を行います。基本書類は婚姻届、外国の機関が発行した婚姻証明書とその日本語訳、外国人配偶者の婚姻時の国籍を証する書面とその日本語訳です。届出人は日本人当事者が基本で、外国人当事者が届け出られる場合もあります。日本の大使館・総領事館へ直接提出するほか、本邦の市区町村役場への提出や、条件に応じ郵送による方法も案内されています。
戸籍謄本は必要か
外務省の現行案内では戸籍謄本の提出は原則不要とされています。ただし、本籍地で戸籍情報が電算化されていない場合などには必要になることがあります。また、在外公館ごとに現地の婚姻証明書の形式や必要通数の取扱いが異なる可能性があるため、提出先の在外公館に事前確認することが推奨されています。
日本人と外国人の国際結婚への影響
戸籍への反映は、その後の日本人配偶者の戸籍謄本取得、外国人配偶者の「日本人の配偶者等」の在留申請、子どもの出生・国籍関係手続などの基礎資料になります。海外で婚姻成立後すぐ日本へ移住したい場合は、婚姻の戸籍反映と在留資格手続の順番を事前に整理しておくとスムーズです。
注意点と最終確認先
最も重要なのは「現地で結婚式をした」だけなのか、「現地法上の婚姻が正式に成立した」のかを区別することです。また、3か月を過ぎた場合でも届出自体を放置せず、速やかに在外公館または市区町村へ相談してください。婚姻証明書の正式名称、原本返却の扱い、翻訳方法、必要通数などは国によって異なるため、最終的には婚姻した国を管轄する日本大使館・総領事館と日本の本籍地自治体で確認してください。
外国人と日本で結婚する方法|婚姻届・婚姻要件具備証明書・翻訳書類を完全整理
結論・今回のポイント
日本人と外国人が日本で結婚する場合、原則として市区町村の戸籍届出窓口に婚姻届を提出し、日本人と外国人の双方がそれぞれの本国法による婚姻要件を満たしていることが確認され、届出が受理されることで日本方式の婚姻が成立します。外国人側について特に重要なのが、婚姻できる法的状態にあることを証明する婚姻要件具備証明書です。外国語の証明書には原則として日本語訳を添付します。
背景と制度
国際結婚では、日本の民法だけでなく、外国人配偶者の国籍国の法律も関係します。日本の市区町村は、外国人が本国法上の婚姻年齢、独身であること、近親婚禁止などの条件を満たしているかを確認する必要があります。そのため、大使館、領事館その他の権限ある機関が発行する婚姻要件具備証明書の提出を求めるのが基本です。ただし、国によっては同名称の証明書を発行していません。この場合は宣誓書、出生証明書、国籍証明書、身分登録資料、本国法の写しなどを組み合わせて審査することがあります。
誰に関係するか
日本人と中国、台湾、香港、シンガポールなどの外国籍者が日本国内で結婚するケースが主な対象です。すでに外国で婚姻が成立している場合は、新たに日本方式で婚姻を成立させるのではなく、外国で成立した婚姻を日本の戸籍へ反映する報告的届出になることがあるため、手続を混同しないことが重要です。
必要書類・申請先・実務
基本となるのは婚姻届、日本人側の戸籍情報、外国人側の旅券等の身分証明資料、婚姻要件具備証明書またはこれに代わる公的書類、日本語訳です。訳文には翻訳者を明示する必要があり、法務省の案内では本人が翻訳することも可能とされています。ただし実際の必要書類は国籍、婚姻歴、証明書の発行制度によって異なります。提出先予定の市区町村に、書類を取得する前の段階で確認しておくことが最も安全です。
国際結婚への影響
婚姻届が受理されても、外国人配偶者の在留資格が自動的に変更されるわけではありません。また、日本で成立した婚姻を外国人配偶者の本国でも登録、報告または身分情報変更する必要があるかは各国制度によります。日本で結婚しただけで全世界の行政記録が自動更新されるわけではない点に注意してください。
注意点と最終確認先
婚姻要件具備証明書の有効期間、認証・アポスティーユの要否、翻訳方法、離婚歴がある場合の追加書類は国ごとに違います。証明書を取得してから日本の役所で受理されない事態を防ぐため、提出予定の市区町村戸籍窓口、外国人配偶者の在日大使館・領事館、必要に応じ法務局へ確認してください。婚姻成立と在留資格取得は別の法律手続であるため、日本移住を予定している夫婦は婚姻手続と配偶者在留資格の準備を並行して考えることが重要です。
日本人と中国人が中国で結婚する手続き|独身証明・結婚証・日本への婚姻届
結論・今回のポイント
日本人と中国人が中国で結婚する場合、中国側の婚姻登記機関で法律上の婚姻を成立させ、その後、日本側へ婚姻届を提出して日本人の戸籍に婚姻事実を反映させる流れが基本です。中国で婚姻を成立させるため、日本人側には婚姻要件具備証明、いわゆる独身証明が重要になります。中国で正式に結婚しただけでは日本人の戸籍へ自動的に反映されないため、日本側への届出までを一連の手続として考える必要があります。
背景と制度
国際結婚では当事者それぞれの本国法による婚姻要件を確認する必要があります。在中国日本国大使館は、日本人と中国人の婚姻について、中国国内で婚姻手続を行う方法と、日本国内で先に婚姻する方法を案内しています。中国で手続する場合、日本人は婚姻できる法的状態であることを証明し、中国人側は居民身分証、居民戸口簿など中国側が指定する資料を準備します。実際の取扱いは地域の婚姻登記機関によって追加確認が必要になる場合があります。
誰に関係するか
中国に居住する中国籍者と結婚する日本人、中国で婚姻を成立させた後に日本へ移住する夫婦、また中国で生活を続けながら日本の戸籍にも婚姻を反映したい夫婦が対象です。日本で先に婚姻した場合と中国で先に婚姻した場合では用意する証明書の流れが異なるため、どちらの国で最初に法律婚を成立させるかを最初に決める必要があります。
必要書類・申請先・期限
在中国日本国大使館が案内する婚姻要件具備証明を同館で取得する場合、日本人本人の旅券、原則として発行後3か月以内の戸籍謄本等、中国人婚姻相手の居民身分証、婚姻していないことを確認できる居民戸口簿などが基本資料です。中国側の婚姻登記が完了して結婚証を取得した後、日本人は婚姻事実を日本の戸籍に記載するための手続を行います。在中国日本国大使館の婚姻届案内では、中国方式による婚姻成立後3か月以内の届出を案内しており、期限経過後は遅延理由書が必要となる場合があります。
日本移住への影響
中国人配偶者が結婚後に日本で生活する場合、婚姻成立とは別に在留資格「日本人の配偶者等」の手続が必要です。一般的には日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に在外公館で査証を申請する流れが利用されます。結婚証があるだけで日本への長期居住が自動的に認められるわけではありません。
注意点と最終確認先
中国の婚姻関係制度や証明書の扱いは改正や地方運用の変更を受ける可能性があるため、過去の記事だけで必要書類を確定しないことが重要です。日本側は在中国日本国大使館・総領事館、中国側は実際に婚姻登記を行う婚姻登記機関に確認してください。さらに、日本移住を予定する場合には出入国在留管理庁の最新の「日本人の配偶者等」提出書類も別途確認する必要があります。
日本人と台湾人の結婚手続き|台湾の戸政事務所での婚姻登記と日本側届出
結論・今回のポイント
日本人と台湾人が台湾で結婚する場合、台湾側の戸政事務所で婚姻登記を行い、その後、日本人について日本の戸籍へ婚姻事実を反映させる手続を行うのが基本です。台湾では婚姻登記時に、台湾側当事者の身分証明・戸口名簿等に加え、外国人側の旅券等、婚姻状況証明、必要な認証や中国語訳などが問題になります。書類の種類だけでなく、どこで認証するかまで事前に確認することが重要です。
背景と制度
台湾の内政部戸政司は、台湾籍者と外国人が台湾国内で結婚する場合の必要資料として、当事者の身分証明書、台湾側の戸口名簿、結婚書約、外国人配偶者の中文姓名に関する書類、外国側の婚姻状況証明とその中国語訳などを案内しています。外国人の身分証明としては旅券、居留証または入出国許可証などが挙げられています。具体的な認証要件は書類の発行地や婚姻成立地によって異なるため、戸政事務所の最新確認が必要です。
誰に関係するか
台湾に住んでいる台湾人と日本人、結婚後に台湾で同居する夫婦、台湾で婚姻した後に日本へ移住する夫婦のいずれにも関係します。また、日本で先に婚姻するケースと台湾で先に婚姻するケースでは、台湾側に提出する資料や日本側に報告する資料が変わるため、最初に婚姻成立地を決めておくことが実務上重要です。
必要書類・申請先・実務
台湾国内で外国人と婚姻する場合、外国人側は旅券など本人確認書類に加え、婚姻できる状態にあることを示す婚姻状況証明が重要です。台湾側公的案内では、外国で発行された証明書について台湾側在外機関の認証や中国語訳が必要となるケースが示されています。また婚姻書約には証人の署名が必要となる場合があります。申請先は台湾の戸政事務所です。日本人側で必要となる婚姻要件証明や証明書の取得方法については日本台湾交流協会にも確認してください。
日本人と台湾人の国際結婚への影響
台湾側の婚姻登記が完了しても、日本人の戸籍が自動更新されるわけではありません。日本側でも外国方式によって成立した婚姻について所定の届出を行う必要があります。また、結婚だけで日本国籍や台湾側の国籍が自動取得されるわけでもありません。日本台湾交流協会も、婚姻しただけでは双方の国籍取得が自動的に起きないことを案内しています。
注意点と最終確認先
台湾関係では日本と正式な外交関係がないことから、一般的な外国との手続とは窓口名称や文書認証の流れが異なる部分があります。古いブログや体験談だけで判断せず、台湾の内政部戸政司、実際に登記する戸政事務所、日本台湾交流協会、必要に応じ駐日台北経済文化代表事務所へ確認してください。日本移住予定の場合は、婚姻登記完了後に出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」の要件を別途確認する必要があります。
香港で日本人と外国人が結婚する方法|15日ルール・婚姻通知・日本への届出
結論・今回のポイント
香港で婚姻する場合、当事者の一方が婚姻登記官へNotice of Intended Marriage、婚姻予定通知を提出し、法定の公告期間を経た後に婚姻を成立させるのが基本です。香港入境事務処は、婚姻当事者に香港居住要件はなく、国籍を問わないと案内しています。このため、日本人と香港居住者だけでなく、日本人と第三国籍者が香港で結婚するケースにも利用可能です。
背景と制度
香港の婚姻制度では、婚姻予定通知が少なくとも15 clear days掲示された後、法定要件を満たせばRegistrar of Marriagesの証明書が発行され、婚姻を行えるようになります。婚姻は通知提出日から3か月以内に行う必要があり、この期間内に成立しなければ通知は無効となり、新たに手続をやり直す必要があります。婚姻場所は婚姻登記所、認可された礼拝所、またはCivil Celebrantによる香港内の指定場所などが認められています。
誰に関係するか
香港人と結婚する日本人、香港に居住する日本人、日本と香港以外の国籍を持つ二人が香港で婚姻するケースに関係します。香港は居住要件を設けていないため国際カップルに利用しやすい一方、日本人が当事者に含まれる場合は婚姻成立後の日本戸籍への届出を忘れてはいけません。
必要書類・申請先・期限
婚姻通知を登記所で提出する場合、当事者双方の香港IDカード、旅券その他の身分証明書などが確認されます。香港入境事務処の案内では通知の提出・掲示に所定の手数料が設定されています。婚姻予定日は通知から少なくとも15日の期間を確保し、かつ3か月以内に設定する必要があります。香港国外から通知手続を進める制度もありますが、原本確認や宣誓など追加手順があるため、渡航日程を組む前に最新案内を確認すべきです。
日本人の戸籍への反映
香港方式で婚姻が成立した日本人は、日本側にも婚姻を届け出る必要があります。在香港日本国総領事館は、香港またはマカオ方式による婚姻成立日から3か月以内の届出を案内しています。一方が外国人の場合、婚姻届、外国人の国籍を証明する資料と日本語訳、香港のCertificate of Marriageと日本語訳などが基本資料です。外国人と婚姻しても日本人の氏は自動的には変わりません。
注意点と最終確認先
香港で婚姻を成立させる日と日本側に届け出る日は別です。結婚後に日本で生活する外国人配偶者は、さらに日本の在留資格手続を行う必要があります。最新の予約枠、手数料、必要書類は香港入境事務処Marriage Registration、戸籍への届出は在香港日本国総領事館、来日長期滞在については出入国在留管理庁で最終確認してください。
シンガポールで国際結婚する方法|外国人の31日滞在要件とROM婚姻登録
結論・今回のポイント
日本人を含む外国人がシンガポールでCivil Marriageを行う場合、Registry of Marriages、ROMの制度に従って婚姻申請とsolemnisationを進めます。重要なのは、当事者の一方が外国人の場合、原則として申請前に当事者のいずれかがシンガポールで少なくとも31日間連続して滞在していることが求められる点です。この31日は到着日を含まず、必ずしも婚姻申請直前の滞在である必要はないと公式案内されています。
背景と制度
シンガポールのOur Marriage Journey公式サイトは、Civil Marriageについて外国人が含まれる場合の追加条件を明示しています。双方が外国人の場合でも、少なくとも一方が31日間連続してシンガポールに滞在した実績を持つ必要があります。二人ともShort Term Visit Passで滞在している場合には、それぞれの本国大使館または政府機関が発行する婚姻障害がないことを示すLetter of No Impediment to Marriageなど追加資料が求められる場合があります。
誰に関係するか
シンガポール人と結婚する日本人、日本人と第三国籍者がシンガポールで結婚するケース、双方が外国人でシンガポールを婚姻地として選ぶケースに関係します。また、外国人側が現在または過去にWork PermitやTraining Work Permitを保有していた場合、シンガポール市民または永住者との結婚についてMOMの承認が必要になるケースがあるため特に注意が必要です。
申請・必要書類・実務
まず31日連続滞在の条件を満たしているか確認し、その後ROMのオンライン手続を利用して婚姻申請を進めます。旅券、シンガポールの在留パス、過去の婚姻がある場合の離婚・死別関係書類など、当事者の状況によって追加資料が変わります。双方が短期滞在者の場合のLetter of No Impedimentは、予定するsolemnisationの日からみた発行時期にも条件が設定されているため、早すぎる取得にも注意が必要です。
日本人の戸籍への影響
シンガポール方式で婚姻が成立した日本人は、日本の戸籍へ婚姻事実を反映する必要があります。在シンガポール日本国大使館は、外国方式で成立した婚姻について成立日から3か月以内の婚姻届を案内しています。3か月を経過して届け出る場合は遅延理由書が必要になります。また外国人配偶者の氏に合わせて日本人の氏を変更する制度には別途期限があるため、希望する場合は早めに確認してください。
注意点と最終確認先
シンガポールの婚姻成立、日本戸籍への届出、日本への長期移住は三つの異なる手続です。シンガポールで結婚したからといって外国人配偶者が自動的に日本に居住できるわけではありません。ROMの最新条件はOur Marriage Journey、日本側戸籍は在シンガポール日本国大使館、日本移住については出入国在留管理庁を確認してください。Work Permit歴がある場合にはMOMへの確認も必須です。