シンガポールで日本人が結婚するには?外国人が知るべき31日滞在と21日前申請
結論・今回のポイント
シンガポールで日本人を含む外国人が民事婚を成立させる場合、Registry of Marriages(ROM)の手続を利用します。外国人が当事者に含まれるケースで特に重要なのが「31 continuous days」の滞在要件と、婚姻予定日の少なくとも21日前までにMarriage Applicationを提出することです。シンガポール政府のOur Marriage Journeyによれば、当事者の一方がシンガポール市民またはPermanent Residentでない場合、少なくとも一方が申請前に31日間連続してシンガポールに物理的に滞在していることを求められるケースがあります。
背景と制度
シンガポールの民事婚はROMが管理し、Marriage Application、宣誓・本人確認、licensed solemniserによるsolemnisationという流れで進みます。結婚の意思をオンラインで登録しただけでは婚姻成立ではなく、法定要件に従ったsolemnisationが必要です。申請は婚姻予定日の少なくとも21日前に行う法的要件があるため、海外から数日だけ渡航して即日婚姻するというスケジュールは原則として適しません。
誰に関係するか
シンガポール人と結婚する日本人だけでなく、日本人同士または双方が外国人で、シンガポールで法律婚を成立させたい夫婦にも関係します。さらに、シンガポール人との婚姻後に同国へ長期移住する予定の日本人は、婚姻手続の前段階からLTVP制度も並行して確認することが重要です。
必要書類・申請実務
Marriage Applicationでは、当事者と2名の証人について、シンガポール市民・PRはNRIC、外国人は旅券等の本人確認資料を準備します。婚姻日、時間、場所、solemniserなども決めます。以前に婚姻歴がある場合には離婚・婚姻取消しの確定書類、前配偶者と死別した場合には死亡証明等が必要となります。外国語書類については認証済み翻訳を求められることがあります。証人は原則として21歳以上で、国籍を問わず選ぶことができます。
31日滞在要件
当事者に外国人が含まれる場合に問題となる31日連続滞在は、到着日を除いて計算されます。政府案内によれば、その31日がMarriage Application直前である必要はなく、過去の一回のシンガポール滞在で条件を満たせる場合があります。この点は旅行計画に大きく影響するため、自分たちが実際に要件対象となるかROMで確認してください。また双方が短期滞在外国人の場合には、婚姻障害がないことを示す文書や、過去の居住国の婚姻状況資料など追加書類を求められる場合があります。
日本人との国際結婚への影響
シンガポールで有効な婚姻が成立した場合、日本人当事者は日本側へ外国方式による婚姻として届け出る必要があります。また、シンガポール人との結婚は外国人配偶者の長期滞在を保証しません。婚姻後にシンガポールで生活する場合にはICAのLong-Term Visit Pass等を別途申請します。
注意点と最終確認先
現役または元Work Permit保持者がシンガポール市民・PRと結婚する場合、MOMの結婚承認が必要となる場合があり、通常の外国人婚姻とは重要な違いがあります。年齢、過去の婚姻歴、Work Permit歴、滞在資格によって必要書類が変わるため、婚姻日を確定する前にOur Marriage JourneyとROMの最新表示を確認してください。
シンガポール人との結婚前にPMLAを確認、結婚してもLTVPは自動承認ではない
結論・今回のポイント
シンガポール市民と日本人などの外国人が結婚する場合、結婚前にICAのPre-Marriage Long-Term Visit Pass Assessment(PMLA)を確認する価値が非常に高くなっています。ICAは明確に、シンガポール市民との婚姻そのものは外国人配偶者のシンガポール入国や長期滞在を保証しないと説明しています。PMLAは無料の事前評価制度で、結婚後に申請するLong-Term Visit Pass(LTVP)の可能性を事前に確認し、一定の場合には審査期間を通常最大6か月から6週間へ短縮できます。
背景と制度
PMLAはシンガポール市民とNon-Residentの婚姻予定カップル向け制度です。シンガポール市民側はSingpassを利用し、外国人婚約者の旅券情報、居住歴、婚姻歴、学歴、所得、移民履歴などの情報を共同で提出します。ICAによればPMLA自体の処理期間は、必要情報が整っている場合おおむね1か月です。肯定的な評価を受けた場合にはLetter of Eligibilityが発行され、原則として発行後1年以内に婚姻後のLTVP申請へ利用できます。ただし、このLetter自体はLTVPではありません。
誰に関係するか
シンガポール市民と結婚予定の日本人、結婚後シンガポールに移住したい夫婦、国際遠距離恋愛から移住へ進む夫婦に特に重要です。結婚後すぐに同居開始したい場合、PMLAをせずに結婚してから初めてLTVPを申請すると、審査期間が生活計画に大きな影響を及ぼす可能性があります。
PMLAの実務
ICAの案内では、PMLA申請にはシンガポール市民側のSingpass、外国人婚約者の旅券情報、双方の個人情報等を準備します。オンラインフォームは英語で作成し、下書き開始後7日以内に提出しない場合は削除されると案内されています。健康情報、犯罪歴、教育歴、収入、住宅、旅行・移民履歴などが質問対象となるため、正確に申告する必要があります。虚偽申告があれば事前評価が無効になる可能性があります。
LTVP申請との関係
婚姻成立後、外国人配偶者がシンガポールに長期居住したい場合はLTVPを正式申請します。シンガポール人配偶者がSingpassを使ってスポンサーとなります。PMLAを婚姻前に済ませている夫婦については、ICAはLTVP処理期間を6週間と案内する一方、PMLA未実施のシンガポール市民の外国人配偶者については最大6か月かかる場合があるとしています。これは国際結婚の生活設計に大きな差を生みます。
日本人との国際結婚への影響
日本人がシンガポール人と結婚し日本で生活する場合、シンガポールのLTVPは通常必要ありませんが、シンガポールに移る可能性があるなら結婚前から確認すべき制度です。また、日本で生活する場合にはシンガポール人側が日本の「日本人の配偶者等」を申請するため、どちらの国に住むかで必要な在留資格が完全に変わります。
注意点と最終確認先
PMLAで肯定的結果を得てもLTVP承認を保証するものではありません。申請時までに所得、婚姻状況、犯罪歴、家族状況等が変化すれば結果が異なる可能性があります。また現役・元Work Permit保持者にはMOMの婚姻承認が必要なケースがあるため、該当者は先にMOMの条件を確認してください。最終判断はICAで行われるため、結婚紹介業者やSNSの経験談ではなくICA公式情報を基準にしてください。
シンガポールで国際結婚する方法|外国人の31日滞在要件とROM婚姻登録
結論・今回のポイント
日本人を含む外国人がシンガポールでCivil Marriageを行う場合、Registry of Marriages、ROMの制度に従って婚姻申請とsolemnisationを進めます。重要なのは、当事者の一方が外国人の場合、原則として申請前に当事者のいずれかがシンガポールで少なくとも31日間連続して滞在していることが求められる点です。この31日は到着日を含まず、必ずしも婚姻申請直前の滞在である必要はないと公式案内されています。
背景と制度
シンガポールのOur Marriage Journey公式サイトは、Civil Marriageについて外国人が含まれる場合の追加条件を明示しています。双方が外国人の場合でも、少なくとも一方が31日間連続してシンガポールに滞在した実績を持つ必要があります。二人ともShort Term Visit Passで滞在している場合には、それぞれの本国大使館または政府機関が発行する婚姻障害がないことを示すLetter of No Impediment to Marriageなど追加資料が求められる場合があります。
誰に関係するか
シンガポール人と結婚する日本人、日本人と第三国籍者がシンガポールで結婚するケース、双方が外国人でシンガポールを婚姻地として選ぶケースに関係します。また、外国人側が現在または過去にWork PermitやTraining Work Permitを保有していた場合、シンガポール市民または永住者との結婚についてMOMの承認が必要になるケースがあるため特に注意が必要です。
申請・必要書類・実務
まず31日連続滞在の条件を満たしているか確認し、その後ROMのオンライン手続を利用して婚姻申請を進めます。旅券、シンガポールの在留パス、過去の婚姻がある場合の離婚・死別関係書類など、当事者の状況によって追加資料が変わります。双方が短期滞在者の場合のLetter of No Impedimentは、予定するsolemnisationの日からみた発行時期にも条件が設定されているため、早すぎる取得にも注意が必要です。
日本人の戸籍への影響
シンガポール方式で婚姻が成立した日本人は、日本の戸籍へ婚姻事実を反映する必要があります。在シンガポール日本国大使館は、外国方式で成立した婚姻について成立日から3か月以内の婚姻届を案内しています。3か月を経過して届け出る場合は遅延理由書が必要になります。また外国人配偶者の氏に合わせて日本人の氏を変更する制度には別途期限があるため、希望する場合は早めに確認してください。
注意点と最終確認先
シンガポールの婚姻成立、日本戸籍への届出、日本への長期移住は三つの異なる手続です。シンガポールで結婚したからといって外国人配偶者が自動的に日本に居住できるわけではありません。ROMの最新条件はOur Marriage Journey、日本側戸籍は在シンガポール日本国大使館、日本移住については出入国在留管理庁を確認してください。Work Permit歴がある場合にはMOMへの確認も必須です。