2026年10月1日から在留資格変更・更新・永住許可の手数料が大幅改定、国際結婚家庭が確認すべき新料金

結論・今回のポイント

日本人と外国人の国際結婚家庭にとって、2026年秋の重要な制度変更の一つが在留許可手数料の改定です。出入国在留管理庁は、2026年10月1日から在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可などについて新しい手数料体系を適用すると公表しました。特に変更・更新については、従来のようなほぼ一律の料金ではなく、許可される在留期間に応じて金額が異なる仕組みになります。日本人の配偶者として日本で生活する外国人も対象となるため、これから配偶者ビザへ変更する人、更新時期を迎える人、永住申請を検討する夫婦は必ず確認が必要です。

背景と制度

2026年5月29日に成立し6月5日に公布された改正入管法では、在留資格変更、在留期間更新、永住許可等の手数料上限を引き上げる制度改正が行われました。その後、具体的な金額が政令等で定められ、10月1日施行となりました。出入国在留管理庁は、審査に必要な費用、外国人の出入国・在留管理に必要な費用、諸外国の同種手数料、物価変動等を総合的に考慮したものと説明しています。

誰に関係するか

代表的なのは在留資格「日本人の配偶者等」を持つ外国人です。結婚後に留学、就労など別の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合や、現在の配偶者資格を更新する場合に新料金が関係します。また、一定期間日本で婚姻生活を送り、将来的に永住許可を申請する外国人配偶者も対象です。外国人同士の夫婦で家族滞在等を利用している家庭にも影響します。

手続と実務

オンライン申請について出入国在留管理庁が示した2026年10月1日以降の料金では、変更・更新許可は許可期間3月以下が1万円、3月超6月以下が1万5千円、6月超1年未満が2万1千円、1年が2万7千円、1年超3年未満が4万2千円、3年以上5年未満が5万6千円、5年以上が6万5千円となり、これにオンライン決済手数料が加わります。重要なのは、単に申請した資格ではなく、許可された期間によって負担額が変わる点です。窓口申請とオンライン申請では納付方法や金額の扱いが異なる場合があるため、申請前に最新表を確認してください。

国際結婚への影響

国際結婚では婚姻届の提出だけで日本での長期滞在が自動的に認められるわけではありません。外国人配偶者が日本で暮らすには、原則として適切な在留資格の取得・変更・更新が必要です。したがって、今回の料金改定は結婚後の生活費・行政手続費用として事前に予算化する必要があります。特に更新を繰り返す家庭では、中長期的な費用差も無視できません。

注意点と最終確認先

料金だけを理由に無理に早期申請を行うのではなく、在留期限や申請可能期間を守ることが最優先です。また、申請受付日や許可日による適用関係について個別事情がある場合は地方出入国在留管理局に確認してください。行政書士等に依頼する場合の報酬は国の手数料とは別です。最終的には出入国在留管理庁が公開する2026年10月1日施行の手数料案内とQ&Aを確認してください。